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遺産相続コラム

遺産分割協議書の作成後に騙されたことが発覚! 対処法と注意点

2023年06月20日
  • 遺産分割協議
  • 遺産分割協議書
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遺産分割協議書の作成後に騙されたことが発覚! 対処法と注意点

遺産分割協議書に署名・押印をしたものの、後日、他の相続人に騙されていたことが判明した場合、どうすればよいのか悩んでしまう方も多いのではないでしょうか。このようなケースでは、遺産分割協議の取り消しを行い、遺産分割協議をやり直すことができる可能性があります。

ただし、遺産分割協議を取り消すことができるのは、あくまでも例外的なケースに限られますので、どのような場合に取り消しや無効を主張することができるのかをしっかり理解しておくことが大切です。

今回は、遺産分割協議書の作成後に騙されていたことが発覚した場合の対処法と注意点について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、遺産分割協議で騙されたときは、遺産分割協議書を無効にできる?

他の相続人に騙されて遺産分割協議書に署名・押印をした場合、その遺産分割協議の効力はどうなるのでしょうか。以下では、「無効」と「取り消し」の違いに関する基本事項から、具体的に無効や取り消しを主張することができるケースについて説明します。

  1. (1)「取り消し」と「無効」の違いとは?

    まずは、「取り消し」と「無効」の違いを見ていきましょう。

    「取り消し」とは、法定の取消事由のある法律行為がなされた場合に、その法律効果を否定する意思表示のことです。取消事由のある法律行為がなされたとしても、取り消されるまでは有効な法律行為として扱われるという点で無効とは異なります。

    一方、「無効」とは、そもそも当初から法律行為の効力が生じていないことをいいます。無効な法律行為は、法律上無効となりますので、「取り消し」のように効力を否定するために特別な行為をする必要はありません。

  2. (2)遺産分割協議は原則として撤回することができない

    遺産分割協議の内容に納得できないからといって、簡単に撤回を認めてしまうと第三者等へ影響があるため、遺産分割協議が成立し、遺産分割協議書に署名・押印をした後は遺産分割協議を撤回することは認められていません。
    そのため、遺産分割協議書に署名・押印をする場合には、遺産分割の内容をしっかりと精査した上で、慎重に対応することが大切です。

  3. (3)例外的に遺産分割協議の無効・取り消しを主張できるケース

    遺産分割協議は、原則として撤回することができませんが、以下のようなケースについては、例外的に遺産分割協議の無効・取り消しによって、やり直しすることが可能です。

    ① 遺産分割協議に相続人全員が参加していなかった
    遺産分割協議を有効に成立させるためには、相続人全員の合意が必要になります。そのため相続人のうち1人でも欠いていた場合には、遺産分割協議自体が無効になります。

    ② 意思能力のない相続人が遺産分割協議に参加した
    意思能力のない相続人が遺産分割協議に参加していた場合には、当該遺産分割協議は無効になります。たとえば、相続人に正常な判断ができない認知症の方がいる場合には、成年後見人の選任を行い、裁判所によって選任された成年後見人を遺産分割協議に加えなければなりません。

    ③ 特別代理人の選任を怠り遺産分割協議を行った
    未成年の子とその親が共に相続人の場合、親と子は利益相反関係にあるため、親は子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。そのため、親が特別代理人の選任を怠り、親が子の法定代理人として遺産分割協議に同意した場合には、遺産分割協議自体が無効になります。

    ④ 詐欺や強迫によって遺産分割協議が成立した
    本当は1000万円の遺産があるにもかかわらず、「遺産は100万円しかない」と騙されて遺産分割協議に応じた場合、詐欺による意思表示にあたるため、遺産分割協議を取り消すことができます
    また、「遺産分割協議に応じなければ家族に危害を加える」などと脅されて遺産分割協議に応じた場合には、強迫による意思表示となりますので、遺産分割協議を取り消すことができます。
    ただし、詐欺や強迫による取り消しは、詐欺や強迫を知ったときから5年または遺産分割から20年で時効になるため、遺産分割を取り消す場合には、その前に取り消しの意思表示をする点に注意してください。

    ⑤ 遺産分割協議の内容に錯誤があった
    遺産分割協議に応じた相続人に重要な事実の誤解があった場合には、錯誤を理由として遺産分割協議の取り消しができる場合もあります。ただし、単なる勘違いを理由に遺産分割協議が取り消されてしまうと、大きな混乱が生じるおそれがありますので、取り消しを主張するためには重大な過失がなかったといえることが必要です。
    なお、錯誤による取り消しについても、勘違いだったと気付いたときから5年または遺産分割から20年という時効がある点には注意してください。

2、遺産分割に同意したことを取り消す方法

騙されて同意してしまった遺産分割協議を取り消すには、以下の方法を採る必要があります。

  1. (1)遺産分割協議の無効・取り消しを主張できるケースであるかを確認

    遺産分割協議の無効や取り消しを主張することができるケースは、あくまでも例外的なケースになりますので、まずは、ご自身のケースが無効・取り消しができるケースであるかを確認しましょう。
    無効・取り消しの判断をするためには、法的知識が不可欠となりますので、判断に迷う場合は、弁護士に相談をすることをおすすめします

  2. (2)遺産分割協議の取り消しを主張し、遺産分割協議をやり直す

    遺産分割協議に取り消し原因がある場合には、取り消しの意思表示を行い、遺産分割協議を取り消す必要があります。取り消しの意思表示は、取り消し権を行使したという証拠を残すためにも、配達証明が付いている内容証明郵便を利用して書面によって行うのが一般的です。

    遺産分割協議に無効原因がある場合には、取り消しのような意思表示は必要ありませんが、無効であることを他の相続人にも周知するために、上記と同様に配達証明付きの内容証明郵便を利用して書面を送るようにしましょう。
    すべての相続人が遺産分割協議の無効・取り消しを認めている場合には、再度、相続人全員で遺産分割協議を行い、その内容に従って遺産を分けていきます。

  3. (3)遺産分割協議無効確認訴訟の提起

    相続人のうち1人でも遺産分割協議の無効・取り消しを認めず、遺産分割協議のやり直しに同意が得られない場合には、遺産分割協議の無効・取り消しを確定させるために、遺産分割協議無効確認訴訟を提起しなければなりません

    遺産分割協議無効確認訴訟では、無効・取り消し原因を主張する原告の側で、無効・取り消し原因が存在することを立証していく必要があります。法律の知識や経験のない方は対応が難しい分野ですので、弁護士に依頼をして訴訟手続きを進めていくようにしましょう

    判決によって遺産分割協議の無効が確認された場合には、相続人全員で遺産分割協議をやり直す必要がありますが、遺産分割協議に応じない相続人がいる場合には、家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てを行います。

    参考:遺産分割の調停と審判

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3、遺産分割協議をやり直す場合の注意点

遺産分割協議を取り消して、再度遺産分割協議を行う場合には、以下の点に注意が必要です。

  1. (1)贈与税や不動産取得税がかかる可能性がある

    遺産分割協議が無効や取り消しによって、効力がなくなった場合には、当初から遺産分割協議は成立していなかったものとみなされます。そのため、遺産分割協議のやり直しをしたとしても、初めて行う遺産分割協議にあたりますので、追加で税金が課税されることはありません。

    しかし、無効や取り消しではなく、相続人全員の合意によって遺産分割協議をやり直す場合は、法律的には、遺産分割ではなく贈与または譲渡に該当しますので、遺産分割協議の内容によっては、贈与税や不動産取得税などの税金が課税される可能性があります。

  2. (2)第三者に譲渡された財産は取り返すことができない

    遺産分割を前提として、相続人から第三者に財産が譲渡されることがあります。遺産分割協議に取り消し原因があることを第三者が知らなかった場合には、遺産分割の取り消しをしたとしても、譲渡された財産を取り戻すことはできません
    そのため、遺産分割協議を取り消す場合には、第三者に財産が譲渡される前に、早めに行う必要があります。

  3. (3)相続手続きの期限にも注意が必要

    遺産分割協議自体には、期限はありませんが、遺産相続の手続きには、相続放棄をする場合は3か月、相続税申告は10か月といった期限があります。遺産分割協議が無効・取り消しとなったとしても、期間の進行がリセットされるわけではありませんので、注意が必要です。
    遺産分割協議のやり直しをする場合には、これらの期限にも注意しながら進めていかなければなりません。

    参考:遺産相続の流れ

4、遺産相続のトラブルを弁護士に依頼するメリット

遺産相続に関するトラブルは、弁護士に依頼することをおすすめします。

  1. (1)遺産分割のやり直しの可否を判断してもらえる

    遺産分割のやり直しをする場合には、すべての相続人の同意がある場合または遺産分割協議に無効・取り消し原因があることが必要となります。

    無効・取り消し原因は、法的判断が必要となる事項ですので、法律の専門家である弁護士でなければ正確に判断することが難しいといえます。取り消し権には、時効もありますので、取り消し原因があることに気付いた場合には早めに弁護士に相談をすることをおすすめします。

  2. (2)遺産分割のやり直しに必要な手続きのサポートをしてもらえる

    遺産分割協議に無効・取り消し原因があった場合には、取り消しの意思表示を行い、遺産分割協議のやり直しを進めていかなければなりません。しかし、詐欺や強迫をした相続人が自ら取り消し原因があったことを認めるとは限らないため、取り消し原因を認めない相続人がいる場合には、遺産分割協議無効確認訴訟を提起して争っていかなければなりません。

    訴訟手続きは、非常に専門的知識が必要なため、弁護士のサポートなく進めていくのは難しいといえます。裁判所に適切な判断を下してもらうためにも、弁護士に依頼をして訴訟手続きを進めていくことをおすすめします

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5、まとめ

相続人に騙されて遺産分割協議書に署名・押印をしてしまったというケースでは、詐欺を理由として遺産分割協議を取り消せる可能性があります。このような事案では、当事者同士で対立することが予想されますので、スムーズに解決をするためにも弁護士に相談をすることをおすすめします。

ベリーベストでは、弁護士だけでなく司法書士や税理士も在籍していますので、遺産分割協議のやり直しが必要になった場合の相続登記や、相続税申告についても対応が可能です。
遺産相続のトラブルでお悩みの方は、まずはベリーベスト法律事務所までお気軽にご相談ください。

この記事の監修
ベリーベスト法律事務所 Verybest Law Offices
所在地
〒 106-0032 東京都港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
設立
2010年12月16日
連絡先
[代表電話] 03-6234-1585
[ご相談窓口] 0120-152-063

※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。

URL
https://www.vbest.jp

※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

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