無料通話
初回60分無料! ご相談はこちら
0120-152-063
平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

遺産相続の基礎知識

遺産相続とは

遺産相続とは、亡くなった人の財産を配偶者や子どもなどの親族に受け継ぐことです。遺産を受け継ぐことのできる人の範囲は、配偶者や子ども、父母・祖父母などの直系尊属、兄弟姉妹と民法で定められており、これを「法定相続人」と言います。兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その子ども(甥・姪)が相続人となることもあります。
遺産の分け方についても民法で定められていますが、あらかじめ遺言書で指定しておくことで、遺産の分け方を自由に変えることができます。また、遺言書によって法定相続人以外の人にも遺産を相続させることが可能です。しかし、民法上で法定相続人には一定割合の遺産が相続できるようになっているため、遺言書を書く際にはその旨を留意しておく必要があるでしょう。
現代では子どもを連れて離婚し、新たなパートナーと再婚して「ステップファミリー」と呼ばれる家族を形成するケースが増加しており、それに伴い家族関係が複雑化になっています。そのため、遺産相続のときに争いが生じるケースが少なくありません。遺された家族が遺産相続のときに困ることのないよう、生前のうちにしっかり準備しておくことが今後ますます重要となるでしょう。

遺産相続の流れ詳細はこちら

遺産相続は被相続人が亡くなると同時に始まります。手続きの中には期限が定められているものもありますので、期限内に手続きを終えるようにすることが大切です。
まず、遺言書の有無の確認や相続人・相続財産の調査を行います。相続財産にはプラスの財産もあればマイナスの財産もあるので、相続開始3ヶ月以内に財産を相続するか否かを決めましょう。相続する場合は相続人全員で遺産分割協議を行い、決定したことは遺産分割協議書にまとめます。相続開始後10ヶ月以内には遺産分割を終え、相続税を計算して相続人それぞれが申告・納税することが必要です。
遺産相続は弁護士以外の専門家にも関わってもらう必要があるので、ワンストップで対応できる弁護士に相談することをおすすめします。

相続人の範囲詳細はこちら

被相続人の財産を受け継ぐ人のことを「法定相続人」と言います。民法上、相続人の範囲は配偶者・子(または孫・玄孫)・父母(または祖父母)・兄弟姉妹と規定されていますが、配偶者以外の相続人には相続できる順位があります。
遺産の分割方法は、遺言書があるかどうかで異なります。遺言書がある場合は遺言書の定めに従いますが、遺言書がなければ民法の規定に従うことになるでしょう。しかし、相続人の中で生前贈与を受けた人や、被相続人の財産維持などに貢献した人がいる場合は、民法の規定通りに遺産相続を行うと不公平が生じることがあります。そのため、「特別受益」として受けた利益の分を差し引いたり、「寄与分」という形で多めに財産を取得したりすることが認められています。

相続財産と相続人の調査詳細はこちら

相続が発生すると、まず相続人の調査を行います。相続人は自分たちが知っている範囲だけでなく、前妻やその子、認知だけ行っている子などがいる場合もあるので、きちんと戸籍で相続人の範囲を確認することが大切です。
次に、遺産相続を行うにあたり銀行や証券会社に資料を提出するため、相続財産の調査を行います。相続財産の調査は遺産分割協議を行う上でも重要となりますので、プラスの財産もマイナスの財産も含め、被相続人が持っていると考えられる財産をすべて調べることが必要です。
ただし、被相続人が保有していた財産の中には、相続財産にあたるものもあればそうでないものもあるので、判断に迷う場合は弁護士や税理士に相談してみましょう。

遺産相続の方法と種類詳細はこちら

遺産相続の方法としては、主に単純承認・限定承認・相続の放棄の3つがあります。単純承認とは、プラスの財産もマイナスの財産も含めてすべて被相続人の財産を相続する方法です。限定承認とは、相続で得たプラスの財産で被相続人の債務を弁済し、残余財産があればそれを相続ができる制度です。相続放棄とは、被相続人の一切の権利義務を相続せず、最初から相続人ではなかったとみなす制度です。上記いずれの手段を取るかによって状況が変わるため、慎重に判断することが求められます。
上記3つのほかに、本来相続人となる子や兄弟姉妹がすでに死亡しているときにその子に相続が認められる代襲相続という制度や、相続財産を2人以上の相続人で相続する共同相続という方法もあります。

国際相続詳細はこちら

被相続人・相続人のいずれかに外国籍の方がいる場合や、海外に相続財産がある場合の遺産相続は「国際相続」と呼ばれます。国際相続の場合は、どの国の法律に基づいて行うのかによって手続きが異なるため、注意が必要です。
たとえば、被相続人が日本人であれば日本の法律に従うことになりますが、相続財産が海外にある場合は適用法律が変わることがあります。相続放棄や遺言の有効性をどこの国の法律で判断するのか、また遺産分割の調停・審判の効力が外国で承認されるかどうかについては確認が必要です。そのため、国際相続を行う場合は、国際相続に詳しい弁護士や海外の専門家と連携している弁護士に相談すると良いでしょう。

PAGE TOP