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相続税の延納と物納

相続税の延納とは

相続税は原則として納期限までに現金で一括納付するものです。しかし、現金で一時に納付することが困難な場合には、一定の手続きと条件のもと年賦延納が認められます。延納期間中には年3.6~6%程度の利子税を支払う必要があります。延納の分割は場合に応じて5年~20年の延納期間が認められています。
延納の条件は次の①~④です。

  1. ① 相続税の納税額が10万円を超えていること
  2. ② 金銭で納付することが困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額を限度としていること
  3. ③ 相続税の納税額が50万円以上または延納期間が4年以上であるときは、延滞税額および利子税に相当する担保を提供できること
  4. ④ 延納申請書を相続税の納税期限までに税務署に提出すること

延納の期間や利子税については、相続財産の構成と、担保として何を提供できたかによって異なります。

延納の利子税について

利子税の割合は、相続財産の中の不動産が占める割合や延納期間によって、原則年3.6%~年6.0%となっています。具体的には次の通りとなります。

  1. ① 相続財産のうち不動産等(不動産や立木、その他一定の同族会社の株式等)の価額の占める割合が75%以上の場合
    不動産等…延納期間・20年以内、利子税の割合・年3.6%
    不動産等以外…延納期間・10年以内、利子税の割合・年5.4%
  2. ② 不動産等の価額の占める割合が50%以上75%未満の場合
    不動産等…延納期間・15年以内、利子税の割合・年3.6%
    不動産等以外…延納期間・10年以内、利子税の割合・年5.4%
  3. ③ 不動産等の価額の占める割合が50%未満の場合
    延納期間・5年以内、利子税の割合・6%

ただし、利子税については金利が低いときは一定の割合でその率が下げられます。

相続税の物納とは

物納とは、現金によっても延納によっても納税が困難な場合に、現物で相続税を納めることです。ただし、納税が困難な金額が限度です。
物納の許可を受けるには、以下の要件のすべてを満たす必要があります。

  1. ① 延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合
  2. ② 物納申請財産は、納付すべき相続税の課税価格計算の基礎となった相続財産のうち、定められた財産、順位で、その所在が日本国内にあること
  3. ③ 物納に充てることができる財産は、管理処分不適格財産(物納できない財産)に該当しないものであること、また物納劣後財産に該当する場合には、他に物納に充てるべき適当な財産がないこと
  4. ④ 納付期限または納付すべき日(物納申請期限)までに、物納申請書など必要書類を税務署長に提出すること

物納できる財産の種類と順位について

物納できる財産の種類と順位は次の通りです。

  1. 第一順位
    国債、地方債、不動産、船舶
  2. 第二順位
    社債、株式、証券投資信託など
  3. 第三順位
    動産

物納できない財産

管理処分不適格財産、たとえば担保権が設定されている、所有権の争いがある、といったような財産は物納することができません。

物納した場合のメリット・デメリット

物納のメリット

  1. ① 不整形地、崖地、前面道路が狭い土地などの市場で売却が難しい不動産を処理できる。
  2. ② 超過物納が認められ、超過物納をすると超過部分の税金が還付される。

物納のデメリット

  1. ① 物納した後の残地が不整形となり価値が下がることがある。
  2. ② 測量や境界確定のための費用を先に負担しなければならない。
  3. ③ 瑕疵担保責任が5年と長く、物納が取り消されたり、余分な費用がかかることがある。
  4. ④ 物納が却下されると延納期間が長期にわたり、利子税の負担が生じる。また、不動産の価値が変動する。

物納を選択するときのポイント

市場での不動産売却が難しいと考えるときは、万が一にも、高く売れることはありません。条件にあった売却をしようと思ったら、何年間もかかってしまいます。それならば、物納すると決めて、そのために必要な手続きを進めましょう。物納は、要件さえ満たしていれば引き取ってもらえます。そのための測量や境界確定、さらには、不動産鑑定の費用などの先行投資も前向きに考えるようにしましょう。

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