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相続放棄・限定承認 解決の流れ

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初回の相談では、主に以下の事項について、お伺いいたします。

相続の開始時期

相続がいつ開始したかというのは、相続人・遺産の範囲や相続の放棄等の期間の基準となる重要な事項です。相続人の方が、正確に把握していない可能性もあるので、戸籍(除籍)謄本等の記載から確認する必要があります。

相続関係者・各法定相続分

相続には、遺贈を受けた人など、法廷相続人以外の利害関係人が絡んでくるケースもあります。各法定相続分を確かめた上で、これらの利害関係人からも話を聞く必要があります。

相続財産

詳しくは後述しますが、プラスの財産や負債を把握する必要があります。

紛争の要点

相続は、寄与分・特別受益や遺言の有効性など、様々な法的問題が生じる可能性があります。そのため、どういった問題が、争われているかを把握することが重要です。

希望

相続は、法的問題だけではなく、感情の対立や人間関係などの問題も生じている場合があります。そのため、丁寧に相談に来られた方の希望を聞いていくことが重要です。
以上のような事項を聴取した上、今後の対応などを検討していきます。

相続財産および負債の調査

相続放棄や限定承認等の制度を利用するか検討するために、相続財産を調査する必要があります。主に調べるのは、預貯金などの積極財産と借金等の消極財産です。積極財産には、不動産、動産、預貯金だけでなく、被相続人がお金を貸していた等の債権やゴルフ会員権等の各種有価証券も含まれます。消極財産は、借金等の債務が考えられます。契約書等があれば、契約書を確認します。また、借金をしていれば、請求書等が送られてくる場合もあるので、被相続人宛の郵便物を確認する必要もあります。
遺産の範囲を確定しないまま、預貯金等の財産を使ってしまうと、単純承認したとみなされて、相続の放棄・限定承認ができなくなる可能性があるので、注意しましょう。

相続財産(遺産)調査についてはこちら

相続放棄の場合

相続放棄の期間延長

「たったの3ヶ月?
そんな短期間では、親の借金がどれくらいあるのかわからないよ!」

そんなときは、相続放棄の期間を延長してもらいましょう。
前述のとおり相続放棄の熟慮期間は原則として、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月です。しかし、3ヶ月の熟慮期間だけでは、相続財産の調査ができず、相続をするかどうかの判断ができない場合があります。このような場合には、相続について利害関係を有する人が家庭裁判所に請求することにより、この期間を延長することができます。
ですので、借金が多いのか資産が多いのか直ちにははっきりしないために、相続放棄の決断がつかず迷っている場合には、この延長の請求をすることをおすすめいたします。

例:被相続人(故人)が生前北は北海道から南は沖縄までといろいろな地域で様々な事業を行っていて、すべての資産と借金を3ヶ月ではとても把握しきれないような状態にある場合にこの申し立てを行うことができます。

相続放棄申述書の作成

相続の放棄をするには、相続放棄の申述書を作成する必要があります。申述書には、決められた書類を添付する必要があります。申請する相続人によって、添付する書類も変わってきます。必要な添付書類の詳細については、裁判所のホームページに添付書類の詳細について紹介されています。また、申述書の書式や記載例は裁判所のホームページからダウンロードすることができます。
不明な点があれば、管轄先の家庭裁判所に問い合わせてみましょう。

相続放棄の申し立て

相続放棄の申述書は、家庭裁判所に提出します。提出先の家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。申述に必要な費用としては、収入印紙800円と郵便切手が必要となります。郵便切手の費用等については、各裁判所によって異なりますので、事前に各裁判所のホームページを見たり、直接問い合わせて確認しておく方がいいでしょう。

家庭裁判所から照会書送付

相続の放棄を申述すると、通常、家庭裁判所から照会書と回答書が送られてきます。
照家庭裁判所には相続の放棄について、確認しておかなければならない事項があり、照会書と回答書で、あらかじめ確認しておくのです。この2つの書類が届きましたら、回答書に記載して、家庭裁判所に提出します。
家庭裁判所は、上記の回答書を参考にして、相続の放棄を認めるかどうか判断するので、どう記載していいか分からない場合は、弁護士にご相談することを検討してみてください。

相続放棄の受理通知書

回答書を送付した後、家庭裁判所によって、通常、相続の放棄の要件を満たしていれば、相続の放棄の申述が受理されます。受理されれても、まだ相続放棄の効力は生じませんが、家庭裁判所から、相続放棄の受理通知書が送られてきます。

相続放棄の申述受理証明書の交付

相続放棄の申述が受理されたことを証明書が必要な場合は、家庭裁判所から相続放棄の申述受理証明書の交付を受けることができます。
相続放棄の申述受理証明書は、家庭裁判所備付の申請用紙を提出して、申請します。提出先は、相続の放棄を受理した家庭裁判所になります。

限定承認の場合

限定承認の期間延長

限定承認は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月の熟慮期間内にしなければなりません。しかし、相続財産の調査に時間がかかり、3ヶ月以内に限定承認をするか判断できない場合も考えられます。このような場合等に、3ヶ月の熟慮期間を延長することができます。この申し立ては熟慮期間内にしなければならず、また熟慮期間内に調査を尽くしていない場合等は、申し立てても、熟慮期間が延長されるとは限りません。
したがって、3ヶ月の熟慮期間内に必要な調査を尽くしておいた方がいいでしょう。

他の共同相続人へ連絡

限定承認は、相続人全員で共同して申述しなければいけません。そのため、相続人の内、一人でも反対していたり、すでに単純承認してしまっていた場合は、限定承認を行うことはできません。そのような事態を避けるために、できる限り早く、他の共同相続人に連絡して、限定承認に協力してもらう了解を得ておくことが望ましいでしょう。

財産目録の作成

限定承認を申述する際には、申述書のみならず、相続財産目録も提出する必要があります。土地、建物や預貯金等の相続財産目録の書式については、裁判所のホームページからダウンロードすることができ、また、記載例も掲載されています。
不明な点があれば、管轄先の家庭裁判所に問い合わせてみましょう。

限定承認申述書の作成

限定承認をするには、限定承認の申述書を作成する必要があります。申述書には、決められた書類を添付する必要があります。申請する相続人によって、添付する書類も変わってきます。必要な添付書類の詳細については、裁判所のホームページに添付書類の詳細について紹介されています。また、申述書の書式や記載例は裁判所のホームページからダウンロード・閲覧することができます。
不明な点があれば、管轄先の家庭裁判所に問い合わせてみましょう。

債権者への官報公告および催告

限定承認の申述が受理された場合、限定承認者(相続人が複数のときは、相続財産管理人)は、相続財産の清算手続を行わなければなりません。まずは、期間内(限定承認者の場合は5日以内、相続財産管理人の場合は選任後10日以内)に、限定承認をしたことおよび債権の請求をすべき旨の公告(官報掲載)の手続をします。
官報公告の申込みは、各官報の販売所に掲載する原稿を送ったりすることによって、行うことができます。申し立てる際に、すでに判明している債権者に対しては、官報公告をするだけではなく、2ヶ月以内に請求の申出をすべきことを催告する必要があります。

相続財産の管理・換価

相続人が複数いる場合は、申述の受理と同時に、相続財産管理人が選任されます。相続財産管理人が選任されている場合は、相続財産管理人が、選任されていない場合は、限定承認者が換価手続きを進めていきます。換価手続きとは、不動産などの財産を処分し、金銭に換えて行われることを言います。限定承認において換価手続きは、原則として、競売によって行われます。

鑑定人選任の申し立て

上記の競売手続きにおいて、相続人には「先買権」が認められています。「先買権」とは、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い、相続財産の全部または一部の価額を弁済して、その相続財産を取得することができるといった制度です。
たとえば、現に住んでいる家や何らかの愛着がある財産を手放したくないといった場合に、「先買権」を行使して、家庭裁判所の選任した鑑定人の評価相当額を支払えば、これらの財産を取得することができます。

相続債権者・受遺者への弁済

公告期間が満了し、相続財産を換価した場合、限定承認者または、相続財産管理人は、申出のあった債権者およびすでに知れている債権者に対し、配当を行います。相続財産で債権の全額について、弁済できない場合は、各債権者の債権額の割合に応じて、弁済されます。かかる弁済によっても、まだ余りがあるときは、申出のあった受遺者・すでに知れている受遺者に対して、弁済されます。

残余財産の処理など

上記のように、申出のあった受遺者・すでに知れている受遺者に対して弁済をしても、まだ余りがある場合は、申出をせず、かつ知られていなかった債権者および受遺者は、その余りの相続財産について、弁済を受けることができます。そして、申出をせず、かつ知られていなかった債権者および受遺者に対して、弁済をしてもなお、残余財産があれば、その相続財産について、遺産分割を行います。

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