遺留分とは、一定の相続人のために、相続に際して、法律上取得することを保障されている相続財産の一定の割合のことで、被相続人(亡くなった方)の生前の贈与または遺贈によっても奪われることのないもののことをいいます。
たとえば、配偶者がいる者が、「弟に全財産を相続させる」という遺言をした場合、この遺言は、配偶者に保障されている遺留分を侵害していることになります。
この遺留分がどれくらいになるかということは、遺留分を持つ人は誰か、例外的に遺留分が認められない人はいるのか、遺留分を持つ人同士の内訳はどうなるか、といった様々なことが問題になります。
以下では、遺留分がどのように算出されるのか、順番に考えていこうと思います。
遺留分は、相続人のうち一部の人に認められます。そこで、遺留分を考える前提として、まずは相続人について説明します。
相続人とは、被相続人が生前に有していた財産を一括して引き継ぐことが出来る人のことをいい、その範囲や優先順位は、民法という法律で決められています。
次に、相続人の範囲についてですが、相続人になりうる人は、被相続人の①配偶者、②子ども、③直系尊属、④兄弟姉妹です。
そして、相続人の優先順位についてですが、①配偶者は、必ず相続人になります。ただし、この配偶者には、内縁の人(婚姻届を出していない夫または妻)は含まれませんのでご注意ください。
また、②子どもも、必ず相続人になります。子どもには、実子はもちろんのこと、一部例外はありますが養子も含まれます。
そして、③直系尊属です。直系尊属とは、父母・祖父母など、ご自身から見て垂直につながる世代が上の血族のことをいいます。直系尊属は、被相続人に子どもがいないときに相続人となります。
最後に、④兄弟姉妹です。兄弟姉妹は、被相続人に子どもも直系尊属もいないときに相続人となります。なお、兄弟姉妹は、相続人ではありますが、遺留分権利者ではないことにご注意ください。
遺留分を主張することができる権利者は、先ほど述べた相続人のうち、配偶者、子および直系尊属です。兄弟姉妹は、相続人ではありますが、遺留分権利者ではないことにご注意ください。
胎児も、生きて産まれてくれば遺留分があります。
また、子の代襲相続人も遺留分をもちます。
代襲相続とは、相続人となるべきだった人が、被相続人が亡くなったときに、すでに死亡している等して相続権を失っているときに、その者の直系卑属が代わりに相続人になることをいいます。
直系卑属とは、子ども・孫など、ご自身から見て垂直につながる世代が下の血族のことをいいます。
たとえば、祖父が亡くなった際、父(祖父の子)が祖父より先に死亡している場合の、孫(父の子)が父の代襲相続人にあたります。この場合、孫は、祖父を相続することができます。
相続人のうち、遺留分権利者ではない兄弟姉妹は遺留分を請求することはできません。また、遺留分を主張することができる配偶者、子、直系尊属であっても、①相続欠格、②廃除または③相続放棄をした場合には、遺留分を請求することができません。
相続欠格とは、相続人のうち、相続制度の基盤を破壊する悪質な行為をしたものに対して、被相続人の意思を問うことなく、法律上当然に相続資格を剥奪し、相続権を失わせる制度のことです。たとえば、被相続人を故意に殺害することや、被相続人の遺言書を偽造することなどが欠格事由に当たります。
廃除とは、被相続人の請求により、家庭裁判所が、著しい非行行為等をした推定相続人の相続資格を奪う制度のことです。たとえば、被相続人に対する虐待・重大な侮辱をした相続人が、廃除請求の対象になります。
相続放棄とは、相続人が、被相続人の権利や義務を一切受け継がない旨の意思表示をすることです。相続放棄をするためには、相続人が自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して申述をする必要があります。
遺留分権利者は、遺留分を放棄することができます。
相続が開始する前に遺留分の放棄をする場合は、家庭裁判所の許可を得なければなりません。これに対して、相続が開始した後にする遺留分の放棄は、特別な手続等は必要なく自由に行うことができますので、相手方に遺留分を放棄するとの意思を表示すれば足ります。
なお、一部の遺留分権利者が遺留分を放棄したからといって、他の各共同相続人の遺留分が増加するわけではないことについては、ご注意ください。
遺留分権利者の遺留分割合は、①相続人全員の遺留分割合と②相続人それぞれの遺留分割合がいくらか、という観点から考えます。
まず、①相続人全員の遺留分割合は、相続人が誰になるかによって決まります。
一方、②相続人それぞれの遺留分割合は、①に法定相続割合を乗じることによって決まります。
具体的な遺留分割合は、以下の図のとおりです。
相続人の構成 | ①相続人全員の 遺留分割合 |
②相続人それぞれの遺留分割合 | |||
---|---|---|---|---|---|
配偶者 | 子ども | 父母 | 兄弟 | ||
配偶者のみ | 1/2 | 1/2 | × | × | × |
配偶者と子ども | 1/2 | 1/4 | 1/4 | × | × |
配偶者と父母 | 1/2 | 1/3 | × | 1/6 | × |
配偶者と兄弟 | 1/2 | 1/2 | × | × | × |
子どものみ | 1/2 | × | 1/2 | × | × |
父母のみ | 1/3 | × | × | 1/3 | × |
兄弟 | × | × | × | × | × |
遺留分額は、遺留分算定の基礎となる財産に、遺留分の割合を乗じることによって算出されます。
この基礎財産は、相続開始時点で被相続人が有したプラスの財産の価額に、被相続人が相続開始前の1年間にした贈与した財産の価額を加え、被相続人のマイナスの財産(債務)を差し引くことによって算出します。
それでは、
相続人は、妻、長男および長女。
被相続人は、亡くなった際、4000万円のプラスの財産、2000万円のマイナスの財産を所有。
被相続人が相続開始直前に3000万円の贈与を行った。
という場合の遺留分を計算してみましょう。
このように、遺留分額の算定は、計算方法や言葉の意味など難解な内容が多々あります。
具体的な金額についてお知りになりたい場合は、弁護士までご相談ください。