遺言パック

全国各地からのご依頼に対応いたします

遺言シートの送付

まず、添付の遺言相談シートをプリントアウトして、ご記入のうえ、当事務所までファックス(03-6234-1586)をお願いします。
ご不明な点があれば、お気軽にお電話をお願いします(03-6234-1585)。

遺言 「相談シート」(PDF/70KB)

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戸籍、財産のご確認

ご送付いただいた遺言相談シートをもとに、お客様に関する情報を把握するための資料を収集いたします。

  • 身分関係では、戸籍謄本・除籍謄本等
  • 財産関係のうち、不動産関係では、不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書等

お客様がこれらの資料を自分で取り寄せることが困難な場合には、ベリーベスト法律事務所がお客様に替わってこれらの資料を取り寄せます。

ご来所とご相談(電話相談も可)

あらかじめいただいた遺言相談シートを元に、遺産相続専門のスタッフが、お客様がどういった内容の遺言の作成を希望するのかについて、ヒアリングさせていただきます。
その後、担当の弁護士が直接お話しを伺います。
弁護士へのご相談では、お客様の希望される遺言が法律的に適正であるかどうかの確認をいたします。
その際、権利関係が複雑であったり、相続税の問題が絡む場合には、適宜、調査をさせていただくこともございます。

弁護士と公証人の打ち合わせ

相談の結果、遺言の内容、遺言者の意思が明確になったところで、弁護士が遺言者の意思に沿った遺言書案を作成します。
弁護士はこの遺言書案をもとに、公証人と打ち合わせを行い、最終的に遺言内容を確定します。
その後、お客様が最寄りの公証役場におもむき、公証人の面前で遺言書を作成いたします。
証人は、公証役場に紹介してもらうことが可能ですので、ベリーベスト法律事務所の側で公証役場と連絡をとり手配いたします。
この段階で、遺言書作成の依頼業務が終了し、遺言作成報酬(料金表のとおり・公証役場の手数料を除く)が発生いたします。

逝去通知人の指定

遺言していることを特定の人に対して明らかにしてもよい場合は、その人を逝去通知人として定め、住所・氏名を申告していただきます。
もし、遺言者が逝去した場合にはこの逝去通知人によりベリーベスト法律事務所への通知がなされます。

遺言の保管

作成された遺言書の原本は公証役場に保管され、正本と謄本は、ベリーベスト法律事務所が責任をもってお預かりいたしますので安心です(別途、保管管理費をいただきます)。

年1回のお手紙

遺言者の遺言意思・身分・財産状況に変更がないかどうか尋ねるために、差し支えのない場合には、ベリーベスト法律事務所から、遺言者宛てに年1回のお手紙を差し上げます。
遺言者には、必ずこれに対して返信をしていただきます。
このやりとりを通して、ベリーベスト法律事務所は遺言者の意思・財産等に変更がないこと、および遺言者が健康であることを確認することができます。
万が一、お手紙を差し上げてから数ヶ月経っても、どなたからも返信がない場合には、こちらの判断で、戸籍謄本の取寄せなどを行います。

遺言の変更

登録されている遺言内容について、相続人や相続財産に変化があったとき、もしくは、遺言者が遺言内容を書き換えたいと思ったときには、改めて弁護士・相談員との相談を行ってください。
場合によっては、遺言の書き換えが必要になります。

遺言執行の開始

逝去通知人から通知がなされること、その他ベリーベスト法律事務所が遺言者の死亡を確知した時点より、遺言の執行が始まります。
遺言書には、遺言執行者として、ベリーベスト法律事務所の弁護士が指定されており、この者が遺言執行者に就任いたします。
遺言執行者は、相続財産の管理、その他遺言執行に必要な一切の行為をする権利義務を有しています。
したがって、遺言執行者による遺言書の実行により、遺言の内容どおりに、遺産が分配されることとなります。
なお、遺言執行者の報酬は、遺産から充当されます。

料金について

料金について詳しくはこちらをご覧ください。

遺言に関する料金について

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