遺留分とは、被相続人(=相続の対象となる財産を遺して亡くなった人)の財産の中で、被相続人によって自由にできるはずの遺贈(=遺言によって被相続人の財産を譲ること)や贈与といった処分に制限が加えられ、一定の相続人が取得できるよう確保されている一定の割合の財産的利益をいいます。通常、自身の財産は自由に処分することができます。もっとも、相続制度は、遺族の生活を保障する機能や被相続人の財産を形成することに貢献した遺族に認められる潜在的持分を清算する機能などがあります。そこで、被相続人が自身の財産を処分できる自由を確保するとともに、相続人の保護を図ったのが遺留分という制度です。
被相続人が自由に処分できる範囲を超えて贈与や遺贈などで財産を処分してしまい、その結果、相続人が相続において現実に受けることができる利益が法定の遺留分額に満たない場合があります。そのようなときに、遺留分を侵害されたとして、その侵害額に相当する金銭の支払いを請求することできます。それを行うことができる相続人の権利を遺留分侵害額請求権といいます。
遺留分侵害額請求権を有するのは相続人ですが、被相続人の兄弟姉妹には認められていません(民法1028条)。
被相続人の行った遺贈や贈与によって遺留分を侵害された場合、当然に遺留分が減殺されるわけではありません。遺留分侵害額請求権は行使しなければなりませんが、相手方にその旨の意思表示をすれば足ります。ただし、口頭だけだと後に意思表示をしたかどうかが争いになり得るため、内容証明郵便で意思表示をするのが良いでしょう。
また、遺留分侵害額請求権行使の意思表示は、相続の開始(被相続人が死亡した時)および減殺の対象となる贈与または遺贈があったことを知った時から1年以内にしなければなりません(民法1042条)。また、贈与や遺贈があったことを知らなくても相続開始の時から10年を経過したときには、意思表示をすることができなくなります(同条)。
遺留分侵害額請求権が認められる場合であっても、それが行使されない限り、遺留分が侵害されている分の財産を遺留分権利者に渡す必要はありません。
遺留分侵害額請求権は、相続の開始および減殺の対象となる贈与や遺贈があったことを知った時から1年以内に行使しなければなりません。また、相続開始の時から10年を経過した場合も行使できなくなります。この期間内は請求される可能性があります。また、請求された場合には、その期間内に行使されたものかどうか確認するのがよいでしょう。
遺留分侵害額請求権は一定の相続人に保障された権利であるため、請求の内容が正当なものである場合には、行使された権利者が有する遺留分のうち侵害されている分に相当する額の財産を渡さなければなりません。
なお、相続法の改正により2019年7月1日以降に相続が開始された場合には、遺留分侵害額請求によって返還すべき財産は全て金銭で返還することになります。そして、遺留分侵害額請求を行使された相手方は、この侵害額の支払いの一定期間の猶予を、裁判所に請求できるとされました。
具体的な遺留分額の算定方法は以下の通りです。
遺留分侵害額請求権が行使されると、遺留分侵害額請求権の範囲で遺留分侵害行為(贈与や遺贈)はその効力がなくなり、目的物上の権利は当然に遺留分権利者に復帰します。
したがって、この場合、遺留分権利者らは共有持分を有している状態になります。
この共有状態を解消するため、目的物の共有物分割手続きを行ったり、価格弁償を行うなどして、最終的に関係者で合意することが一般的です。
なお、相続法の改正により2019年7月1日以降に相続が開始された場合には、遺留分侵害額請求によって返還すべき財産は全て金銭で返還することになりますので、不動産などをめぐる共有持分の問題は生じないこととなります。