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その他節税

生命保険を利用して節税する

生命保険は、病気、ケガ、死亡に備えて加入するものですが、節税商品として使うことができるものでもあります。自分が死亡し、遺族が保険金を受け取ると、税法上は相続財産とみなされ、受け取った保険金も含めて相続税が計算されます。ただし、500万円×法定相続人の数が生命保険金の非課税枠となります。銀行に預けていた場合は全額が相続財産となりますが、生命保険金として受け取る場合は非課税枠を使うことができるので、その分節税になるといえます。

生前にお墓や仏壇を購入して節税する

お墓や、仏壇を購入する予定がある方は、「相続発生前」に購入するか、「相続発生後」に購入するかで、相続税の納税額が変わってきます。「相続発生前」に購入すると相続税の節税効果があります。なぜなら、生前に購入したお墓や仏壇は相続税の非課税財産となるため、相続税が課税されません。生前にお墓や仏壇を購入しておくだけで、相続財産を減らすことができるのです。

海外に移住して節税する

シンガポール、マレーシア、オーストラリア、カナダ、香港では相続税がゼロになります。極端なことをいえば、そういった国にすべての財産を移すことができれば、相続税はゼロになります。ただし、海外移住により節税するためには非常に厳しい要件があるため、海外移住の要件が整ったときには、考慮してみてもいいでしょう。

高い評価を受ける相続財産を低い評価の財産へ変更する

更地(土地)のままより、その上に賃貸住宅を建てると、貸家建物付土地として、12%から36%位土地の評価額が下がります。また、現預金のまま保有するより、不動産を購入すると、路線価または固定資産税評価額をもとに評価額が算定されることとなり、20%~30%の評価減を行うことができます。

養子縁組で法定相続人を増やして節税する

養子縁組で法定相続人が増えるとどうなるでしょうか?
まず、基礎控除額が600万円増加します。次に生命保険・退職手当金の非課税枠が500万円増加します。最後に相続人1人あたりの受け取り金額が少なくなることにより、税率の区分が変わり、相続税が安くなることがあります。
ただし、相続税を計算する上での養子の人数には、 一定の制限が加えられているので注意が必要です。

  • 亡くなった方に実の子どもがいる場合
    法定相続人の数に含めることができる養子の数は1人まで
  • 亡くなった方に実の子どもがいない場合
    法定相続人の数に含めることができる養子の数は全部で2人まで

相続税を納めすぎてしまった場合は?(相続税の還付)

相続税の還付期限は相続税の申告期限(相続の開始があったことを知った日から10ヶ月以内)から5年以内です。相続税を納めてから5年以内の方は、相続税の還付を受けられる可能性があります。
納付をしてしまったから税金が還付されることはないだろう、とあきらめていませんか?
相続税の納税額があまりにも多額だった場合などは、相続税専門の税理士に相談してみましょう。

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