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最初の弁護士との打合せでは、まずは財産の総額や種類、推定相続人を把握した上で、遺言書を作成したい理由やどのような遺産分割を希望するのかご意向をお聞きします。単に遺言書の文章の作成を代行するだけでなく、相談者様のご意向をきちんと把握することでより良い遺言の内容にすることができるためです。ご相談の際には、現時点での財産がわかる資料と推定相続人がわかる資料をお持ちいただけると相談がスムーズに進みます。
また、初回相談時には、弁護士費用の見積もりや今後の流れについてもご案内します。
遺言書の方向性が固まったら、遺言書の雛形を作成し、細かい部分を確認していきます。自分の死後の財産の帰属について色々とこだわりたい部分もあるはずですので、やり取りを重ねながら、ご意向に沿うものに修正していきます。たとえば、先祖から伝統的に受け継いできた動産(工芸品等)については、客観的な財産的価値がないものであっても、遺言で帰属先を決めたいと思う方が多いようです。
遺言書を作成するときは、後日のトラブルを避けるために、公正証書遺言をおすすめしています。公正証書遺言を作成する際は、以下のような書類等が必要となります。
事案に応じて必要となる書類等は異なってきます。弁護士や公証人と相談しつつ、余裕をもって収集していただければと思います。
遺言書の案については、公証人に事前に開示し、弁護士と公証人で具体的な遺言書の案が相談者の意思に沿うような内容に修正していきます。
公正証書を作成する日程については、公証人と事前に打合せを行い、予約を取ります。
また、作成にあたっては証人が2名必要となりますので、証人を誰にするか決める必要もあります。証人になれない人(欠格者)は次のような方です。資格がない人を証人として立ち会わせてしまうと、遺言書は無効となってしまいますのでご注意ください。
もちろん、相談した弁護士が立ち会うことができる場合もありますので、証人の選定に困った際はご相談ください。
公正証書の作成の当日には、証人2人と共に公証人役場に行く必要があります。法律上は、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授することとされていますが、実務上は、すでに公証人との事前の打合せをしていますので、作成当日には、もう公証人は遺言内容をしっかりと把握しており、文言は固まっています。
証人2人の立会いの下で、公証人から内容の読み聞かせを受け、または閲覧をして内容に誤りがないことを確認したら、遺言者と証人がそれぞれ署名押印を行います。遺言者は実印での押印が必要です。印鑑証明書と遺言書の印影が一致するかの確認をして、最後に公証人が公証文言を付記して署名押印を行えば、公正証書は完成です。
公正証書が完成すると、その原本は公証人役場に保管されます。
現在はデータベースで管理されていますので、全国の公証人役場から、被相続人の公正証書遺言の有無を照会することができます。ただし、遺言者が存命中は遺言者本人しか照会できませんし、死亡後であっても照会権者は利害関係人に限られます。