お問い合わせ・ご面談(60分無料)
初回面談時におおまかな遺産総額、相続税申告スケジュール、サービスの報酬額をお伝えします。その後ご契約をされるかどうかご決定ください。無料初回面談時には、大まかな税額の試算が可能です。その結果によって、相続税申告対象者かどうかが判明します。詳細な財産目録は後ほど必要書類を頂いてから作成いたします。
所有財産の総額とご親族の状況等を元に、相続税の金額を試算いたします。相続税の概算額が出たところで報酬の見積もりを提示します。
お預かりする資料の一例は次の通りです。
戸籍謄本、預金残高証明書、遺言書、借入金残高証明書、過去の確定申告書、保険金支払通知書、固定資産課税台帳(名寄帳)、固定資産税評価証明書、固定資産税・都市計画税の納税通知書、葬式費用の領収書などです。
資料を収集することにより、大体の財産明細は把握することが可能です。ただし、実際の財産の内容や利用状況など、書類で分からないことについては、相続人の方に直接確認します。お客さまと何回かやり取りを行い、詳細について確認することで、それぞれの財産を評価するための情報を整理していきます。
準確定申告とは、亡くなった方の年初から亡くなった日までの所得に対する所得税の申告です。準確定申告は、通常、相続が発生した日から4ヶ月以内に、所轄の税務署に対して提出しなければなりません。準確定申告書の作成は、財産の状況を確認する作業と同時進行で進めます。
資料収集とお客様とのやり取りにより、相続財産の内容およびそれぞれの財産の評価額が確定します。財産の評価額が確定したところで、相続税の概算額を再度計算します。
全体の相続税の額が分かると、納税するための資金が不足するのかどうかが分かります。基本的に納税の期限を延長することはできないので納税資金が不足している場合には、最優先で納税資金を確保しなければなりません。その場合は不動産売却等の納税資金確保のための手法をご提案いたします。
遺産分割協議とは相続人間で誰がどの相続財産を相続するのかを決定する手続きです。遺産分割は相続人間で協議していただきますが、それぞれの分割方法により相続税のどのような影響があるのかについて、詳しくご説明いたします。
相続税の申告書の提出期限は基本的に相続発生から10ヶ月以内です。遺産分割協議で決定した遺産分割の内容にしたがって申告書を完成させます。申告書は、相続人の方に署名押印をしていただき、税務署に提出します。
相続税の納付期限も、申告書の提出期限同様、基本的に相続発生から10ヶ月以内です。申告書の提出と同じ時期に金融機関から税務署に納付手続きをしていただきます。