養子縁組により養親と養子との間には、法律上の親子関係が生じますので、養子は、養親の遺産を相続する権利があります。
しかし、養子が遺産相続に参加する養子縁組の相続では、一般的な相続に比べてトラブルが生じるケースが多いといえます。このようなトラブルに対処するには、養子縁組の相続に関する基本事項を押さえておくことが大切です。
今回は、養子縁組の相続に関するトラブル事例やその対処法について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
遺産相続の手続きにおいて、「遺産分割協議書」は遺産の分け方を決める重要な書面です。遺言書があったとしても、作成を検討しなければならないケースも起こり得ます。
遺産分割協議書はご自身でも作成できますが、自分で作成するのが難しい場合は、専門士業への依頼を検討したいところです。しかし、遺産分割協議書を作成できる人は誰なのか、よくわからない方もいらっしゃるでしょう。
遺産分割協議書を作成できる専門士業としては、行政書士・司法書士・税理士・弁護士が挙げられます。それぞれ対応できる業務の範囲に違いがあるので、ご自身の状況に合わせて依頼先を決めるとよいでしょう。
本コラムでは、遺産分割協議書を作成できる人(専門士業)の種類や、各専門士業の業務範囲、ご自身で作成するメリット・デメリットなどについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
自分以外の相続人による、被相続人(亡くなった方)の「遺産隠し(財産隠し)」が疑われるときは、隠されたすべての財産を調査したり、発見したりする方法はあるのでしょうか。また、遺産分割協議が終わったあとに特定の相続人による遺産隠しが発覚した場合、遺産分割協議のやり直しをすることができるのかも気になるところです。
相続人による遺産隠しが行われたときは、特別な方法で一気にすべての相続財産を探す方法はありません。預貯金、土地建物などの不動産、株式などの有価証券など個別の相続財産を相続人が根気よくコツコツ探していくことが必要です。
本コラムでは、相続人の遺産隠しの調査方法やその後の対応方法、時効などの注意点について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
父親が亡くなると「母の面倒は僕が全部みるから」などと言い出して、実家の不動産や現金・預金などのすべての遺産を長男が独り占めにしようとするケースがあります。
このようなとき、「特定の相続人が遺産を独占する主張は、法的に通用するのだろうか」「親の遺産相続で財産を独り占めされたくない」などと考える方は少なくないはずです。
本コラムでは、親の遺産相続で長男が財産をすべて独り占めしようとするとき、将来的に想定されるリスクや注意点、相続トラブルの対処方法などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
被相続人(亡くなった方)よりも先に、その方の相続権を持つ子どもや兄弟姉妹が死亡している場合などのケースでは、代襲相続が発生します。
代襲相続によって相続人になった方(代襲相続人)と他の相続人は疎遠なケースが多いため、通常の遺産相続よりもトラブルのリスクが高い点に注意が必要です。遺産相続においては、弁護士のサポートを受けながら、スムーズな遺産分割を目指しましょう。
本コラムでは、代襲相続に関するトラブルについて、具体例・注意点・予防策・対処法などをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
相続財産に土地が含まれている場合、立地や用途によって相続するかどうか悩むケースは少なくありません。
住居用の土地を相続すれば、自宅を建てたり第三者に貸し出したりできるなどのメリットがありますが、土地によっては活用が困難で管理や税金が負担になるなどのデメリットもあります。また預貯金と違い、土地の分割を公平に行うのは難しいことも多く、相続人間で争いが起きないためには、慎重に進めることが大切です。
今回は、土地を相続するメリット・デメリット、相続人間で土地を分割する方法、相続登記や相続しない場合の手続きの流れについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
不動産に関する相続手続きのなかでも、特に問題となりやすいものが「未登記建物」です。未登記建物を相続する場合、遺産分割協議書の作成には、十分に注意しましょう。
本コラムでは、未登記建物の相続に関わる問題点や遺産分割協議書の作成方法など、一連の相続手続きにおける未登記建物の取り扱いについて、相続業務を幅広く取り扱っているベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
なお、表題部の記載のみで、所有権保存登記などの権利部の記載がない建物は、多数存在しているのが実情です。そして、そのような建物も未登記建物と呼ばれることもありますが、本コラムでは、表題部すらない未登記建物に限定して説明します。
異母兄弟・異父兄弟がいるとき、相手との面識がない・不仲であるなど、何かしらの問題を抱えている方は少なくありません。そのため、異母兄弟・異父兄弟がいる場合の遺産相続は、トラブル発生のリスクが高まります。
そもそも、異母兄弟や異父兄弟とどのように亡くなった方(被相続人)の遺産を分け合えばよいのか、相続順位や相続分はどうなるのか、多くの疑問点もあるでしょう。
本コラムでは、異母兄弟・異父兄弟の相続について、民法のルールやトラブル例、注意点など、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
父親が亡くなった場合、遺産(相続財産)の分割について相続人間で話し合う必要があります。
しかし、母親が高齢で認知症にかかっている場合、そのまま遺産分割協議を進めることはできません。成年後見制度の利用を申し立てる必要がありますが、後見人等による横領のリスクには十分注意が必要です。
今回は父親が死亡し、母親が認知症にかかっている場合における相続手続きの注意点について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
身内の方が亡くなり、相続が発生したものの、どのような方法で遺産を分ければよいのかわからないという方も多いと思います。遺産相続は、頻繁に経験することではありませんので、手続きを熟知しているという方はほとんどいないでしょう。
複数の相続人がいるケースにおいて遺産を分けるときは、相続人による遺産分割協議を行うことになります。ただし、遺産分割協議をする前提として、事前にさまざまな調査を行わなければなりません。
本コラムでは、初めて遺産分割を行うことになった方でも理解できるように、遺産分割協議の流れをベリーベスト法律事務所の弁護士がわかりやすく解説します。
行方不明になっている相続人がいる場合、そのままでは遺産分割を進めることができません。
行方不明の期間が長期間にわたる場合には、不在者財産管理人の選任申し立てのほか、失踪宣告を申し立てる方法も考えられます。失踪宣告の申し立ては、法律上多くの注意点が存在するため、弁護士にご相談ください。
今回は、長期間行方不明の相続人がいる場合の対処法となる「失踪宣告」について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
遺産分割協議書に署名・押印をしたものの、後日、他の相続人に騙されていたことが判明した場合、どうすればよいのか悩んでしまう方も多いのではないでしょうか。このようなケースでは、遺産分割協議の取り消しを行い、遺産分割協議をやり直すことができる可能性があります。
ただし、遺産分割協議を取り消すことができるのは、あくまでも例外的なケースに限られますので、どのような場合に取り消しや無効を主張することができるのかをしっかり理解しておくことが大切です。
今回は、遺産分割協議書の作成後に騙されていたことが発覚した場合の対処法と注意点について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
親と共有の不動産を有している方のなかには、親が亡くなった後、誰がその不動産を相続するのか気になる方もいるでしょう。
親と共有名義の不動産だからといって、相続人のうち共有者である方が当該不動産を相続することができるとは限りません。
また、亡くなった共有者に相続人が誰もいないという場合もありますが、その場合には亡くなった共有者の持分はどのようになってしまうのでしょうか。
今回は、共有名義の不動産を相続する場合の手続きについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
令和3年4月に「民法の一部を改正する法律」が成立し、令和5年4月1日に施行されます。改正民法では、遺産分割協議に関して、特別受益と寄与分の主張をすることができる期間を相続開始の時から10年とするという内容の期限が設けられることになりました。
10年を経過してしまうと、本来主張できるはずの権利を主張することができなくなってしまうおそれがあります。そのため、長期間遺産分割をせずに放置しているという方は、早めに遺産分割の手続きを進めていかなければなりません。
本コラムでは、令和5年施行改正民法の概要とその影響について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
相続財産の中に不動産が含まれている場合、遺産分割や遺留分侵害額請求に関して「不動産の評価」が極めて重要な意味を持ちます。
不動産は価値が高く、相続財産の金額に占める割合も大きいケースが多く、評価方法ひとつで遺産分割の結果が大きく変わる可能性があるものです。
つまり、不動産の評価次第では、相続人同士揉める可能性があります。
この記事では、遺産相続の際に不動産を分割する方法や評価方法、遺産分割調停時の不動産鑑定手続きなどを中心に、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
兄弟のうち、ひとりだけが生前贈与を受けて、土地などの不動産や現金を取得していることがあります。そんなときに、他の相続人は「自分の取り分が少なくなることに納得できない」と、不公平に感じるケースがあるでしょう。
一定の相続人は相続財産の最低限の取り分が民法上認められており、これを遺留分といいます(民法1024条)。
したがって、自分の最低限の相続財産を侵害された場合には、遺留分を主張することで適切な相続分の支払いを請求することが可能です。
本コラムでは、遺留分や生前贈与の基本的な知識をはじめ、特別受益や遺留分侵害額請求の具体的な手続きの流れになどついて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
相続開始後、すぐに遺産分割を行うと、予期せぬトラブルに発展するケースもあります。
そんなときには「遺産分割の禁止」を行うことで、遺産分割をいったん保留とすることが可能です。
ただし、遺産分割の禁止を行うときは、相続税申告に関して通常とは異なる留意事項が生じます。
そのため、弁護士・税理士のアドバイスを受けながら対応するようにしましょう。
この記事では、遺産分割の禁止が行われるケースや遺産分割の禁止を行う方法、また禁止期間や相続税申告に関する注意点などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
遺産分割でのトラブルを予防するためにも、ぜひご参考にしてください。
被相続人(亡くなった方)が相続人の一部を優遇しており、生前贈与などをしていた場合、その相続人は「特別受益」が認められる可能性があります。
他の相続人に特別受益が認められた場合、ご自身の相続分が増える可能性があるため、生前贈与があったのかどうかなど、背景事情をきちんと調査することが大切です。
調べないままに遺産分割を進めてしまっても、後のトラブルを招くことになってしまうため、ご注意ください。
本コラムでは、生前贈与が特別受益に該当するための要件や、相続分の計算方法などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
相続人による遺産分割協議がまとまったとき、遺産分割協議書を作成したほうがよいといわれています。
しかし、遺産分割協議書が必要とされる理由や、遺産分割協議書を自分で作る場合に必要な下準備・掲載すべき項目などについて、熟知されている方はさほど多くないでしょう。遺産分割協議書は、専門家でなければ作成できないというものではありませんが、自分で作る場合には、注意すべきポイントがいくつかあります。
今回は、遺産分割協議書を自分で作る場合のポイントや弁護士に相談すべきケースについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
被相続人が死亡して相続が開始したとき、被相続人の遺産は、相続人同士が話し合う「遺産分割協議」によって相続人で分割することになります。
しかし、遺産の評価や分割方法について争いがある場合には、相続人間の遺産分割協議では合意が成立しないケースがあります。そのようなケースにおいては、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てて、遺産分割の問題に関して解決を図ることになるのです。
本コラムでは、遺産分割調停はどの家庭裁判所に申し立てをすればよいのか、調停の相手方が複数人いる場合にはどのように対応すればよいのかについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。