不動産に関する相続手続きのなかでも、特に問題となりやすいものが「未登記建物」です。未登記建物を相続する場合、遺産分割協議書の作成には、十分に注意しましょう。
本コラムでは、未登記建物の相続に関わる問題点や遺産分割協議書の作成方法など、一連の相続手続きにおける未登記建物の取り扱いについて、相続業務を幅広く取り扱っているベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
なお、表題部の記載のみで、所有権保存登記などの権利部の記載がない建物は、多数存在しているのが実情です。そして、そのような建物も未登記建物と呼ばれることもありますが、本コラムでは、表題部すらない未登記建物に限定して説明します。
異母兄弟・異父兄弟がいるとき、相手との面識がない・不仲であるなど、何かしらの問題を抱えている方は少なくありません。そのため、異母兄弟・異父兄弟がいる場合の遺産相続は、トラブル発生のリスクが高まります。
そもそも、異母兄弟や異父兄弟とどのように亡くなった方(被相続人)の遺産を分け合えばよいのか、相続順位や相続分はどうなるのか、多くの疑問点もあるでしょう。
本コラムでは、異母兄弟・異父兄弟の相続について、民法のルールやトラブル例、注意点など、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
父親が亡くなった場合、遺産(相続財産)の分割について相続人間で話し合う必要があります。
しかし、母親が高齢で認知症にかかっている場合、そのまま遺産分割協議を進めることはできません。成年後見制度の利用を申し立てる必要がありますが、後見人等による横領のリスクには十分注意が必要です。
今回は父親が死亡し、母親が認知症にかかっている場合における相続手続きの注意点について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
身内の方が亡くなり、相続が発生したものの、どのような方法で遺産を分ければよいのかわからないという方も多いと思います。遺産相続は、頻繁に経験することではありませんので、手続きを熟知しているという方はほとんどいないでしょう。
複数の相続人がいるケースにおいて遺産を分けるときは、相続人による遺産分割協議を行うことになります。ただし、遺産分割協議をする前提として、事前にさまざまな調査を行わなければなりません。
本コラムでは、初めて遺産分割を行うことになった方でも理解できるように、遺産分割協議の流れをベリーベスト法律事務所の弁護士がわかりやすく解説します。
行方不明になっている相続人がいる場合、そのままでは遺産分割を進めることができません。
行方不明の期間が長期間にわたる場合には、不在者財産管理人の選任申し立てのほか、失踪宣告を申し立てる方法も考えられます。失踪宣告の申し立ては、法律上多くの注意点が存在するため、弁護士にご相談ください。
今回は、長期間行方不明の相続人がいる場合の対処法となる「失踪宣告」について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
遺産分割協議書に署名・押印をしたものの、後日、他の相続人に騙されていたことが判明した場合、どうすればよいのか悩んでしまう方も多いのではないでしょうか。このようなケースでは、遺産分割協議の取り消しを行い、遺産分割協議をやり直すことができる可能性があります。
ただし、遺産分割協議を取り消すことができるのは、あくまでも例外的なケースに限られますので、どのような場合に取り消しや無効を主張することができるのかをしっかり理解しておくことが大切です。
今回は、遺産分割協議書の作成後に騙されていたことが発覚した場合の対処法と注意点について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
親と共有の不動産を有している方のなかには、親が亡くなった後、誰がその不動産を相続するのか気になる方もいるでしょう。
親と共有名義の不動産だからといって、相続人のうち共有者である方が当該不動産を相続することができるとは限りません。
また、亡くなった共有者に相続人が誰もいないという場合もありますが、その場合には亡くなった共有者の持分はどのようになってしまうのでしょうか。
今回は、共有名義の不動産を相続する場合の手続きについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
父親が亡くなると「母の面倒は僕が全部みるから」などと言い出して、実家の不動産や現金・預金などのすべての遺産を長男が独り占めにしようとするケースがあります。
このように特定の相続人が遺産を独占する主張は法的に通用するのでしょうか?
今回は、長男がすべての遺産を独り占めしようとするとき、将来的に想定されるリスクや注意点、対処方法などを弁護士が解説します。
令和3年4月に「民法の一部を改正する法律」が成立し、令和5年4月1日に施行されます。改正民法では、遺産分割協議に関して、特別受益と寄与分の主張をすることができる期間を相続開始の時から10年とするという内容の期限が設けられることになりました。
10年を経過してしまうと、本来主張できるはずの権利を主張することができなくなってしまうおそれがあります。そのため、長期間遺産分割をせずに放置しているという方は、早めに遺産分割の手続きを進めていかなければなりません。
本コラムでは、令和5年施行改正民法の概要とその影響について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
相続財産の中に不動産が含まれている場合、遺産分割や遺留分侵害額請求に関して「不動産の評価」が極めて重要な意味を持ちます。
不動産は価値が高く、相続財産の金額に占める割合も大きいケースが多く、評価方法ひとつで遺産分割の結果が大きく変わる可能性があるものです。
つまり、不動産の評価次第では、相続人同士揉める可能性があります。
この記事では、遺産相続の際に不動産を分割する方法や評価方法、遺産分割調停時の不動産鑑定手続きなどを中心に、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
兄弟のうち、ひとりだけが生前贈与を受けて、土地などの不動産や現金を取得していることがあります。そんなときに、他の相続人は「自分の取り分が少なくなることに納得できない」と、不公平に感じるケースがあるでしょう。
一定の相続人は相続財産の最低限の取り分が民法上認められており、これを遺留分といいます(民法1024条)。
したがって、自分の最低限の相続財産を侵害された場合には、遺留分を主張することで適切な相続分の支払いを請求することが可能です。
本コラムでは、遺留分や生前贈与の基本的な知識をはじめ、特別受益や遺留分侵害額請求の具体的な手続きの流れになどついて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
相続開始後、すぐに遺産分割を行うと、予期せぬトラブルに発展するケースもあります。
そんなときには「遺産分割の禁止」を行うことで、遺産分割をいったん保留とすることが可能です。
ただし、遺産分割の禁止を行うときは、相続税申告に関して通常とは異なる留意事項が生じます。
そのため、弁護士・税理士のアドバイスを受けながら対応するようにしましょう。
この記事では、遺産分割の禁止が行われるケースや遺産分割の禁止を行う方法、また禁止期間や相続税申告に関する注意点などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
遺産分割でのトラブルを予防するためにも、ぜひご参考にしてください。
被相続人(亡くなった方)が相続人の一部を優遇しており、生前贈与などをしていた場合、その相続人は「特別受益」が認められる可能性があります。
他の相続人に特別受益が認められた場合、ご自身の相続分が増える可能性があるため、生前贈与があったのかどうかなど、背景事情をきちんと調査することが大切です。
調べないままに遺産分割を進めてしまっても、後のトラブルを招くことになってしまうため、ご注意ください。
本コラムでは、生前贈与が特別受益に該当するための要件や、相続分の計算方法などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
相続人による遺産分割協議がまとまったとき、遺産分割協議書を作成したほうがよいといわれています。
しかし、遺産分割協議書が必要とされる理由や、遺産分割協議書を自分で作る場合に必要な下準備・掲載すべき項目などについて、熟知されている方はさほど多くないでしょう。遺産分割協議書は、専門家でなければ作成できないというものではありませんが、自分で作る場合には、注意すべきポイントがいくつかあります。
今回は、遺産分割協議書を自分で作る場合のポイントや弁護士に相談すべきケースについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
被相続人が死亡して相続が開始したとき、被相続人の遺産は、相続人同士が話し合う「遺産分割協議」によって相続人で分割することになります。
しかし、遺産の評価や分割方法について争いがある場合には、相続人間の遺産分割協議では合意が成立しないケースがあります。そのようなケースにおいては、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てて、遺産分割の問題に関して解決を図ることになるのです。
本コラムでは、遺産分割調停はどの家庭裁判所に申し立てをすればよいのか、調停の相手方が複数人いる場合にはどのように対応すればよいのかについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
被相続人(亡くなった方)の遺産に農地が含まれている場合には、農地の相続をめぐって相続人同士でトラブルになることがあります。
被相続人から農業を承継することを予定している相続人としては、相続によって農地を取得することが必要不可欠となりますが、そのためにはどのような方法があるのでしょうか。
今回は、農地を相続する場合における円満な相続方法と注意点について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
遺産相続において、遺産分割調停が不成立となった場合には、自動的に遺産分割審判へと移行することになります(家事事件手続法 第272条第4項)。
遺産分割審判では、遺産分割調停とは異なる流れで手続きが行われます。ご自身にとって有利な審判結果を得るためには、審判手続きの特徴をふまえつつ、弁護士と協力して対応することが重要です。
本コラムでは、遺産分割調停が不成立となる場合の例や、その後に行われる遺産分割審判の手続きなどについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
相続手続きにおいて、「遺産分割協議書」は遺産の分け方を決める重要な書面です。遺言書があったとしても作成を検討しなければならないケースも起こりえます。
遺産分割協議書はご自身でも作成できますが、自分で作成するのが難しい場合は、専門士業への依頼を検討したいところです。しかし、遺産分割協議書を作成できる人は誰なのか、よくわからない方もいらっしゃるかと思います。
遺産分割協議書を作成できる専門士業としては、行政書士・司法書士・税理士・弁護士が挙げられます。それぞれ対応できる業務の範囲に違いがあるので、ご自身の状況に合わせて依頼先をご選択ください。
今回は、遺産分割協議書を作成できる人(専門士業)の種類や、各専門士業の業務範囲などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
相続が発生し、相続財産を調べていたところ、多額の借金があったというケースは決して珍しいことではありません。
被相続人に借金がある場合は、遺産分割においてどのように分けることになるのでしょうか。また、相続人が借金を負担せずに済む方法はあるのでしょうか。
遺産分割における相続債務の取り扱われ方や、相続債務がある場合の注意点について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
親族関係が込み入っていて、親族同士が疎遠なケースでは、いざ相続が発生した場合に、一部の相続人が行方不明になっていることがあります。
相続人が行方不明のままでは、遺産分割協議を進めることができないので、早急に対処が必要です。
この記事では、相続人が行方不明な場合の対処方法について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。