遺留分侵害額請求

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遺留分とは

遺留分とは、相続に際して相続人に法律で保障されている相続財産の割合のことを指します。遺留分は生前贈与や遺贈によっても奪われることはありません。遺留分の主張ができるのは、法定相続人のうち配偶者・子(および孫)・直系尊属のみであり、兄弟姉妹には主張が認められていないことに注意が必要です。ただし、兄弟姉妹以外の相続人であっても、①相続欠格にあたる場合、②相続人から廃除されている場合、③相続放棄した場合のいずれかに該当する場合は遺留分の主張ができないことになっています。
遺留分の割合は相続人の範囲により異なるため、遺留分の計算方法や具体的な遺留分の金額を知りたい場合は、弁護士に相談するようにしましょう。

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遺留分侵害額請求 解決の流れ

遺留分が侵害された場合、それを取り戻すことを遺留分侵害額請求といいます。
まず、相続人の範囲や相続財産を確定させ、本来遺留分として保障されている金額や他の相続人に侵害されている金額を算出して、遺留分侵害額請求をします。その後、他の相続人とも話し合って裁判外で解決を図り、協議がまとまれば和解書や合意書などの書面に記します。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺留分侵害額の請求に関する調停を申し立て、調停委員を交えてさらに話し合いを行います。調停も不成立になれば、遺留分侵害額請求訴訟を提起して問題解決を図ることになります。
遺留分侵害額請求によって新たに財産を取得した場合、相続税の修正申告が必要になりますので、その際は弁護士や税理士に相談されることをおすすめします。

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遺留分侵害額請求する場合・された場合

被相続人が遺留分を侵害するほどの生前贈与や遺贈を行った場合でも、当然に遺留分が減殺されるわけではありません。そのため、遺留分を取り戻すためには遺留分侵害額請求をすることが必要です。遺留分侵害額請求をするときには、相手方(侵害者)にその旨の意思表示をすれば足りますが、後々の争いを防ぐためにも内容証明郵便を使って意思表示を行います。
一方、遺留分侵害額請求をされた場合は、請求権の行使可能な期間内に請求がなされたかどうかを確認した後、請求内容が正当であれば遺留分の侵害に相当する額の財産を相手方に渡します。遺留分侵害行為による効力がなくなると、請求者がその目的物を共有している状態になるので、関係者の間で調整が必要です。

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遺留分に関するよくあるトラブル

被相続人が亡くなった後、「遺産はすべて〇〇に相続させる」などと書かれた遺言書が発見され、相続人同士でトラブルになることがあります。遺言書があれば原則として遺言に従って相続の手続きを進めることになりますが、相続人には一定の割合で遺産をもらい受ける権利があるため、他の相続人は遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分を放棄する場合は、相続開始以前・以後を問わず裁判所に申述して行うことができます。この場合、裁判所で審判手続きを行い、遺留分を放棄する許可をもらうことになります。遺留分侵害額請求で獲得できる金額の計算方法については、相続人の範囲や相続財産の金額によって異なるため、弁護士などの専門家に相談したほうがよいでしょう。

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遺留分でお困りの際は……

遺言によって、自分がもらえる遺産がとても少なくされていたり、遺産を相続できなくなっていたりしたら「遺留分侵害額請求」によって、最低限の遺留分を取り戻すことができます。ただし、遺留分侵害額請求権には、請求期限があるので注意が必要です。
また、「遺留分侵害額請求」をされてしまった場合には、慎重な対応をする必要があります。どのように対応・交渉をすればいいのか、見当がつかない場合や、法的な反論をしようにも相手方に弁護士がついている場合、正確な反論をすることは非常に困難になるかと思われます。
ベリーベスト法律事務所では、大切なご家族を亡くされたご心情に寄り添いながら、複雑な遺産分割や遺留分といった法的問題についてご相談をお受けしています。お気軽にお問い合わせください。

このような方にご利用頂いております

  • 夫が死亡したが、遺産はすべて子どもで分けるようにとの遺言が見つかった
  • 母が死亡したが、子どもの一人にすべての財産を相続させるとの遺言が見つかった
  • 父が死亡したが、死亡前にほとんどの財産を子どもの一人に贈与しており、ほとんど相続できなかった
  • 唯一の遺産である不動産を遺贈されてしまった

当事務所での対応方法

相続人が確定していない場合には、相続人の調査・確定、相続財産の調査・確定を行い、ご依頼者様の遺留分額を計算して、遺留分侵害者に対し、遺留分侵害額請求を内容証明郵便等により行います。その上で、遺留分侵害者との協議をもって、ご依頼者様の意向を反映できるよう尽力いたします。
協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺留分侵害額の請求に関する調停を申し立て、裁判所での話し合いを行います。
それでもまとまらない場合には、地方裁判所に訴えを提起し裁判手続きを利用して解決を図ります。

ご利用頂いた場合のメリット

  • 煩雑な手続きから解放される
  • 相続人の調査や手続きにもれがなく進められるため、協議が無効になる可能性がない
  • 事情に配慮した合理的な協議内容が提案できる

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