相続税対策

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相続税対策の流れ

相続税対策を行うために、まずは被相続人が保有していた財産や債務をすべて集計し、課税遺産総額を計算することが必要です。それぞれの相続人の属性に応じて税額軽減の規定があるので、それを踏まえてどの財産をだれに相続させるかを検討します。次に、小規模宅地の特例を利用する場合のシミュレーションを行ったり、相続税評価額対策として土地を有効活用するためのプランニングを行ったりして、遺留分を考慮に入れながら遺産分割方法を検討します。
遺産分割協議では、日頃から面識のない親族や内縁の妻などと話し合いをしなければならないことも珍しくありません。スムーズに協議が進まない場合は、弁護士や税理士などの専門家に、第三者としての立場で関係者間の調整をしてもらうほうがよいでしょう。

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生前贈与

生前贈与とは、被相続人が生きている間に自分の財産を子どもや孫などの親族に分け与えておき、相続財産をあらかじめ減らしておくことをいいます。具体的な方法としては、暦年贈与制度や相続時精算課税制度といった制度を利用するほか、住宅取得資金贈与の特例や教育資金贈与の特例などの特例制度を利用する方法があります。生前遺産分割や民事信託の利用を検討するのもよいでしょう。
ただ、生前贈与は税務署に贈与として認められないケースもあります。生前贈与を行う際には、①贈与契約書を公証証書にしておく、②送金したことを銀行振込などの記録に残す、③基礎控除額を少し上回るようにして贈与税の申請と納付をする、などの手段を取り、贈与したことをきちんと形に残しておくようにしましょう。

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様々な控除を利用する

相続税を計算する際、相続人の属性によって控除を利用できる場合があります。相続税の税額控除には、①配偶者控除②未成年控除③障碍者控除④相次相続控除⑤贈与税額控除⑥外国税額控除の6つのパターンがあります。
配偶者控除については、配偶者であれば無条件で適用を受けることができますが、その他の税額控除については一定の条件を満たすことが必要です。たとえば、未成年控除であれば、日本国内に住所がある者、日本国籍を持ち相続発生の5年前から日本国内に住所を有しているという条件があります。誰が受ける控除にどのような条件が課されているのか、あらかじめ税理士などの専門家に確認しておいたほうがよいでしょう。

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不動産活用

不動産はすぐに換金することができないデメリットはあるものの、相続税対策には一番利用しやすい財産です。一般的に、不動産の相続税評価額は実際の取引価格より2割~3割低くなる上に、その不動産が貸付用の建物である場合や小規模宅地の特例が適用される場合なら、一定の割合で相続税評価額を減額でき、相続税額も低くすることができます。
相続税対策に不動産を活用する方法としては、相続時精算課税制度や小規模宅地等の特例、地積規模の大きな宅地の評価、住宅取得資金贈与などの制度を利用する方法があります。被相続人が会社経営者であれば、同族会社を設立して所得を分散させる、従業員持株会をつくる、合名会社で無限責任社員になるなどの手段も取ることができるでしょう。

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その他節税

その他の相続税を節税できる方法として、生命保険を利用する、生前にお墓や仏壇を購入する、養子縁組をして法定相続人を増やすなどの方法があります。財産の中に更地がある場合にはそこに賃貸住宅を建てる、現預金が多い場合には不動産を購入するなどをして、評価額を下げておくのも相続税対策として有効です。また、シンガポールやマレーシアといった相続税がゼロになる国に移住してそちらに財産を移す方法もあります。
相続税を納めすぎた場合は、相続税の還付を受けられる可能性があります。還付期限は相続税の申告期限から5年以内となっているので、相続税額が大きかった人は早めに相続税専門の税理士に相談するとよいでしょう。

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