相続放棄と限定承認

相続放棄と限定承認の違い

相続放棄と限定承認の違い
相続放棄と限定承認の違い

相続放棄とは

相続が開始しますと、被相続人(亡くなられた方)の財産に属した一切の権利義務は、原則として法定相続人が、法定相続分にしたがって、すべて承継します。
しかし、相続の放棄をすれば、被相続人の一切の相続財産を相続しないことができます。
相続の放棄は、放棄する相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません(民法915条1項)。注意して頂きたいのは、自己のために相続の開始があったことを知ったときから、3ヶ月以内との期限が設けられていることです。この3ヶ月以内に何もしなければ、被相続人の全財産を相続してしまうことになります。3ヶ月過ぎた後は、原則として、相続の放棄をすることはできませんので、注意しましょう。
相続の放棄は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に、申述しなければなりません。具体的には必要な書類を添付した上で、相続放棄の申述書を提出して、相続の放棄を行うことになります。相続人全員で行う必要はなく、1人だけで相続の放棄を行うこともできます。
相続の放棄をしますと、相続の放棄をした相続人は、その相続に関しては最初から相続人にならなかったものとして扱われます(民法939条)。

限定承認とは

限定承認とは、相続財産を限度として、被相続人の債務および遺贈の弁済を留保して、相続の承認をすることです(民法922条)。分かりやすく説明しますと、相続した財産から、被相続人の借金等の負債を弁済して、余りがあれば相続できるといった制度です。
限定承認も、相続の放棄と同じく、自己のために相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければならないと定められています(民法924条)。例外的に3ヶ月との期間について延長することはできますが、原則として3ヶ月以内なので、期限についてはご注ください。具体的にどうやって限定承認をするかというと、相続財産の目録を作成して、被相続人最後の住所地の家庭裁判所に、必要な添付書類を付した申述書とともに提出することになります。
限定承認をすると、相続の放棄と違い、相続人は被相続人の一切の相続財産を承継します。
ただ、相続債務については、相続財産を限度とする物的有限責任を負うことになります。つまり、相続財産の限度を超えて、弁済する必要はなくなります。

法定承認に注意

うっかり相続財産を処分したりすると、相続放棄が認められなくなりますから、要注意です!
相続人が相続財産の全部または一部を相続放棄前に処分してしまったり、相続人が、限定承認または相続放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠したり、自分のためにこれを使ったり、またはわざとこれを相続財産の目録中に記載しなかったときなどは、単純承認(※)をしたことになり相続放棄ができなくなりますので注意が必要です。

例:相続開始後に、他には誰も免許を持っていないし使わないからと思って、被相続人(故人)所有の車を売ってしまった場合、法定承認をしたことになります。

  • 被相続人の全ての資産および借金を相続する旨の意思表示をいいます。
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相続放棄のメリット・デメリットについて

相続放棄のメリット

相続の放棄の大きなメリットとして、上げることができるのは、借金等、被相続人の負債を相続しないで済むということです。上述しましたように、相続人は被相続人(亡くなられた方)の財産に属した一切の権利義務を承継します。
つまり、預貯金や不動産などのプラスになる財産だけではなく、親などの被相続人が負担していた借金等の負債についても引き継いでしまうのです。
たとえば、預貯金や不動産などのプラスの財産より、借金などの負債の方が上回っていた場合に、相続財産を相続してしまうと、借金を背負うことになりかねません。そのような状況になった場合、原則として、債権者からの請求に応じざるを得ません。最悪の場合、相続人は、被相続人の債務者としての地位も承継してしまうので、差押等の強制執行により、相続した財産以外のもともと自分が有していた財産についても、失ってしまう可能性があります。
こういった事態を避けるために、相続放棄の制度を利用することができます。前述したように、相続の放棄をすれば、相続に関して、最初から相続人にならなかったものとみなされ、被相続人の相続財産を一切承継しません。不動産や預貯金などのプラスの財産も引き継ぎませんが、借金等の負債についても引き継がなくて済みます。
したがって、被相続人が借金を残して死亡した場合も、相続の放棄さえしていれば、借金を負担しなくて済むのです。再度、述べますが、相続の放棄は、相続の開始を知ったときから、3ヶ月以内にしかできないので、注意しましょう。

限定承認のメリット

相続放棄との違いに着目すると、限定承認のメリットについてはわかりやすいと思います。繰り返しになりますが、相続を放棄すると、被相続人のプラスの財産も負債も、一切引き継がないことになります。
たとえば、先ほど述べた例のように、明らかに、被相続人のプラスの財産を負債が上回っているような場合は、相続放棄を選択するメリットは大きいと言えます。しかし、プラスの財産と負債のどちらが上回っているか分からない場合もあります。
また、プラスの財産がなく、借金しかないと思っていても、後々、プラスの財産があるのが判明するような場合も考えられます。このような場合に、相続を放棄してしまうと、後々、プラスの相続財産が上回っていると分かっても、相続の放棄を撤回することは原則としてできません。
このように、相続が生じた場合、必ずしも被相続人の相続財産について詳細に、把握できるとは限りません。このように、相続の放棄をしてしまうと生じてしまうデメリットを避けるために、限定承認を行うことは有用です。
先ほども説明しましたとおり、限定承認をすれば、相続した財産から、被相続人の借金等の負債を弁済して、余りがあれば相続できます。
分かりやすく説明しますと、たとえば、父親がプラスの財産を1000万持っていて、負債が1500万円の場合は、差額のマイナス500万円については負担しなくて済みますし、仮に負債が500万であったならば、差額のプラス500万円については引き継ぐことができます。
このようなことが限定承認のメリットと言えます。

限定承認のデメリット

先ほど述べたように限定承認は、とても有用な制度です。しかし、いくつかのデメリットも考えられます。
まず、デメリットとして挙げられるのは、限定承認をするためには、相続人全員で、家庭裁判所に申述しなければならないことです。
相続人の間で意見が一致している場合などは、特に問題ありませんが、一人でも反対意見を持っている相続人がいたら、限定承認をつかうことはできません。
また、相続人の人数が多い場合などは、全員で限定承認を行うとの意見を統一することは、手間のかかる作業になるかもしれません。原則として、限定承認の申述は3ヶ月以内に行わなければなりませんので、反対意見の方がいて、交渉が難しいと思う場合は、弁護士に相談することを検討してみてもいいかもしれません。
他にも、限定承認には、税法上のデメリットもあります。
限定承認をした場合は、みなし譲渡所得課税がかかってしまう可能性があるということです。みなし譲渡所得課税とは、土地などの資産を譲渡した場合、その資産を取得したときの価格から現在の価格への値上がり益に所得税が課されるといった制度です。
被相続人がある1000万円で取得した土地の時価が1500万円になっていたような場合に、限定承認をすると、差額の500万円は、みなし譲渡所得となり、所得税がかかることになります。負債の方が、プラスの財産を上回っている場合は、所得税も債務となりますので、相続債務も切り捨てられますので、原則としてデメリットはありません。
しかし、プラスの財産が、負債を上回っている場合は、みなし譲渡所得課税分を納付する必要があります。
限定承認には、主に以上のようなデメリットが考えられます。

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