相続税の仕組み

相続税とは

相続とは、人が亡くなったときに、その人(被相続人といいます)の財産的な地位を、その人の子や妻など一定の身分関係にある人(相続人といいます)が受け継ぐということです。つまり、相続とは、被相続人に属していた権利義務が、包括して相続人に承継されることをいいます。被相続人から相続人に受け継がれる財産のことを、「相続財産」や「遺産」と呼びます。
相続税とは、亡くなった人の財産をもらったときにかかる税金のことをいいます。「基礎控除額」を超える場合、課税対象となり、一定の金額を超えた場合に申告し、納税をする必要があります。相続税を納付する理由としては、①偶然に財産を得たという不労所得であるため、②特定の人に財産が集中することを抑えるため、に課税されるとされています。

遺産分割の対象となる相続財産例

プラスの財産は、現金(預貯金を含む)、有価証券・貸付金・売掛金などの債権、土地・建物などの不動産(借地権・借家権含む)、自動車・家財・船舶・骨董品・宝石・貴金属・美術品などの動産、その他電話加入権・ゴルフ会員権・慰謝料請求権・損害賠償請求権などがあります。
マイナスの財産は、借金・買掛金・住宅ローンなどの負債、未払いの税金(所得税・住民税など)その他未払い家賃・地代や未払いの医療費などがあります。
遺産分割できない相続財産は、生活保護受給権・国家資格・親権・罰金などの一身専属的な権利義務、香典・弔慰金・葬儀費用・生命保険・死亡退職金・遺族年金、その他墓地・墓石・仏壇・祭具・系譜、などがあります。

相続税がかかる4つのケース

相続税がかかるケースには相続、遺贈、死因贈与、生前贈与があります。

1.相続

相続とは、亡くなった人が生前に、自身が死んだ際に誰に財産をあげるのか”決めていなかった”ものをいいます。もっとも多いケースですので、多くの人がこれにあたります。

2.遺贈

遺贈とは、亡くなった人が生前に、自身が死んだ際に誰に財産をあげるのか”遺言(いごん、またはゆいごん)で決めていた”ものをいいます。近年増えてきたケースです。簡単にいうと、相続人が財産をもらえる事実を知らないで一方的に財産を与えるのが遺贈です。

3.死因贈与

死因贈与とは、亡くなった人が生前に自身が死んだ際に誰に財産をあげるのか”契約で決めていた”ものをいい、これを「死因贈与」といいます。上記の遺贈と違う点は、財産をあげる人が「財産をあげる」と表明しているだけではなく、財産をもらう人も「財産をもらいます」と表明しているところです。

4.生前贈与

生前贈与とは、被相続人が死亡する前に自身の意思で相続人等(誰でもよい)に財産を渡すことをいいます。
特定の人(誰でもよい)に財産を譲り渡して自分の死亡後の争いをできるだけ防ごうとする役目が生前贈与にはあります。
生前贈与にかかる税金は贈与税と呼ばれることが多いですが、贈与税は相続税の補完的な税の性質を持ち、相続税法の中で相続税とともに規定されています。

相続税申告の流れ

相続税の仕組み・計算について

第1段階

相続財産のうち、相続税の課税対象となる部分の価格を計算します。

①本来の相続財産を把握する。
土地や建物、預金や株等の被相続人から相続または遺贈を受けて取得した財産についての、財産評価をする。

②みなし相続財産(本来の相続財産以外で、被相続人が保険料を負担していた生命保険金など)を加える。

③相続時精算課税制度を使って贈与された財産を加える。

④非課税財産(お墓・仏壇や、生命保険・死亡退職金の非課税部分など)、債務(被相続人の借金や未納の税金)や、葬式費用を差引く。

⑤相続開始前3年以内に相続人、受遺者に贈与された財産を加える。

「正味の遺産額」

遺産全体にかかる相続税の総額を計算します。

第2段階

①第1段階で出した「正味の遺産額」から、基礎控除額を差引いて、課税遺産総額を出す。

②①で出した、課税遺産総額を、いったん法定相続分で分ける。

③②で分けた部分それぞれに、相続税率をかける。

④③で出した、各人の相続税額を合計して相続税の総額を出す。
これが、実際の納税額を出す基礎となる金額になる。

第3段階

第2段階の相続税の総額をもとに、各人に割り当てられる相続税額を計算します。

①第1段階で計算した正味の遺産額に占める各人の課税価格の割合を計算し、実際に相続ずる割合(按分割合)を出す。

②相続税の総額に按分割合をかける。

第4段階

第3段階の算出相続税額から、各人にあてはまる税額控除をして、実際に収める税額を確定します。もし、複数の控除ができる場合は、以下の①~⑦の順番に計算します。

  • ①贈与税額控除
  • ②配偶者の税額軽減
  • ③未成年者控除
  • ④障害者控除
  • ⑤相次相続控除
  • ⑥外国税額控除
  • ⑦相続時精算課税分の控除
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