相続税申告に必要な書類

身分関係の書類

法定相続人を確定し、相続財産をどのように分けるかを決めるために、下記の書類等が必要となります。

  1. ① (遺言書があれば)遺言書
  2. ② (作成されていれば)遺産分割協議書
  3. ③ 被相続人の除籍謄本(生まれたときから)
  4. ④ 被相続人の改製原戸籍謄本(生まれたときから)
  5. ⑤ 被相続人の住民票の除票(省略していないもの)
  6. ⑥ 各相続人の戸籍謄本(家族全員の記載があるもの)
  7. ⑦ 各相続人の住民票(家族全員の記載があり、省略していないもの)
  8. ⑧ 各相続人の印鑑証明(遺産分割協議書がある場合)
  9. ⑨ 被相続人の略歴書(病歴・入院歴)
  10. ⑩ 被相続人の死亡診断書のコピー
  11. ⑪ 各相続人の職業・連絡先電話番号

延納の期間や利子税については、相続財産の構成と、担保として何を提供できたかによって異なります。

不動産に関する書類

土地、建物などの相続税評価額を算定するために、下記の書類等が必要となります。

  1. ① 土地、建物の登記簿謄本
  2. ② 土地、建物の固定資産税評価証明書
  3. ③ 土地の地積測量図または公図の写し
  4. ④ 貸地、借地、貸家の場合は賃貸借契約書

有価証券に関する書類

有価証券の評価額を算定するために、下記の書類等が必要となります。

  1. ① 証券会社の預かり証明書
  2. ② 配当金通知書
  3. ③ 非上場株式の場合は直前3期の法人税の申告書一式
  4. ④ 最近5年間の株主名簿等

現金・預貯金に関する書類

被相続人の預貯金の額といわゆる名義預金を把握するために、下記の書類等が必要となります。

  1. ① 預金残高証明書
  2. ② 定期性預金の場合は既経過利息計算書
  3. ③ 被相続人の過去の通帳等(コピー)
  4. ④ 家族全員の過去の通帳等(コピー)

事業用財産に関する書類

被相続人が事業や農業を営んでいた場合には、資産と負債の残高を示す青色決算書や収支内訳書を提出する必要があります。

債務に関する書類

債務控除を受けるために下記の書類等が必要となります。

  1. ① 借入金関係
    金銭消費貸借契約書のコピー、銀行等の残高証明書
  2. ② 未払金(医療費、保険料、公共料金等)関係
    請求書・領収書
  3. ③ 未納租税公課
    課税通知書、納付書
  4. ④ その他の債務
    債務の明細
  5. ⑤ 葬儀費用
    諸経費明細、領収書、香典等

その他の書類

生前贈与財産や被相続人の収入状況等を確認するために次の書類が必要となります。

  1. ① 相続開始前3年以内の贈与の内容および贈与税の申告書控
  2. ② 相続開始前2年間の被相続人の所得税の確定申告書控
  3. ③ 準確定申告のために必要な資料(源泉徴収票・収入明細・領収書・保険等控除証明書)
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