相続が始まり、相続人同士で遺産分割(=遺産の分け方)について話し合っていたものの、意見がまとまらず、調停での解決をお考えの方もいるでしょう。
遺産分割調停とは、当事者間で遺産の分け方について話し合っても合意できないときに、家庭裁判所で裁判官と調停委員の力を借りて話し合いを進める手続きです。裁判官と調停委員が相続人の間に入り、それぞれの意見を聞きながら、合意形成を目指します。
もっとも、遺産分割調停は、申立書を出せばすぐ始められるわけではありません。戸籍謄本や不動産の資料、預貯金に関する書類など、多くの資料を準備する必要があります。
本コラムでは、遺産分割調停を申し立てる際の必要書類やその集め方、必要書類収集にかかる費用、注意点などについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
相続財産などが多額に及ぶ場合、遺産相続が生じた際に相続税を国に納付しなければならない可能性があります。そのようなときは、できるだけ納税額を軽減したいと考える方も多くいらっしゃるでしょう。
多額の財産を所有しており、家族にできる限り多くの財産を残したい方は、生前の段階から相続に強い 税理士に相談をして、相続税対策を行うことがおすすめです。
本コラムでは、生前に行うことで節税効果が期待できる相続税対策について、ベリーベスト税理士事務所の税理士が解説します。
親が亡くなり、実家を相続することになっても、価値がなかったり遠方に居住していたりして、子どもである自分が活用も管理もできそうにない……。
そのようなお悩みを抱えているときに、選択肢のひとつとして、「相続放棄」を検討している方もいるでしょう。
ただし、相続放棄をしたとしても空き家を「占有している場合」には、管理義務が残る可能性があります。占有していないのであれば、管理義務は発生しませんが、空き家対応は複雑になりやすいため注意が必要です。
本コラムでは、実家を相続放棄する方法や管理義務の注意点、相続放棄した後の空き家管理の問題などについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
相続人が認知症の状態にある場合は、意思能力(判断能力)の有無を確認する必要があります。遺産分割協議は、相続人全員の合意によって遺産の分け方を決める行為のため、原則、意思能力のない方がいる場合には遺産分割協議を進めることができないからです。
軽い認知症であり、遺産分割の内容も複雑ではないのであればその遺産分割協議を行う程度の意思能力が認められることもありますが、本人やご家族だけで判断せず、医師の診断を受けたうえで、弁護士のアドバイスを得ると安心です。
本記事では、軽い認知症の相続人がいる場合に必要となる対応や注意点などを、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
任意後見人は、判断能力が不十分になった方の代理人として、本人の財産を管理するなどの役割を担います。
しかし実際には、任意後見人を監督する「任意後見監督人」の選任が行われない、任意後見契約内容の認識に食い違いがある、親族と対立するなど、トラブルが生じるケースが少なくありません。
本記事では、任意後見人について起こりがちな6つのトラブル事例や、トラブルの解決方法・予防策などをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
他の相続人が相続の話し合いに応じない場合、遺産分割協議が進まず、遺産の活用が遅れたり、相続手続きが複雑化したりするおそれがあります。
このようなときは、家庭裁判所の調停や審判なども視野に入れつつ弁護士に相談しながら適切に対応することが重要です。
本記事では、話し合いに応じない相続人がいる場合の対処法について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
子どもから虐待や侮辱を受けた・著しい親不孝をされたなど、深刻なトラブルを抱える方の中には「わが子に相続させたくない」と考える方もいるかもしれません。
相続人である子どもに財産を渡さないための手段としては、遺言書の作成や生前贈与、そして相続廃除といった法的制度の活用が挙げられます。ただし、いずれの方法にも要件や注意点があり、慎重な検討が必要です。
本コラムでは、相続廃除の要件や具体的な手続きの流れについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
遺産相続が始まったとき、兄弟姉妹が大学の入学資金や生活費の援助として多額の金銭を受け取っていたことから特別受益を主張しても、なかなか聞き入れてもらえないことがあるでしょう。
このように、兄弟姉妹の間で「特別受益」や「寄与分」などを巡る相続トラブルが発生するケースは少なくありません。
特別受益を考慮して協議を進めたいときは、遺産取得分がどの程度減額となるのか、またどのようにして特別受益を主張すればよいのかを知っておくことは大切です。
本コラムでは、他の相続人の特別受益を主張して遺産を公平に相続する方法について、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
遺産相続が始まってから、被相続人(亡くなった方)の遺言書が見つかることがあります。
その際、遺言書の内容として、現金や自宅などの取り扱いが詳細に指定されているだけでなく、生命保険の受取人が指定されていたり、さらにはお墓に対する要望や飼犬の世話役に至るまで、多方面に書かれているケースも少なくありません。
このような詳細な遺言書が見つかったとき、「相続人はすべて遺言どおりに行動しなければならないのか」と疑問に思う方もいるでしょう。
本コラムでは、遺言書(公正証書遺言・秘密証書遺言・自筆証書遺言)の法的な効力について、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
被相続人(亡くなった方)の遺産は、原則として、配偶者や子どもなど、財産を引き継ぐ権利を有する相続人に引き継がれることになります。具体的な遺産の分け方は、基本的に、相続人同士で話し合って決めなければなりません。
しかし、家族関係が不仲あるいは複雑だったり、連絡が取れない相続人がいたりすると、スムーズに遺産相続を進めることができず、家族で揉める原因となります。
本コラムでは、相続で揉める家族の特徴やトラブルの例、揉めないための対策法などについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
生前贈与や遺言書によってほかの相続人が優遇された結果、自分の相続分が少なくなってしまい、対処をお考えの方もいるでしょう。その場合、財産を多く取得した相続人に対し、遺留分を請求できる可能性があります。
遺留分を請求するには、請求できる金額を事前に計算しておくべきです。しかし、遺留分額の計算を正確に行うには手間がかかるため、弁護士への相談も検討しましょう。
本記事では、遺留分額の計算方法や、遺留分が侵害された場合の対処法などをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
親などの家族が亡くなってしまった場合、生命保険に加入していれば、受取人が生命保険金を一括で受け取ることになります。
しかし、生命保険金の受取人として相続人全員が指定されることは極めて稀で、一部の相続人のみが生命保険金を受け取るよう指定されている場合がほとんどです。死亡保険金請求権(生命保険金)は原則として相続財産に含まれないため、遺産分割の対象とならず、受取人本人の財産となります。
生命保険金の受取人が他にも多額の利益を被相続人から受け取っていたり、生命保険の金額が多額であったりする場合には、ほかの相続人としては不公平を感じてしまうでしょう。
こうした相続人間の不公平を是正するための相続法上の考え方として、「特別受益」「寄与分」「遺留分」というものがあります。
本コラムでは、生命保険金の受け取りが絡む場合に、どのように公平・平等な遺産相続を実現することができるかについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
配偶者が亡くなったあと、義父・義母など、配偶者の親族と縁を切りたいとお考えの方もいるでしょう。そのような方が配偶者の死亡後にできる手続きのひとつに、「死後離婚」というものがあります。
死後離婚とは、配偶者の親族との関係を法律上で解消する手続きです。特に、義両親の介護や墓の管理などを任されることに抵抗を感じる方が、利用を検討することがあります。
しかし、死後離婚には苗字や祭祀継承のことなど、いくつか気を付けるべき点もあるため、手続きを進める前に確認することが大切です。
本コラムでは、死後離婚の手続き方法や遺族年金への影響、メリット・デメリットなどについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
親が亡くなったあとに、知らされていなかった「隠し子」の存在が明らかになることがあります。こうしたケースで「隠し子にも相続権があるのか」と戸惑うご家族も少なくありません。
結論から言うと、被相続人(亡くなった方)から認知されている場合、隠し子であっても相続人です。ただし、血縁上は親子であっても相続人とならない例外も存在し、個別の状況によって対応が異なります。
今回は、隠し子がいた場合の相続について、例外となるケースや、具体的な相続手続きの流れを、ベリーベスト法律事務所の弁護士がわかりやすく解説します。
マンションを相続する際には、多くのステップを踏んで手続きを行う必要があります。相続税の納税義務が生じる可能性も高いでしょう。
適切に対応するためにも、弁護士や税理士のサポートを受けながら手続きを進めることをおすすめします。
本記事では、マンションの相続における期限や相続税の目安、遺産分割する際の手段などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
日頃から仲が良い兄弟姉妹であっても、遺産相続のようにお金が絡む問題になると、感情的になり対立してしまうことも少なくありません。
特に、被相続人(亡くなった方)の生命保険金については、兄弟姉妹のうち、受取人として1人が指定されることになります。
原則、生命保険は遺産分割の対象となりませんが、生命保険金を独り占めした上でその他の相続財産も均等に分けるよう主張してきたときには、到底納得できない相続人もいるでしょう。
本コラムでは、生命保険と遺産相続の関係について、みなし相続財産や特別受益なども踏まえながら、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
被相続人とは、法律上「亡くなった人」を指す言葉です。そして、亡くなった人(被相続人)の財産や権利を受け継ぐ立場の人を「相続人」といいます。
相続手続きでは、この「被相続人」と「相続人」の関係性や相続順位によって、誰がどのくらいの財産を受け取れるのかが決まります。遺産分割の際に、相続人同士でもめることも少なくありませんので、相続に関する基礎知識を身につけておくことが大切です。
今回は、被相続人や相続順位など、相続に関する基礎知識から、遺産相続を弁護士に相談するメリットなどについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が詳しく解説します。
生涯未婚率が上昇している現在では、配偶者なし・子なし・親なし・兄弟ありの相続も珍しくありません。
この場合、原則として被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹が遺産を相続しますが、遺言書や生前贈与などによって第三者に与えることも可能です。弁護士のアドバイスを受けながら、適切な形で相続対策を行いましょう。
本コラムでは、配偶者なし・子なし・親なし・兄弟ありの遺産相続をベースに、相続人の決定ルールや相続対策の方法などについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
亡くなった方(被相続人)が独身で、子どもや親兄弟がおらず法定相続人に該当する人がいない場合や、法定相続人がいても全員が相続放棄をするような場合は、相続財産(遺産)を管理する人がいないことになります。
相続人がいないことに伴う不都合があるときには、家庭裁判所に申し立てを行って、相続財産清算人(相続財産管理人)を選任してもらいましょう。
本コラムでは、相続財産清算人(相続財産管理人)制度の概要や必要になるケース、選任申し立ての方法や流れ、費用について、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
顔も知らない親族や弁護士から、思いがけず相続手続きへの協力を求められ、戸惑っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。長年連絡を取っていなかった親の相続であれば、なおさら驚きや不安を感じるのも当然です。
子どもである以上、たとえ親が離婚していたとしても、法律上は被相続人(亡くなった方)の相続人となるのが原則であるため、基本的に相続手続きの対象になります。ただし、亡くなった親の遺産がプラスの財産ばかりとは限らず、借金などのマイナスの財産を背負ってしまうリスクもあるため、相続するかどうかの判断は慎重に行うようにしましょう。
今回は、離婚した親でも子どもに相続権があるのか、相続分はどのくらいかといった基礎知識から、相続したくない場合の「相続放棄」の方法や期限などについてベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。