遺産相続が発生したとき、すべての相続人が相続することを希望するとは限りません。
相続人のなかには、生前に被相続人の介護に貢献してくれた方に遺産を譲りたいと考えることもありますし、長期化する遺産争いに巻き込まれたくないと考えることもあるでしょう。
このような場合、「相続分の譲渡」によって、希望を叶えられることがあります。「相続しない」と聞くと、相続放棄を思い浮かべる方もいらっしゃると思いますが、「相続分の譲渡」は、自身の相続分を他人に譲り渡すことで、遺産相続権を失う方法です。
本コラムでは、相続分の譲渡について、相続放棄との違いや譲渡先が相続人以外のケース、発生する税金、具体的な手続きなどのポイントについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
両親の子どもが自分ひとりだけだった場合、遺産相続のことで相談できる兄弟姉妹もおらず、「なんだか不安…」という方は少なくありません。なかには、一人っ子なら遺産分割をする必要もなく、「特に心配する必要もない」と思う方もいるでしょう。
実際のところ、相続税の計算においては、相続人の数が少ないほど不利になるケースがあります。また、親に借金がある場合には相続放棄をしない限り、その借金を背負うことになるなど、知らないと損する事柄もあるため、注意が必要です。
本コラムでは、何かと不安な一人っ子の遺産相続について、注意すべき点や、今のうちから準備しておくべき相続対策などについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
東京証券取引所が令和5年(2023年)7月に発表した「2022年度株式分布状況調査の調査結果について」の資料によると、個人株主数は6982万人(前年度比521万人増)で9年連続で増加しており、株式投資を行う方が年々増えているようです。
もし、株式投資好きの父親や母親が亡くなった場合、多種多様な株式が遺産として残されている可能性があります。相続財産に株式が含まれている場合、どのように相続手続きを進めていけばよいのでしょうか。
本コラムでは、上場株式の相続について、証券会社への問い合わせ方法をはじめ、株式評価額の評価方法や遺産分割の進め方などをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
株の相続方法や手続きについてお悩みの方は、ぜひ最後までご一読ください。
被相続人(亡くなった方)の遺産を相続したくないけれど、どうしたらよいのか分からないとお悩みの方もいるでしょう。検索すると、「相続放棄」や「財産放棄(遺産放棄)」といった言葉が出てくるものの、それぞれどういうことなのか分からず、進め方も分からないという方も多いのではないでしょうか。
「相続放棄」と「財産放棄(遺産放棄)」はその名前は似ていますが、まったく異なるものです。被相続人の遺産を相続しない場合、それぞれの効果を踏まえて適切な手続き方法を選択しなければ、思いもよらぬトラブルに発展してしまうことがあります。
本コラムでは、相続したくないものがある場合にどうしたらよいのか、相続放棄や財産放棄(遺産放棄)をする方法や注意点などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
親が亡くなり、子どもたちが残された遺産を相続することになった場合、兄弟間で相続争いのトラブルが発生するケースがあります。嫌がらせかと思うほど、兄弟の身勝手な主張に振り回され、もめるばかりでなかなか相続手続きが進まず、どうしたらよいのか悩んでしまう方も少なくないでしょう。
遺産相続でもめることは、ささいな内容であっても、精神的に疲弊してしまうことです。早く解決するためにも、そのまま兄弟の主張をのんでしまおうかと考えることがあるかもしれません。しかし、法的な知識をもっていれば、一方的な主張を受け入れなくても済む可能性があります。
本コラムでは、兄弟間で起こりがちな相続争いの例をはじめ、相続分がどのように定められているのかといった相続の基本知識や兄弟間で話し合いがまとまらないときの対応法について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
不動産に関する相続手続きのなかでも、特に問題となりやすいものが「未登記建物」です。未登記建物を相続する場合、遺産分割協議書の作成には、十分に注意しましょう。
本コラムでは、未登記建物の相続に関わる問題点や遺産分割協議書の作成方法など、一連の相続手続きにおける未登記建物の取り扱いについて、相続業務を幅広く取り扱っているベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
なお、表題部の記載のみで、所有権保存登記などの権利部の記載がない建物は、多数存在しているのが実情です。そして、そのような建物も未登記建物と呼ばれることもありますが、本コラムでは、表題部すらない未登記建物に限定して説明します。
異母兄弟・異父兄弟がいるとき、相手との面識がない・不仲であるなど、何かしらの問題を抱えている方は少なくありません。そのため、異母兄弟・異父兄弟がいる場合の遺産相続は、トラブル発生のリスクが高まります。
そもそも、異母兄弟や異父兄弟とどのように亡くなった方(被相続人)の遺産を分け合えばよいのか、相続順位や相続分はどうなるのか、多くの疑問点もあるでしょう。
本コラムでは、異母兄弟・異父兄弟の相続について、民法のルールやトラブル例、注意点など、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
夫が離婚した前妻との間に子どもがいる場合、その子どもには夫(子どもの父親)の残した遺産を受け取る権利(相続権)が認められています。
遺産分割を行うときは、法定相続人全員の合意が必要です。そのため、自分自身と、亡くなった夫と自分の子ども、亡くなった夫と離婚した前妻との子どもが全員参加して遺産分割協議を進めていかなければなりません。
夫亡き後、実際に相続の手続きを進めていくには、どうすればよいのかと悩んでいる方も少なくありません。遺産分割を進めるうえで、法定相続人が受け取ることができる遺産の割合にも注意が必要です。
本コラムでは、夫が過去に離婚した前妻との間に子どもがいる場合の遺産相続の進め方について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説していきます。
父親が亡くなった場合、遺産(相続財産)の分割について相続人間で話し合う必要があります。
しかし、母親が高齢で認知症にかかっている場合、そのまま遺産分割協議を進めることはできません。成年後見制度の利用を申し立てる必要がありますが、後見人等による横領のリスクには十分注意が必要です。
今回は父親が死亡し、母親が認知症にかかっている場合における相続手続きの注意点について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
遺言書や相続財産についての説明など、遺産相続に関する情報を何も残すことなく、突然に親が亡くなってしまうことがあります。
そんなとき、残された家族は親の相続財産がどこに何がいくらあるのか全くわからず、「いったいどうやって遺産相続の手続きを進めていけばよいのだろうか」「亡くなった人の財産を調べる方法はないのか」と、途方に暮れることもあるでしょう。
遺産相続が始まったときに、遺言書も遺産目録(相続財産目録)も無い場合に必ず行わなければならないのが、亡くなった方(被相続人)の相続財産の調査です。
本コラムでは、亡くなった親の財産を調べるために知っておくべきことや、自分で財産調査を行うときの遺産の調べ方について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
身内の方が亡くなり、相続が発生したものの、どのような方法で遺産を分ければよいのかわからないという方も多いと思います。遺産相続は、頻繁に経験することではありませんので、手続きを熟知しているという方はほとんどいないでしょう。
複数の相続人がいるケースにおいて遺産を分けるときは、相続人による遺産分割協議を行うことになります。ただし、遺産分割協議をする前提として、事前にさまざまな調査を行わなければなりません。
本コラムでは、初めて遺産分割を行うことになった方でも理解できるように、遺産分割協議の流れをベリーベスト法律事務所の弁護士がわかりやすく解説します。
ご家族が亡くなった場合、相続手続きに関する対応が必要になります。
相続手続きは、専門的知識を必要とするため、相続人が自分で対応するのは非常に困難です。特に、今回初めて相続手続きをするという方は、どのように相続手続きを進めたら良いのかわからず、戸惑ってしまうのではないでしょうか。
相続手続きの全体像を把握したうえで、「自分で対応するのは難しい」と判断した場合には、弁護士へのご相談をおすすめいたします。本コラムでは、相続手続きを自分で行う際の手順や、自分で相続手続きを進めるのが難しいケースやリスク等について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
日頃から仲が良い兄弟姉妹も、遺産相続というお金が絡む問題になると、感情的になり対立してしまう場合があります。
特に、生命保険の場合、受取人として指定されていた1人の相続人が、保険金を受け取ることになります。そして、生命保険金を独り占めして他の相続人に分配せず、その上でその他の相続財産も均等に分けるよう主張してきたときには、他の相続人としては到底納得できないでしょう。
このように、遺産相続においては親の生命保険金の扱いで兄弟姉妹のトラブルが起こってしまうケースは少なくありません。
本コラムでは、生命保険と遺産相続の関係について、みなし相続財産や特別受益なども踏まえながら、ベリーベスト法律事務所の知見豊富な弁護士が解説します。
行方不明になっている相続人がいる場合、そのままでは遺産分割を進めることができません。
行方不明の期間が長期間にわたる場合には、不在者財産管理人の選任申し立てのほか、失踪宣告を申し立てる方法も考えられます。失踪宣告の申し立ては、法律上多くの注意点が存在するため、弁護士にご相談ください。
今回は、長期間行方不明の相続人がいる場合の対処法となる「失踪宣告」について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
亡くなった方(被相続人)が独身で、子どもや親兄弟がおらず法定相続人に該当する人がいない場合や、法定相続人がいても全員が相続放棄をするような場合は、相続財産(遺産)を管理する人がいないことになります。
相続人がいないことに伴う不都合があるときには、家庭裁判所に申し立てを行って、相続財産清算人(相続財産管理人)を選任してもらうことになります。
相続財産清算人(相続財産管理人)を選任するには具体的にどうしたらよいのか、費用はどれくらいかかるのかなどについて、知りたいという方もいるでしょう。
本コラムでは、相続財産清算人(相続財産管理人)制度の概要や、相続財産清算人(相続財産管理人)が必要になるケース、相続財産清算人(相続財産管理人)の選任申し立ての方法や流れ、費用について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
遺言書を過去に作成しているけれど、その後家族とけんかするなどして関係性が変わった場合、その遺言書の内容を撤回したいと思うこともあるはずです。そのような場合、正しい方法で手続きを行わないと、遺言書の撤回が無効となってしまう可能性があります。
遺言には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、それぞれ手続きも異なるので、遺言の形式にしたがった処理が必要です。
本コラムでは、遺言撤回の方法に関して、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言といった遺言方式による違いや、他の形式に変えるときの注意点などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
親が死亡した後に遺産である預貯金を調べていると、親の死亡前後に不自然な出金があることが判明する場合があります。そのような場合、親と同居していた親族によって、遺産が不正に使い込まれていたのではないか、と疑うこともあるでしょう。
相続人によって被相続人(亡くなった方)の遺産隠しや遺産の横領が行われた場合に、遺産を取り戻すことは可能なのでしょうか。
今回は、使い込まれた遺産を取り戻す方法などについてベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
相続税対策として、生前贈与が活用されることがあります。ただ、十分な生前贈与を受けた相続人であっても、相続開始後に、他の相続人に対して遺留分侵害額請求を行うというケースはゼロではありません。
そもそも、遺留分とはどのようなものか、遺留分侵害額請求をされた場合にどのように対応するべきなのかわからない、という方もいるでしょう。
本コラムでは、遺留分の基本的な内容を解説するとともに、生前贈与がされた場合でも遺留分は発生するのか、また、遺留分侵害額請求を受けた場合の対応方法について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
遺産分割協議書に署名・押印をしたものの、後日、他の相続人に騙されていたことが判明した場合、どうすればよいのか悩んでしまう方も多いのではないでしょうか。このようなケースでは、遺産分割協議の取り消しを行い、遺産分割協議をやり直すことができる可能性があります。
ただし、遺産分割協議を取り消すことができるのは、あくまでも例外的なケースに限られますので、どのような場合に取り消しや無効を主張することができるのかをしっかり理解しておくことが大切です。
今回は、遺産分割協議書の作成後に騙されていたことが発覚した場合の対処法と注意点について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
親と共有の不動産を有している方のなかには、親が亡くなった後、誰がその不動産を相続するのか気になる方もいるでしょう。
親と共有名義の不動産だからといって、相続人のうち共有者である方が当該不動産を相続することができるとは限りません。
また、亡くなった共有者に相続人が誰もいないという場合もありますが、その場合には亡くなった共有者の持分はどのようになってしまうのでしょうか。
今回は、共有名義の不動産を相続する場合の手続きについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。