子どもがいない夫婦の場合、遺産相続はどのような流れになるのだろうかと疑問に思う方は少なくありません。
なかには、夫が先に亡くなった場合、何の対策をせずとも「すべての遺産(相続財産)は妻に相続される」と思っている方もいるのではないでしょうか。
しかし後々、妻が思わぬ相続争いに巻き込まれる可能性があるため、残された配偶者がきちんと遺産(相続財産)を引き継げるように、あらかじめ対策をしておくことが重要です。
本コラムでは、子どもがいない夫婦の遺産相続における基本と注意点について、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
両親の子どもが自分だけ(一人っ子)の場合、遺産相続のことで相談できる兄弟姉妹もおらず、不安に思う方は少なくありません。なかには、子ども一人だけなら遺産分割をする必要もなく、特に懸念点もないと考えている方もいるでしょう。
しかし実際のところ、相続税の計算においては、相続人の数が少ないほど不利になるケースがあります。また、親に借金がある場合には相続放棄をしない限り、その借金を背負うことになるなど、知らないと損する事柄もあることには注意が必要です。
本コラムでは、何かと不安な一人っ子の遺産相続について、注意点や今のうちから準備しておくべき相続対策などについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
遺産相続トラブルは一部の富裕層や資産家の家庭だけではなく、一般の家庭や資産がさほど多くない家庭でも頻繁に発生しています。相続トラブルが深刻化する前に、どのような争いごとが多いのかを知り、適切な対策をとれるようにしておきましょう。
本コラムでは、よくある遺産相続トラブルと対処方法、弁護士に依頼するメリットや費用などについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
国税庁が公表する「相続税の申告事績の概要」によると、令和6年(2024年)に亡くなられた被相続人のうち、相続税の申告書の提出に係る被相続人数は16万6730人でした。ひとりあたりの課税価格は、1億4025万円です。
また、内閣府が公表する令和8年(2026年)版の「高齢社会白書」では、令和22(2040年)年に認知症の患者数は約584万人(有病率約14%)、軽度認知障害の患者数は約612万人(有病率約15%)になると推計されています。
将来の被相続人や相続人が認知症を発症し、判断能力が低下することで財産管理や法律行為を自ら行うことが難しくなった場合には、どちらのケースも後見人制度を利用するなどのサポートが必要です。
しかし、成年後見人制度は、親族以外の第三者が成年後見人に選任される可能性があり報酬の支払いが発生したり、家族の思いどおりに資産の管理ができない可能性があるというデメリットもあります。
そこで注目されているのが、「家族信託」です。
家族信託は、認知症の備えだけでなく、介護費用の確保や、資産運用なども可能です。
本コラムでは、家族信託の仕組みやメリット、従来の制度の違いについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
法務省が公表する「戸籍統計」によると、令和6年度(2024年度)に行われた養子縁組の届出は5万4102件で、養子離縁は1万9024件でした。
養子縁組を行うと、養親は養子に対して扶養義務を負い、養親と養子は互いに相続権を持つことになります。養子縁組が行われるケースとして結婚相手に連れ子がいるときが例に挙げられますが、もしその配偶者と離婚した場合でも、連れ子との親子関係は継続するため、注意が必要です。
たとえば、養子縁組をそのままにしておくと、離婚後も養育費の支払いをしなくてはならず、また死後、あなたの遺産が離婚した元配偶者の連れ子に相続されることになります。
法的な権利義務関係を解消するためには、養子縁組を解消しなくてはなりません。しかし、養子縁組解消(離縁)の手続きをしたくても、養子や実父母から拒否されることもあるでしょう。
本コラムでは、養子縁組を解消する手続き方法や拒否されたときの対処方法、法律の定める養子縁組をした子どもとの相続関係について、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
相続が始まり、相続人同士で遺産分割(=遺産の分け方)について話し合っていたものの、意見がまとまらず、調停での解決をお考えの方もいるでしょう。
遺産分割調停とは、当事者間で遺産の分け方について話し合っても合意できないときに、家庭裁判所で裁判官と調停委員の力を借りて話し合いを進める手続きです。裁判官と調停委員が相続人の間に入り、それぞれの意見を聞きながら、合意形成を目指します。
もっとも、遺産分割調停は、申立書を出せばすぐ始められるわけではありません。戸籍謄本や不動産の資料、預貯金に関する書類など、多くの資料を準備する必要があります。
本コラムでは、遺産分割調停を申し立てる際の必要書類やその集め方、必要書類収集にかかる費用、注意点などについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
相続財産などが多額に及ぶ場合、遺産相続が生じた際に相続税を国に納付しなければならない可能性があります。そのようなときは、できるだけ納税額を軽減したいと考える方も多くいらっしゃるでしょう。
多額の財産を所有しており、家族にできる限り多くの財産を残したい方は、生前の段階から相続に強い 税理士に相談をして、相続税対策を行うことがおすすめです。
本コラムでは、生前に行うことで節税効果が期待できる相続税対策について、ベリーベスト税理士事務所の税理士が解説します。
親が亡くなり、実家を相続することになっても、価値がなかったり遠方に居住していたりして、子どもである自分が活用も管理もできそうにない……。
そのようなお悩みを抱えているときに、選択肢のひとつとして、「相続放棄」を検討している方もいるでしょう。
ただし、相続放棄をしたとしても空き家を「占有している場合」には、管理義務が残る可能性があります。占有していないのであれば、管理義務は発生しませんが、空き家対応は複雑になりやすいため注意が必要です。
本コラムでは、実家を相続放棄する方法や管理義務の注意点、相続放棄した後の空き家管理の問題などについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
相続人が認知症の状態にある場合は、意思能力(判断能力)の有無を確認する必要があります。遺産分割協議は、相続人全員の合意によって遺産の分け方を決める行為のため、原則、意思能力のない方がいる場合には遺産分割協議を進めることができないからです。
軽い認知症であり、遺産分割の内容も複雑ではないのであればその遺産分割協議を行う程度の意思能力が認められることもありますが、本人やご家族だけで判断せず、医師の診断を受けたうえで、弁護士のアドバイスを得ると安心です。
本記事では、軽い認知症の相続人がいる場合に必要となる対応や注意点などを、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
任意後見人は、判断能力が不十分になった方の代理人として、本人の財産を管理するなどの役割を担います。
しかし実際には、任意後見人を監督する「任意後見監督人」の選任が行われない、任意後見契約内容の認識に食い違いがある、親族と対立するなど、トラブルが生じるケースが少なくありません。
本記事では、任意後見人について起こりがちな6つのトラブル事例や、トラブルの解決方法・予防策などをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
他の相続人が相続の話し合いに応じない場合、遺産分割協議が進まず、遺産の活用が遅れたり、相続手続きが複雑化したりするおそれがあります。
このようなときは、家庭裁判所の調停や審判なども視野に入れつつ弁護士に相談しながら適切に対応することが重要です。
本記事では、話し合いに応じない相続人がいる場合の対処法について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
子どもから虐待や侮辱を受けた・著しい親不孝をされたなど、深刻なトラブルを抱える方の中には「わが子に相続させたくない」と考える方もいるかもしれません。
相続人である子どもに財産を渡さないための手段としては、遺言書の作成や生前贈与、そして相続廃除といった法的制度の活用が挙げられます。ただし、いずれの方法にも要件や注意点があり、慎重な検討が必要です。
本コラムでは、相続廃除の要件や具体的な手続きの流れについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
遺産相続が始まったとき、兄弟姉妹が大学の入学資金や生活費の援助として多額の金銭を受け取っていたことから特別受益を主張しても、なかなか聞き入れてもらえないことがあるでしょう。
このように、兄弟姉妹の間で「特別受益」や「寄与分」などを巡る相続トラブルが発生するケースは少なくありません。
特別受益を考慮して協議を進めたいときは、遺産取得分がどの程度減額となるのか、またどのようにして特別受益を主張すればよいのかを知っておくことは大切です。
本コラムでは、他の相続人の特別受益を主張して遺産を公平に相続する方法について、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
遺産相続が始まってから、被相続人(亡くなった方)の遺言書が見つかることがあります。
その際、遺言書の内容として、現金や自宅などの取り扱いが詳細に指定されているだけでなく、生命保険の受取人が指定されていたり、さらにはお墓に対する要望や飼犬の世話役に至るまで、多方面に書かれているケースも少なくありません。
このような詳細な遺言書が見つかったとき、「相続人はすべて遺言どおりに行動しなければならないのか」と疑問に思う方もいるでしょう。
本コラムでは、遺言書(公正証書遺言・秘密証書遺言・自筆証書遺言)の法的な効力について、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
被相続人(亡くなった方)の遺産は、原則として、配偶者や子どもなど、財産を引き継ぐ権利を有する相続人に引き継がれることになります。具体的な遺産の分け方は、基本的に、相続人同士で話し合って決めなければなりません。
しかし、家族関係が不仲あるいは複雑だったり、連絡が取れない相続人がいたりすると、スムーズに遺産相続を進めることができず、家族で揉める原因となります。
本コラムでは、相続で揉める家族の特徴やトラブルの例、揉めないための対策法などについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
生前贈与や遺言書によってほかの相続人が優遇された結果、自分の相続分が少なくなってしまい、対処をお考えの方もいるでしょう。その場合、財産を多く取得した相続人に対し、遺留分を請求できる可能性があります。
遺留分を請求するには、請求できる金額を事前に計算しておくべきです。しかし、遺留分額の計算を正確に行うには手間がかかるため、弁護士への相談も検討しましょう。
本記事では、遺留分額の計算方法や、遺留分が侵害された場合の対処法などをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
親などの家族が亡くなってしまった場合、生命保険に加入していれば、受取人が生命保険金を一括で受け取ることになります。
しかし、生命保険金の受取人として相続人全員が指定されることは極めて稀で、一部の相続人のみが生命保険金を受け取るよう指定されている場合がほとんどです。死亡保険金請求権(生命保険金)は原則として相続財産に含まれないため、遺産分割の対象とならず、受取人本人の財産となります。
生命保険金の受取人が他にも多額の利益を被相続人から受け取っていたり、生命保険の金額が多額であったりする場合には、ほかの相続人としては不公平を感じてしまうでしょう。
こうした相続人間の不公平を是正するための相続法上の考え方として、「特別受益」「寄与分」「遺留分」というものがあります。
本コラムでは、生命保険金の受け取りが絡む場合に、どのように公平・平等な遺産相続を実現することができるかについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
配偶者が亡くなったあと、義父・義母など、配偶者の親族と縁を切りたいとお考えの方もいるでしょう。そのような方が配偶者の死亡後にできる手続きのひとつに、「死後離婚」というものがあります。
死後離婚とは、配偶者の親族との関係を法律上で解消する手続きです。特に、義両親の介護や墓の管理などを任されることに抵抗を感じる方が、利用を検討することがあります。
しかし、死後離婚には苗字や祭祀継承のことなど、いくつか気を付けるべき点もあるため、手続きを進める前に確認することが大切です。
本コラムでは、死後離婚の手続き方法や遺族年金への影響、メリット・デメリットなどについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
親が亡くなったあとに、知らされていなかった「隠し子」の存在が明らかになることがあります。こうしたケースで「隠し子にも相続権があるのか」と戸惑うご家族も少なくありません。
結論から言うと、被相続人(亡くなった方)から認知されている場合、隠し子であっても相続人です。ただし、血縁上は親子であっても相続人とならない例外も存在し、個別の状況によって対応が異なります。
今回は、隠し子がいた場合の相続について、例外となるケースや、具体的な相続手続きの流れを、ベリーベスト法律事務所の弁護士がわかりやすく解説します。
マンションを相続する際には、多くのステップを踏んで手続きを行う必要があります。相続税の納税義務が生じる可能性も高いでしょう。
適切に対応するためにも、弁護士や税理士のサポートを受けながら手続きを進めることをおすすめします。
本記事では、マンションの相続における期限や相続税の目安、遺産分割する際の手段などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。