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生前贈与

生前贈与とは

生前贈与とは、その名のとおり、将来相続人になる人物が、相続税の負担を減らすために生前から贈与を行っておくことです。そして贈与とは、無償で第三者に財産を渡すことです。つまり、生きている間に財産を誰かに(主に子どもや孫などの親族)分け与えることにより、将来訪れる相続財産に該当する財産をあらかじめ減らしておくことをいいます。

生前贈与の種類について

毎年110万円を贈与する

贈与税には年間110万円という基礎控除があります。つまり、毎年、毎年、110万円以内の贈与を行えば、贈与税を払わずに生前贈与をすることができるのです。

様々な控除を利用するについてはこちら

相続時精算課税制度を利用する

相続時精算課税制度とは、60歳以上の贈与者(親・祖父母)から20歳以上の受贈者(子・孫)に対する生前贈与で、その贈与額が累計2500万円を超えるまで贈与税がかからない制度です。条件にさえ当てはまれば、多額の生前贈与が実行できるでしょう。
この制度の適用を受けるためには、申告が必要です。申告書を提出してこの制度の適用を受けた場合は、それ以後のその贈与者からの贈与について暦年課税制度の適用を受けることはできなくなります。
また、相続時精算課税制度は、養子縁組した子でも年齢基準を満たしていれば、養父母からも、実父母からも、この制度の適用を受けることができます。年齢基準は、その年の1月1日現在で判断しますが、贈与を受ける日より前に養子縁組をしていない場合の贈与については、この制度の適用を受けることができないので注意が必要です。

贈与税の非課税枠を利用する

生前贈与、相続時精算課税のほかに、贈与税の非課税枠を利用して生前に贈与をすることで、贈与税をかけずに相続税対策をすることができます。生前贈与で利用できる非課税枠については、以下の項目でご紹介していきます。

住宅取得資金贈与の特例について

子どもや孫が住む住宅の購入資金について、最大で3000万円まで贈与税の非課税を受けることができる特例です。

不動産活用についてはこちら

教育資金贈与の特例について

30歳未満の子ども・孫に対する教育資金について、1500万円まで贈与税の非課税を受けることができる特例があります。教育資金贈与については、信託契約により行い、子ども・孫が30歳に達したところで終了します。なお、こちらの特例の適用は平成31年3月31日までとされています。

夫婦間贈与の特例について

夫婦間贈与の特例とは、婚姻期間が20年を超える夫婦が、居住用の不動産や居住用不動産に当てるための現金を贈与する場合に、最大2000万円が非課税となる特例です。この特例の適用は1回限りで、申告をする必要があります。

生前贈与する場合の注意点

相続税対策に役に立つ生前贈与の方法や非課税枠は数多くあります。しかし、生前贈与をするにあたって注意するべきポイントがいくつかあります。きちんと注意をしておかないと、①贈与税の課税対象になる、②贈与と認められず結局相続財産として残る、といったような失敗をすることも考えられます。特に①については、贈与税の税率は相続税よりも高いので、逆効果になってしまうことも考えらます。

死因贈与について

贈与する側(あげる側)が亡くなったときに、はじめて効力が生じる贈与です。贈与という名前ですが、亡くなったあとに発生しますので、相続税の対象となります。

生前遺産分割の進め方

生前遺産分割の進め方の流れとしては、まず、被相続人の財産および債務をはっきりさせる必要があります。そして将来的な財産および債務についても考慮し、現状で相続した場合の税額を計算します。おおまかな相続税額を把握したら、次のステップとして、誰にどの財産を相続させるかといった点を具体化します。この場合、税務上の特例や次の相続人のことまで考えた上で、どの方法がもっとも適切であるかといった分割案について検討します。分割案に基づく各人の相続税額の算出を試みながら、同時に、納税資金の確保といった点についてもよく検討します。

相続対策に有効な民事信託について

信託とは、ある者(受託者)が、財産を有する者(委託者)から移転された財産(信託財産)につき、一定の目的に従って管理・運用・処分などをする制度のことです。信託財産やそれから生じる利益を得る者を、受益者といいます。
民事信託とは、財産の管理や移転を目的とした信託で、家族間で行うものでをいいます。民事信託を利用すると、①税務署に否認されない形で子や孫に生前贈与ができる、②財産の管理は受託者が行うので浪費を防止できる、③一度信託契約を締結すれば、追加で財産を譲りたい事情が生じても別途契約を締結する必要がない、といったメリットがあります。

生前贈与が否認されないために知っておきたい相続税申告について

生前贈与は、贈与者が一方的に贈与しても認められないことが多いです。さらに、贈与したことをきちんとした書面で残していなければ、贈与として認められないケースもあります。この場合、元の人物の財産として扱われ、相続時に相続税の対象となることも考えられます。
そこで、①贈与契約書を作成して公証役場で日付をとる、②送金した記録を銀行振込などの形に残す、③基礎控除額を少し上回るようにして贈与税の申請と納付をする、といった方法をとり、『贈与をした』ということをきちんと形に残しておくようにしましょう。

相続税の申告・納付についてはこちら

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