遺産分割の調停と審判

遺産分割調停とは

被相続人が亡くなった場合に、被相続人の遺産については相続人の間で、どのように分割するかの話し合いをすることとなります。遺産を分割するための協議は、原則として相続人全員が遺産の分割方法に納得して合意することが必要となりますので、相続人のうち一人でも遺産の分割方法に反対すれば、遺産を分割するための協議を成立させることができません。
このような、相続人の間で遺産の分け方について協議が調わない場合に、家庭裁判所に申し立てをすることで遺産分割調停や遺産分割審判を利用することができます。遺産分割審判については、後ほどご説明いたします。
遺産分割調停とは、遺産を分割する方法について、家庭裁判所の調停委員会が相続人の間に入って話し合いを行う手続きです。相続人間で直接話し合いを行うのではなく、調停委員が相続人の双方から事情を聴いたり、必要な書類を提出してもらったりするなどして、解決に必要なアドバイスやあっせんを行います。相続人間で話し合いを行い、遺産の分割方法に全員で合意することを目的とする手続きです。

遺産分割調停の流れ

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遺産の分割方法について、相続人間で話し合いがまとまらないとのご相談を受けた場合には、弁護士が相続人に代わって遺産分割のための話し合いを進めます。しかし、相続人の感情の対立が激しい場合などには、その解決のために家庭裁判所の調停手続を利用することを検討します。
一般的に、調停手続に関してお伺いすることは、まず、相続人の範囲です。遺産の分割には、相続人全員が合意することが必要です。相続人の一人でも欠けた状態で遺産分割協議が成立しても無効となってしまいますので、注意が必要です。
次に、遺産の範囲を確認します。被相続人のプラスの遺産、マイナスの遺産などについてご事情を伺います。弁護士と相談をする事前の準備として、把握している遺産の内容をまとめていただきますと相談がスムーズに進みます。
次に、被相続人から生前に財産を譲り受けた者がいないかどうか、被相続人のために特別に費用を負担した者がいたかどうか、いわゆる特別受益や、寄与分についてご事情を伺います。
そして、相続人間でどのように遺産を分割することを望まれるのか、あるいは、相談者が遺産をどのように取得されたいのか希望を伺います。

必要な書類の収集

調停手続の申し立てには以下の資料を収集する必要があります。

戸籍関係資料

  • 被相続人が生まれてから死亡するまでの間に在籍した全ての戸籍の除籍謄本・改製原戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍の附票または住民票(取得後3ヶ月以内のもの)

    遺産関係資料

  • 登記簿謄本または全部事項証明書(取得後3ヶ月以内のもの)
  • 固定資産評価証明書
  • 預貯金の通帳の写しまたは相続開始時の残高証明書の写しなど、相続開始時の遺産がわかる資料など

資料の収集は相続人本人においても取得することができますが、資料の収集をもれなく行うことが難しいこともありますので、資料収集に慣れている専門家にお任せすることをおすすめします。

申し立て書の作成・押印

家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる際には、遺産分割調停申し立て書を作成する必要があります。
申し立て書には、相続人の範囲や遺産の範囲、調停を申し立てた理由などを記載します。
申し立て書に記載した事項として客観的な資料(証拠)があれば、その資料を申し立て書に添付します。

家庭裁判所への申し立て

遺産分割調停申し立て書に必要な分の収入印紙を添え、家庭裁判所に提出します。

第1回期日

第1回調停期日では、可能な限りで相続人全員に集まっていただき、調停委員の紹介や遺産分割調停での手続きの流れについて説明があります。調停委員は説明等の後、相続人を交互に呼ぶなどしてそれぞれの主張を確認し、前提事実や争いのある点はどこにあるのかを把握します。また、相続人らの主張の根拠となる資料が不足している場合には、調停委員が資料を提出するように促します。

調停成立後、調停の内容に従い遺産分割

第2回以降の調停期日においては、相続人間で争いのある点について話し合いを続け、相続人の範囲や遺産の範囲、遺産の評価等について全員で合意できるように手続きを進めていきます。
相続人間で遺産の分割について合意することができれば、調停が成立します。
調停が成立しましたら、相続人全員が集められ、裁判官により、調停による合意内容の確認が行われ、調停調書が作成されます。
調停調書があれば、登記の手続きや預貯金の引き出し等の相続手続が可能になります。
相続人間で話し合いを続けても、遺産の分割方法について合意できない場合には、調停が不成立となります。その場合、調停事件は、相続人らが別途申し立てをすることなく、当然に遺産分割審判手続きに移行して審判手続が開始します。

遺産分割審判とは

審判手続では、裁判官が、提出された裏付け資料等をもとに、遺産分割の審判をします。
相続人が主張や証拠の提出をして裁判所が判断をするので、訴訟をイメージしていただくとわかりやすいでしょう。
遺産分割の話し合いが相続人間でまとまらない場合には、調停を申し立てることがよく行われますが、調停をせず、審判を申し立てることもできます。
ただ、調停をすることなく審判を申し立てた場合でも、家庭裁判所は相続人に話し合いをさせるため、職権で事件を調停に付することがあります。
審判は裁判官が遺産の分割方法について判断することから、相続人が望んでいた解決とは異なる判断がされる可能性があります。

審判書の送達・内容の確定

家庭裁判所は、審判をした場合には、審判書を作成します。その審判書は家庭裁判所から相続人や利害関係人に送られてきます。2週間の期間が経過しましたら審判が確定しますので、審判書と確定証明書に基づいて相続人らは相続手続を進めることができます。調停では調停調書のみで相続手続を進めることができますが、審判では、確定証明書も併せて必要となります。

不服申し立て

審判手続は裁判所が遺産分割方法を決定しますので、その内容に納得できない場合があるかもしれません。その場合、遺産分割審判の決定内容については、即時抗告という方法で不服を申し立てることができます。ただ、即時抗告の申し立ては、原審の審判書を受け取ってから2週間以内に、家庭裁判所に即時抗告申し立て書を提出して行わなければなりませんので、提出期限については注意してください。
即時抗告をした場合でも遺産の分割方法については裁判所が判断しますので、遺産の分割を柔軟に行うためには、調停の段階において相続人間でしっかりと話し合うことによって解決することを強くおすすめします。

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