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相続税の対象となる財産

相続税の課税対象となる主な財産

本来の相続財産

金融資産 現金・預金・有価証券・公社債など
不動産
(土地)
宅地・農地・山林・原野・牧場・借地権・地上権・賃借権など
不動産
(家屋)
家屋・倉庫・駐車場・借家権・マンション・アパートなどの物件
動産 家具・貴金属・宝石・書画骨董品・自動車など
各種権利 著作権・特許権・商標権・電話加入権・ゴルフ会員権など
事業用
資産
機械・備品・商品・原材料・農産物・牛馬・売掛金など

一覧以外で相続税の対象となるもの

1.相続・遺贈によって取得したとみなされる財産(みなし相続財産)

みなし相続財産も相続税の対象となります。みなし相続財産とは「被相続人の死亡によって得られて、かつ、お金に換えられるもの」をいいます。被相続人が死亡してから手に入る点が相続財産と違いますが、実質的には相続財産と同じものです。具体的には生命保険の死亡保険金や死亡退職金などが含まれます。生命保険の死亡保険金と死亡退職金からは、500万円×法定相続人の数で算出される控除額を控除することが出来ます。よって、現金として遺すよりも節税となる、ということができます。

2.被相続人の死亡から3年以内に贈与された財産

相続開始時から3年以内に贈与されている、かつ、被相続人から相続人または遺言によって財産を相続した人に贈与されている場合には、贈与税の処理はなかったことになり、相続税の計算に含まれます。すでに支払った分の贈与税は相続税と相殺し、残額が出た場合は還付されます。これは相続税の計算上の取り扱いなので、贈与契約そのものは有効です。

3.相続時精算課税の適用を受ける贈与財産

贈与をするときに相続時精算課税制度を用いた場合は、相続税の課税対象となります。相続税と贈与税の二重課税にならないよう相続時に相殺されます。相続時精算課税は控除額が2500万円であるため、魅力的ですが、贈る側と貰う側に年齢要件があったり、一度選択すると取り消すことが出来ないなど要件が厳しいため、使われる場合が限定されます。

相続税の課税対象とならない主な財産

相続税の課税対象とならない財産は、以下とおりです。

  1. ① 合計しても非課税枠の範囲内であるもの
  2. ② 3年以内に相続人でもなく遺贈も受けない人(孫など)に贈与した財産
  3. ③ 法令によって課税対象とならないと定められたもの

③の法令によって課税対象とならない財産として定められたものは次の5つです。

1.礼拝道具や仏具

亡くなった人に祈るため、祀るための道具です。たとえば仏壇や墓石、神棚などが挙げられます。相続税の課税対象か否かは、その換金性によって決められ、あまりに高額なお墓を建てたり、あまりに高額な葬儀を行った場合などは、相場との差額が相続税の課税対象となります。

2.宗教や慈善事業など公益事業に使用するお金

相続人が宗教団体や慈善団体、更生保護事業のように公益事業を行っている場合は「その事業のためにお金を使うことが確実である」部分は相続税の課税対象とはなりません。

3.心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受け取る権利

心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金は、脱退一時金を除き、相続税は非課税となります。さらに給付金を受け取っていない状態でその権利を相続した場合でも、相続税の課税対象にはなりません。

4.幼稚園などに使用されていた事業用財産

被相続人が幼稚園などを経営している場合、その土地や設備などについて相続税が非課税となる可能性があります。幼稚園の他には、盲学校や養護学校などがこの制度の対象です。この制度によって事業用財産を相続税の課税対象から外す条件としては、5年以上の継続運営および税申告がしっかり行われていることが前提となります。もちろん、事業が相続されることが確実でなければなりません。計算の難しい制度なので、適用を受ける場合は弁護士や税理士の力を借りたほうが無難です。

5.相続税の申告までに特定の法人に寄付した財産

相続人が公益事業を行っていない場合でも、相続税申告までに寄付した分を課税対象から除外することが出来ます。国や地方公共団体の他、公益に役立っていると認められた団体への寄付が認められています。

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