被相続人が亡くなると、遺族の方から各市町村に死亡届が提出され、市町村から税務署へ相続開始の報告がされます。また、被相続人の資産などの情報は、税務署は把握することが可能で、不動産や預貯金額が多く、相続税が発生しそうな場合は、税額が大きくなることが予想されるため、事前にしっかり調べられることがあります。
土地の評価が適正に行われてるか、預貯金額にもれはないか、名義預金はないか、という調査のほか、生命保険金などのみなし相続財産、相続開始前3年以上前に行われた贈与(贈与は3年以上前であっても贈与財産の物理的な引渡しが行われていない場合など)の調査が行われることがあります。
被相続人が趣味で集めていた骨董品なども、高額なものは相続税の対象となります。また、相続人がその存在を知らずにいた隠し財産、年間110万円以内の生前贈与をしていた場合も贈与したことを形として遺していないと、相続税の対象になることがあります。このように相続税の対象となった場合は、追徴課税となりますので注意が必要です。
相続税の税務調査が行われやすいケースは次の通りです。
相続税の税務調査は、被相続人の三回忌が終わった頃に行われることが多いようです。申告期限が相続が開始してから10月以内なので期間があいているように感じられますが、遺族の方への精神的な配慮などを考慮してその時期に調査を行っているようです。調査に入る場合は、事前に税務署から税理士などに連絡が入ります。税務調査は通常相続人全員を集めて、生前被相続人が住んでいた場所で行われます。これは相続の対象となる財産が残っている可能性がある、と考えられているためです。
相続税の税務調査がきても慌てないようにするには、次のことをしておいた方がいいでしょう。