まずは電話や電子メールでお気軽にお問い合わせください。
簡単な状況把握と、ご面談に向けてご用意いただきたい資料を提案させていただきます。
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相続は繊細な面があります。
実際に当事務所の税理士(必要に応じて弁護士も)とご面談いただき、財産状況、ご家族の状況、相続に対する意向などをお教えください。
現在あるすべての財産と債務を集計して、現状の相続税額を把握します。
相続税には税額軽減の規定がありますが、相続人によってその規定の適用が受けられないことがあります。それを踏まえて、どの財産を誰に相続させるかを検討し、遺産分割案を考えます。
上記の分割案に基づいた各人の相続税額を算定します。もしここで財産の取得状況や、納税額の負担状況が偏っている場合やイメージと相違する場合には、バランスの調整を行います。
それぞれの相続税額を算定したら、納税資金が確保されているかどうかの検討を行います。納税資金が確保できていない場合は、分割案を練り直す、生命保険金の活用、などを検討します。また、不動産売却等の納税資金確保の方法も検討します。
お客様の意向を中心に、遺留分等を考慮に入れた遺産分割方法を検討します。
納税資金確保のほか、遺産分割の仕方によって、相続税の特例である小規模宅地の特例がどのように使用できるかのシミュレーション、相続税評価額対策としての、土地の有効活用などのプランニングが考えられます。
二次相続や法改正を考慮し、定期的に見直しを行います。
まずは電話や電子メールでお気軽にお問い合わせください。
簡単な状況把握と、ご面談に向けてご用意いただきたい資料を提案させていただきます。
相続は繊細な面があります。
実際に当事務所の税理士(必要に応じて弁護士も)とご面談いただき、財産状況、ご家族の状況、相続に対する意向などをお教えください。
ご提供いただいた資料を元に現状の相続税を試算させていただきます。
その後、お客様のご意向を元にした節税サービスを当事務所にて作成、ご提案させていただきます。
また、節税はもちろんのこと、どのように相続税を支払うべきかも併せてご提案いたします。
入換え不動産のご紹介も可能です。
相続では、日ごろ行き来のない親族や内縁の妻などが財産を取得することがあります。財産を分与するにあたり、面識のない人との話し合いは、スムーズに進まないことが予想されます。そのような場合には、税理士や弁護士といった第三者に調整を依頼することにより、話し合いがスムーズに進むことがあります。
相続税の申告等を税理士に依頼することになったら、契約書を作成し、契約の締結をします。契約書は2通作成し、依頼者と税理士それぞれが署名・押印をし、それぞれで1通ずつ保管します。
相続税の申告書の提出期限は基本的に相続発生から10ヶ月以内です。遺産分割協議で決定した遺産分割の内容にしたがって、申告書を完成させます。申告書は、相続人の方に署名押印をしていただき、税務署に提出します。
その他手続きとして、相続財産の名義変更、賃貸借契約の締結などがあります。