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遺産相続コラム

相続人申告登記とは? 必要書類から手続きの流れまでの基礎知識

2024年04月25日
  • 遺産を受け取る方
  • 相続人申告登記

相続人申告登記とは? 必要書類から手続きの流れまでの基礎知識

令和6年4月1日の法改正により、相続登記の義務化が始まりました。義務が発生するのは4月1日以降の相続だけでなく、それ以前に発生した相続も対象になります。
そのため、期限までに相続登記を終えなければ過料の制裁を受けるリスクがあるため、注意が必要です。

こうした制裁リスクを回避できるように新しく創設された制度が、「相続人申告登記」です。

相続登記をするには、遺産分割協議で遺産の分配を決める必要がありますが、期限内に遺産分割に関する話し合いがまとまらないケースもあるでしょう。そのようなときに、この相続人申告登記の制度を利用することで、より簡単に相続登記の申請義務を履行できるようになりました。

本コラムでは、相続登記の義務化に伴い、新たに導入された相続人申告登記の基礎知識について、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。

1、相続人申告登記(相続人である旨の申し出)とは

相続人申告登記とは、どのような制度なのか、疑問に思う方は多いでしょう。1章では、相続人申告登記の概要について説明します。

  1. (1)相続人申告登記の概要

    相続人申告登記とは、不動産の権利を相続した人がより簡単に相続登記の申請義務を履行できるようにするために新たに導入された制度です。

    これまでは、相続登記の申請は、相続人の任意とされていましたので、相続により不動産の権利を取得したとしても、相続登記をすることなく放置している事例が相当数ありました。

    しかし、相続登記を放置することで、登記名義上の所有者と実際の所有者が異なるケースが多発し、公共事業や災害復旧工事、民間の取引において大きな支障が生じていました。近年よく聞く、空き家問題も相続登記を放置しているのが要因といわれています。

    そこで、このような社会問題を改善する目的で、不動産登記法が改正され、令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されることになりました

    しかし、相続登記を行うためには、その前提として遺産分割協議をまとめる必要があります。長年相続登記をせずに放置していたような事案では、すぐに遺産分割協議をまとめることができず、相続登記申請の期限を超過してしまうおそれがあります。

    そこで、相続登記とは別の「相続人申告登記」という制度を新たに導入することで、遺産分割協議が成立していない段階でも簡単に相続登記の申請義務を履行することが可能になりました

  2. (2)相続人申告登記と相続登記との違い

    相続登記とは、遺産である不動産を相続した相続人が不動産の登記名義人を被相続人(亡くなった方)の名義から相続人名義に変更することをいいます。

    これに対して、相続人申告登記とは、当該不動産について自らが相続人であることを公示することをいいます。相続人申告登記は、相続人であることを登記し、将来不動産の所有者になる可能性がある人を公示する制度ですので、登記されるのは申出をした相続人の住所や氏名などに限られ、相続分などの権利についての登記は行われません。

    したがって、自らが権利者であることを公示する相続登記とはその点で大きく異なるといえるでしょう。相続人申告登記は、遺産分割協議が未了など、期限内に相続登記ができない場合に利用される手段ですので、遺産分割協議がまとまり次第、あらためて相続登記を行う必要があります。

  3. (3)相続人申告登記は令和6年4月1日からスタート

    不動産登記法の改正により、相続登記の申請の義務化は、令和6年4月1日から始まりました。それにあわせて、相続人申告登記制度も令和6年4月1日からスタートしているため、すぐに相続登記の申請ができないという事情がある場合には、相続人申告登記を利用してみるとよいでしょう。

2、相続人申告登記の必要書類

相続人申告登記に必要になる書類としては、以下のものが挙げられます。

  1. (1)被相続人の戸籍謄本または除籍謄本

    相続人申告登記の申請の際には、不動産の名義人が死亡したことを明らかにするための書類が必要になります。そのためには、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本または除籍謄本が必要です。

    どちらを取得するかは、被相続人の戸籍の内容によって異なります。被相続人が死亡しても戸籍内にまだ人が残っている場合には戸籍謄本を、被相続人の死亡により戸籍内の全員が抜けた状態になれば除籍謄本を取得します。

  2. (2)申出をする相続人の戸籍謄本

    相続人申告登記の申請の際には、申出をする人が相続人であることを明らかにするための書類が必要になります。
    申出をする人が被相続人の子どもであれば、自分の戸籍謄本だけで相続人であることを証明することができますが、被相続人の兄弟姉妹である場合には、被相続人に子どもがいないこと、両親などの直系尊属が亡くなっていることを証明しなければなりませんので、自分の戸籍謄本だけでなく被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本が必要になります。

  3. (3)申出をする相続人の住民票

    相続人申告登記では、申出人の住所が登記されますので、現在の住所を証明するための書類として、申出をする相続人の住民票も必要になります。

3、相続人申告登記の手続きの流れ

相続人申告登記は、以下のような流れで手続きを行います。

  1. (1)相続人調査

    被相続人が死亡した場合には、今後の遺産分割協議に備えて、誰が相続人になるのかを明らかにしていく必要があります。これを「相続人調査」といいます。

    相続人調査の方法は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本を取り寄せて、そこから相続人を確定していきます。相続人調査で取得した戸籍謄本などは、相続登記や相続人申告登記の必要書類としても利用することができます。

  2. (2)相続財産調査

    相続人調査と並行して、被相続人がどのような財産を有していたかも明らかにしていかなければなりません。

    たとえば被相続人が不動産を所有している場合、法務局で登記事項証明書を取得して確認すれば正確な情報を知ることができます。また、そもそもどのような不動産を所有しているかわからないという場合には、市区町村役場で名寄帳を取得することで、当該市区町村にある被相続人名義の不動産を知ることができます。

  3. (3)遺産分割協議

    相続人調査および相続財産調査が完了したら、相続人による遺産分割協議を行います。遺産分割協議の成立にあたっては、相続人全員の合意が必要ですので、相続人のうち一人でも欠いてしまうと遺産分割協議は成立しなくなってしまいます。

    相続人による遺産分割協議がまとまった場合には、遺産分割協議書を作成し、その内容に従って相続登記を行います。

  4. (4)遺産分割協議がまとまらないときは相続人申告登記

    相続登記申請の期限内に遺産分割協議がまとまらない場合には、期限を過ぎた際のペナルティーをさけるために相続人申告登記を行います。

    相続人申告登記は、相続人が複数人いる場合でも、相続人が単独で申請することができます。登記を申請するための費用はかかりませんので、必要書類をそろえて、法務局の窓口で申請するようにしましょう。

4、相続人申告登記の注意点

相続人申告登記を行う際には、以下の点に注意が必要です。

  1. (1)相続登記の申請には期限がある

    令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。それに伴い、相続により不動産の権利を取得した人は、相続開始および所有権取得を知った日から3年以内に、相続登記の申請をしなければなりません。

    相続人申告登記をすることにより、上記期限内に相続登記の申請をしたとみなされますので、期限内に相続登記が難しい場合には、相続人申告登記を利用するとよいでしょう。

  2. (2)期限内に相続登記(相続人申告登記)をしなければペナルティーがある

    正当な理由がないにもかかわらず、期限内に相続登記の申請を行わなかった場合には、10万円以下の過料というペナルティーが生じます。法改正を知らなかった、遺産分割協議が間に合わなかったなどの理由は正当な理由にはなりませんので、対象になる方は、早めに手続きを進めていくことが必要です。

  3. (3)相続登記の申請義務を履行したものとみなされるのは申出人のみ

    相続登記の申請義務期間内に相続人申告登記を行えば、相続登記の申請義務の履行をしたものとみなされます。そのため、相続登記のペナルティーを課されることはありません。

    ただし、相続人のうち一人から相続人申告登記がなされた場合、相続登記の申請義務の履行をしたとみなされるのは、申出をした相続人に限られます。その他の相続人も相続登記のペナルティーを免れるためには、自ら相続人申告登記をする必要がありますので注意が必要です。

  4. (4)相続登記をしなければ贈与や売却が事実上できない

    相続登記をしなければ10万円以下の過料に処せられるだけでなく、相続した不動産を処分することができないというデメリットも生じます。

    相続した不動産の利用や活用を考えている場合には、相続人申告登記だけでは足りず、相続登記が必要不可欠となりますので、必ず相続登記の手続きを進めていくようにしましょう。

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5、まとめ

令和6年4月1日から相続登記義務化がスタートしています。それに伴い、相続人申告登記制度という新たな制度も導入され、相続登記の申請義務の履行をより簡単に行うことが可能になりました。

もっとも、相続人申告登記だけでは、権利に関する登記ができませんので、相続によって得た自己の権利を保全するためにも相続登記を忘れずに行うことが大切です。また、遺産分割協議が難航し、相続登記できないという場合には、遺産トラブルの解決実績がある弁護士のサポートを受けることをおすすめします。

ひとりで悩まず、まずはベリーベスト法律事務所までお気軽にご相談ください。知見・経験の豊富な弁護士が親身になって、相続登記や相続人申告登記に関するサポートを行います。

この記事の監修
ベリーベスト法律事務所 Verybest Law Offices
所在地
〒 106-0032 東京都港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
設立
2010年12月16日
連絡先
[代表電話] 03-6234-1585
[ご相談窓口] 0120-152-063

※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。

URL
https://www.vbest.jp

※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

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