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準確定申告

準確定申告とは

準確定申告とは、亡くなった方(被相続人)の所得税について、その相続人が代わりに税務署に確定申告をすることをいいます。
確定申告が必要であった被相続人が亡くなった際に、その家族が行う手続の1つです。

確定申告と準確定申告との違いは?

対象となる期間や申告期限の違い

通常の確定申告においては、1月1日~12月31日までの1年間の所得などを、翌年の2月16日~3月15日に確定申告します。これに対し、準確定申告は、1月1日から死亡した日までの被相続人の所得などを、「相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内」に相続人が申告する手続を行わなければなりません。

納税者と申告をする人の違い

確定申告は、その年の所得について申告をして納税をする手続ですが、被相続人は確定申告をすることができません。準確定申告は、納税者は被相続人ですが、相続人が被相続人に代わって申告の手続を行います。

複数人で申告をすることがある

準確定申告において、相続人が2人以上いる場合には、相続人ら全員で行う必要があります。
この場合、準確定申告は、原則として、相続人ら全員の連署により申告書を提出します。
相続人間での合意ができていない場合、つまり、相続人間で相続について争いがある場合には、相続人それぞれが別々に準確定申告をすることも可能です。ただ、申告した内容については相続人全員に通知することが必要となります。

準確定申告が不要・必要なケース

ご家族が亡くなった場合に、準確定申告をする必要があるとの説明をしましたが、全ての方が準確定申告をしなければならないわけではありません。

必要なケース

被相続人が以下に当てはまる場合は、準確定申告が必要となります。

  • 自営業者・個人事業主
  • 給与所得と退職所得以外の所得の合計が20万円を超える場合
  • 給与の年間収入が2000万円を超える場合
  • 2ヶ所以上から給料を受け取っていた場合

上記以外にも、通常の確定申告が必要な場合には準確定申告も必要です。
準確定申告が必要かどうか不安のある方は、税理士に確認した方がよいでしょう。

不要なケース

準確定申告は、被相続人が亡くなった日までの申告手続が必要な場合に行うものであるため、被相続人に確定申告が不要な場合には、準確定申告も不要です。

準確定申告の手続きに必要な書類

準確定申告の手続きには以下の書類などを準備する必要があります。

  • 準確定申告書
  • 準確定申告書の付表(相続人が2人以上の場合)
  • 被相続人の給与や年金の源泉徴収票
  • 被相続人の生命保険や損害保険の控除証明書
  • 被相続人の医療費の領収書
  • 委任状(還付金を相続人の代表者が一括して受け取る場合)

準確定申告の手続き・手順

準確定申告書の書き方

準確定申告書は、相続人が1人の場合と2人以上の複数人によって書き方が異なります。また、相続人が2人以上の場合、申告書類と併せて「付表」の提出が必要です。申告書の様式・記入例については、国税庁のウェブサイトからダウンロードできます。
その際、所得の種類によって使用する申告書が異なるため、注意が必要です。

  • 申告書A……給与所得者が亡くなった場合に使用
  • 申告書B……個人事業主などの事業所得者が亡くなった場合に使用
  • 申告書AとBは項目数に違いはありますが、基本的に書き方は同じです。本ページでは、申告書Bを例に書き方を説明します。

相続人が1人の場合

  1. ① 申告書には「準確定」と記入する
  2. ② 住所と氏名は相続人と被相続人のものを両方それぞれ記入する
  3. ③ 余白部分に相続人のマイナンバー(12桁)と被相続人の死亡年月日を記入する

相続人が2人以上の場合

  1. ① 申告書には「準確定」と記入する
  2. ② 住所と氏名は被相続人の情報だけを記入する
  3. ③ 「付表」に相続人全員のマイナンバー(12桁)の記入をする

所得税が還付されるケース

準確定申告を行った結果、所得税が還付されることがあります。還付金の受け取りは、代表者が一括で受け取る場合と、相続人がそれぞれ受け取る場合があり、それぞれ手続きが異なるため注意が必要です。

代表者が一括で受け取る場合

他の相続人全員からの委任状を用意し、準確定申告書に添付します。大阪国税局には様式が用意されているので、活用しましょう。

相続人がそれぞれ受け取る場合

確定申告書付表の提出で足ります。

準確定申告をしていなかったら?

期日までに準確定申告が行われない場合には、「無申告加算税」と「延滞税」が課されます。

無申告加算税

期限内(4か月以内)に申告がなされなった場合の課税です。所得税の税額に対する無申告加算税の税率は以下の通りです。

条件 加算税率
(期限後)自主的に申告をした場合 5%
50万円以下 15%
50万円を超える部分 20%
偽装、隠ぺいなど悪質な場合(重加算税) 40%

延滞税

税金が定められた期限までに納付されなかった場合に課税されるものです。法定納付期限の翌日から納付した日までの日数に応じて計算されます(※以下の税率は令和3年1月1日以後のものです。これ以前の期間のものは国税庁のウェブサイトでご確認ください)。

  • 申告書提出日の翌日から2か月以内の期間:年7.3%
  • 申告書提出日の翌日から2か月を超える期間:年14.6%

刑事罰

納税しない理由が悪質な場合などには、上記の課税に加え刑事罰を科されることもあります。また、積極的に税金を免れる意思がなくても、故意に確定申告をしない場合には単純無申告ほ脱犯として「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」が課せられる場合もありますので注意が必要です。

準確定申告の注意点

あらためて、準確定申告における注意点をまとめてみます。

  • 「死亡を知ってから4ヶ月以内」に準確定申告書の提出と納税を行わなければならない。
  • 相続人が複数いる場合には、原則として全員で手続をする必要がある。
  • 準確定申告書の提出は、被相続人の住所地の税務署に行う。

準確定申告は、申告・納税期間が4ヶ月と短く、その間に必要書類を集めなければならないため、気づいたら期限が迫っていたということがあります。また、課税に関することから複雑でわかりにくいものとなっています。さらに、被相続人の財産を巡って相続人間で争いが生じてしまっていると、相続人間で落ち着いて話をすることも困難な場合もあります。
円滑に手続を進めるためにも、早めに弁護士や税理士などの専門家に相談しましょう。

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