準確定申告とは、亡くなった方(被相続人)の所得税について、その相続人が代わりに税務署に確定申告をすることをいいます。
確定申告が必要であった被相続人が亡くなった際に、その家族が行う手続の1つです。
通常の確定申告においては、1月1日~12月31日までの1年間の所得などを、翌年の2月16日~3月15日に確定申告します。これに対し、準確定申告は、1月1日から死亡した日までの被相続人の所得などを、「相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内」に相続人が申告する手続を行わなければなりません。
確定申告は、その年の所得について申告をして納税をする手続ですが、被相続人は確定申告をすることができません。準確定申告は、納税者は被相続人ですが、相続人が被相続人に代わって申告の手続を行います。
準確定申告において、相続人が2人以上いる場合には、相続人ら全員で行う必要があります。
この場合、準確定申告は、原則として、相続人ら全員の連署により申告書を提出します。
相続人間での合意ができていない場合、つまり、相続人間で相続について争いがある場合には、相続人それぞれが別々に準確定申告をすることも可能です。ただ、申告した内容については相続人全員に通知することが必要となります。
ご家族が亡くなった場合に、準確定申告をする必要があるとの説明をしましたが、全ての方が準確定申告をしなければならないわけではありません。
被相続人が以下に当てはまる場合は、準確定申告が必要となります。
上記以外にも、通常の確定申告が必要な場合には準確定申告も必要です。
準確定申告が必要かどうか不安のある方は、税理士に確認した方がよいでしょう。
準確定申告は、被相続人が亡くなった日までの申告手続が必要な場合に行うものであるため、被相続人に確定申告が不要な場合には、準確定申告も不要です。
準確定申告の手続きには以下の書類などを準備する必要があります。
準確定申告書は、相続人が1人の場合と2人以上の複数人によって書き方が異なります。また、相続人が2人以上の場合、申告書類と併せて「付表」の提出が必要です。申告書の様式・記入例については、国税庁のウェブサイトからダウンロードできます。
その際、所得の種類によって使用する申告書が異なるため、注意が必要です。
準確定申告を行った結果、所得税が還付されることがあります。還付金の受け取りは、代表者が一括で受け取る場合と、相続人がそれぞれ受け取る場合があり、それぞれ手続きが異なるため注意が必要です。
他の相続人全員からの委任状を用意し、準確定申告書に添付します。大阪国税局には様式が用意されているので、活用しましょう。
確定申告書付表の提出で足ります。
期日までに準確定申告が行われない場合には、「無申告加算税」と「延滞税」が課されます。
期限内(4か月以内)に申告がなされなった場合の課税です。所得税の税額に対する無申告加算税の税率は以下の通りです。
条件 | 加算税率 |
---|---|
(期限後)自主的に申告をした場合 | 5% |
50万円以下 | 15% |
50万円を超える部分 | 20% |
偽装、隠ぺいなど悪質な場合(重加算税) | 40% |
税金が定められた期限までに納付されなかった場合に課税されるものです。法定納付期限の翌日から納付した日までの日数に応じて計算されます(※以下の税率は令和3年1月1日以後のものです。これ以前の期間のものは国税庁のウェブサイトでご確認ください)。
納税しない理由が悪質な場合などには、上記の課税に加え刑事罰を科されることもあります。また、積極的に税金を免れる意思がなくても、故意に確定申告をしない場合には単純無申告ほ脱犯として「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」が課せられる場合もありますので注意が必要です。
あらためて、準確定申告における注意点をまとめてみます。
準確定申告は、申告・納税期間が4ヶ月と短く、その間に必要書類を集めなければならないため、気づいたら期限が迫っていたということがあります。また、課税に関することから複雑でわかりにくいものとなっています。さらに、被相続人の財産を巡って相続人間で争いが生じてしまっていると、相続人間で落ち着いて話をすることも困難な場合もあります。
円滑に手続を進めるためにも、早めに弁護士や税理士などの専門家に相談しましょう。