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相続放棄・限定承認

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相続放棄と限定承認

相続放棄とは、相続人が被相続人の財産を一切相続せず、最初から相続人ではなかったものとみなされる制度のことを指します。相続放棄をすれば、被相続人が借金などのマイナスの財産を抱えていた場合に債務を引き継がなくて済みますが、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかわからない場合、安易に相続放棄はしないほうが無難です。いったん相続放棄をすると撤回ができないことや、相続放棄の前後に財産の一部でも処分・消費等をしてしまうと単純承認したとみなされることに注意しましょう。
一方、限定承認とは、相続した財産から被相続人の借金等の負債を弁済して、余りがあれば相続できる制度です。プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかわからない場合、相続したプラスの財産で債務を弁済すれば、残りの負債については弁済をしなくて済むことが限定承認のメリットです。しかし、相続人の中に一人でも反対する人がいれば利用できないこと、相続財産の中に不動産があれば競売にかけられ市場の相場より低い金額になってしまうこと、みなし譲渡所得税がかかってしまうことなどのデメリットもあります。
相続の放棄・限定承認ともに、自己のために相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することが必要です。

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相続放棄・限定承認 解決の流れ

相続放棄や限定承認などの制度の利用を検討するためには、まず相続財産の調査を行います。預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産についても確認が必要です。
相続放棄をする場合、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に申述書を作成し、家庭裁判所に申し立てをします。その後、家庭裁判所から照会書と回答書が送られてくるので、必要事項を記入して提出しましょう。相続の放棄の申述が受理されると、家庭裁判所から受理通知書が送られてきます。
限定承認も、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に手続きを行うのが原則です。限定承認は相続人全員で共同して申述する必要があるため、あらかじめ他の共同相続人の合意を得ておくことがのぞましいでしょう。限定承認を行うときは、申述書だけでなく財産目録も作成します。
限定承認の申述が受理されたら、相続財産を清算するために限定承認をした旨を官報で公告し、債権者には支払いを請求するよう催告します。また、不動産などの財産の換価手続きも並行して行います。公告期間が満了して相続財産を換価した後は、債権者に対して債務を弁済しましょう。債務を弁済してもなお残余財産がある場合は、その財産について遺産分割を進めることになります。

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相続放棄と限定承認でお困りの際は……

相続放棄・限定承認は3ヶ月という短い期間の中で適切に財産調査をし、多くの必要書類を揃えて裁判所に申立をしなければなりません。また、一度相続放棄をすると原則撤回が難しいので、慎重に対応することが必要です。
法律の専門家である弁護士に依頼をすれば、相続財産の調査、戸籍等の必要書類の取り寄せ、相続放棄申述書の作成・提出など、相続放棄に関する一切を任せることができます。相続放棄でお悩みの方は、お気軽にベリーベスト法律事務所にご相談ください。

このような方にご利用頂いております

  • 亡くなった方に財産がなく、多額の借金がある
  • 亡くなった方に借金があるかもしれない
  • 亡くなった方に借金があるのは明らかだが、財産もあるようだ
  • 亡くなった方の財産、借金関係が不明で、そのまま相続するのは不安だ
  • 相続人間でトラブルが発生しており、巻き込まれるのが嫌だ

当事務所での対応方法

相続財産が明らかでない場合には、相続財産(財産、借金等)の調査を行い、財産と借金の状況を確定します。
その上で、借金の方が多いことが明らかになれば、必要書類を揃えて、家庭裁判所に相続放棄または限定承認の申し立てを行います。

ご利用頂いた場合のメリット

  • 手続きの不安がなくなる
  • 手続きが適切にできるため、無効になる可能性がない
  • 亡くなった方の借金を負う心配がなくなる
  • 相続トラブルから解放される

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