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解決事例

生前対策・遺言・事業承継・遺産分割・遺留分侵害額請求・相続放棄・相続税対策など、ベリーベストの弁護士・税理士等の専門家が解決した遺産相続問題の解決事例の一部をご紹介!

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2023.09.20重要なお知らせ
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2023.09.21 新着情報
弁護士コラム「財産放棄(遺産放棄)と相続放棄の違いや相続手続きの決め方」を掲載いたしました。
2023.09.14 新着情報
弁護士コラム「未登記建物を相続する場合に知っておくべき、遺産分割協議書の書き方」を掲載いたしました。
2023.09.07 新着情報
弁護士コラム「異父・異母兄弟の相続権│相続分の割合や注意点をケース別に解説」を掲載いたしました。

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お電話、メールで来所のご予約を承ります。 お問い合わせ・予約時には、遺産相続専門のスタッフがご相談内容を伺い、面談日時を決定いたします。
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ベリーベストの弁護士・税理士が選ばれる理由
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ベリーベストには、相続に精通した弁護士、税理士、司法書士が所属し、真のワンストップサービスをご提供できます。

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相続で関係してくる専門家は非常に多岐に渡り、通常ですとお客様がすべての専門家と個別に話を進めていくことになります。いわば、各専門家との窓口をすべてお客様が行わなければなりません。

ベリーベストではお客様専門のチームが情報共有を行いますのでお手を煩わせることなく相続の対策が打てるのです。

ベリーベストの弁護士・税理士に依頼するメリット1

相続のワンストップサービスをご提供

ベリーベスト法律事務所では、遺産相続専門チームの弁護士が、税理士や司法書士などの各士業と連携し、安心で幅広いワンストップサービスをご提供いたします。

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押さえておきたい相続対策

期限付きの手続きに注意

遺産相続の場面においては、期限を意識することが重要となります。期限を過ぎてしまうことにより、大きな不利益が生じかねません。遺産分割手続きは、早めに漏れなく進めることが重要です。

1、相続開始から相続税申告までの流れ

  1. 被相続人の死亡
  2. 死亡届、火葬、埋葬
  3. 年金・健康保険の手続き
  4. 遺言書の有無確認
  5. 相続人調査
  6. 相続財産調査
  7. 相続放棄・限定承認申述
  8. 準確定申告
  9. 遺産分割協議(調停・審判)
  10. 相続税申告および納付
  11. 相続財産の名義変更
  12. 遺留分侵害額請求

以下では、特に期限のある相続手続きをご紹介していきます。

2、死亡届の提出から年金や健康保険の手続き(7日~14日以内)

死亡届は死亡を知った日から7日以内に市区町村役場(被相続人の本籍地か死亡地または届出人の住所地)に提出する必要があります。外国で亡くなられた場合の期限は死亡を知った日から3か月以内です。

年金受給者が死亡した場合は年金事務所などで受給停止の手続きが必要です。国民年金の場合には死亡日から14日以内、厚生年金の場合には死亡日から10日以内が期限となっています。国民健康保険証の返納は死亡日から14日以内です。健康保険でも社会保険でも、死亡届を出せば葬祭費など受け取れるので、早めに行いましょう。

3、相続放棄・限定承認(3か月以内)

遺産の中に負債がある場合などには相続放棄や限定承認を検討する必要があります。これらの手続きには「自分のために相続があったことを知ってから3か月以内」という期限があり、この3か月を「熟慮期間」と言います。基本的には相続人の死亡があったときから熟慮期間がカウントされます。相続財産の存在を知らなくても、知らないことに過失があったら熟慮期間がカウントされてしまうので注意しましょう。

4、被相続人の所得税の準確定申告(4か月以内)

被相続人が所得税の確定申告をしなければならない立場だった場合、その手続きは相続人が代わりに行います。この場合の確定申告を「準確定申告」と言います。準確定申告の期限は相続開始があったことを知ってから4か月以内です。

5、相続税の申告(10か月以内)

相続税申告は、相続が開始したと知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。その日までに納付もしなければならないので納税資金も用意しておかねばなりません。
申告期限までに遺産分割協議が成立していなかったとしても、相続税は先に申告納税する必要があります。

法定相続分に応じて申告納税を済ませ、後に遺産分割協議が成立したときに修正申告や更正請求によって対応しましょう。申告しなければ延滞税や無申告加算税などを課されるリスクもあるので、確実に申告する必要があります。

6、遺留分侵害額請求(知ったときから1年以内、相続開始から10年以内)

兄弟姉妹の以外の法定相続人の最低限の遺産取得分である「遺留分」を侵害すると、遺留分の権利者が侵害者に対して遺留分の返還請求をできます。この請求を「遺留分侵害額請求」と言います。
期限は「相続の開始と減殺対象となる贈与や遺贈があったと知ってから1年以内」です。また相続開始から10年が経過したときにも権利が消滅します。

遺産相続の際には期限や期間制限のある手続きがたくさんあります。弁護士のサポートを受けると安心ですので、ぜひ一度、ご相談ください。

参考:遺産相続の手続きに期限はある? 注意が必要な手続きを弁護士が解説

遺産分割の対象となる財産、ならない財産とは?

1、遺産分割の対象となる財産の範囲

(1)遺産分割の対象になる財産
  • 現金
  • 預貯金
  • 株式
  • ゴルフ会員権
  • 不動産
  • 動産
  • 車両
(2)遺産分割の対象にならない財産
  • 祭祀(さいし)財産(仏壇仏具、墓、家系図など)
  • 被相続人の一身専属的な権利義務(扶養請求権および支払義務や年金、生活保護の受給権など)
  • 死亡保険金(高額な場合には特別受益の持ち戻し計算の対象になる可能性があります)

2、遺産分割が必要になるケースと不要なケース

(1)必要なケース

遺産分割は、法定相続人が相続財産の分配方法を話し合いで決める手続きです。遺産分割を進めるときには、「相続人全員」が参加して「遺産分割協議」を行うのが基本です。分配すべき遺産があって相続人が複数いる場合には、基本的に遺産分割が必要です。

(2)不要なケース

遺産分割協議が必要になるのは、遺産相続方法が決まっていない場合です。もし遺言書によって遺産分割方法が指定されていた際は、遺産分割協議は不要となります。
また相続人がひとりのケースでは、その相続人がすべての遺産を相続するので遺産分割協議が不要です。遺産がないケースでも、遺産分割協議する必要はありません。

3、遺産分割の流れと注意点

(1)遺産分割の流れ
遺言書の有無の確認

まずは遺言書がないかどうか調べます。遺言書によってすべての相続財産についての分配方法が指定されていたら、遺産分割を行う必要がなくなります。

相続人調査

誰が遺産分割協議に参加すべき法定相続人かを確認するため、相続人調査が必要です。被相続人の出生から死亡するまでのすべての戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍謄本(改正原戸籍謄本)を取り寄せましょう。

相続財産調査

次に、残された遺産(相続財産)内容を調べます。預貯金については金融機関に、株式や債券などは証券会社や発行会社に問い合わせ、不動産については市区町村役場で固定資産課税台帳(名寄せ帳)の開示を受けましょう。借金などの負債も明らかにしておかないと後に負債を背負わされる恐れがあり、注意が必要です。

遺産分割協議

相続人調査と相続財産調査が終わったら、相続人全員が参加して遺産分割協議を行います。

遺産分割調停

遺産分割協議がまとまらない場合、遺産分割調停を行って話し合いを継続します。

遺産分割審判

調停でも意見がまとまらない場合には、遺産分割審判によって裁判官に遺産分割の方法を決めてもらう必要があります。

4、遺産分割を放置した場合に考えられるトラブルとは?

遺産分割協議をしないで放置すると、以下のようなデメリットやトラブルが予想されます。

相続税が高額になる

相続開始後10か月以内に相続税の申告納税ができないと、延滞税や加算税がかかって相続税が高額になります。遺産分割協議ができていないからといって相続税を申告しないと不利益があります。遺産分割協議未了の場合、取りあえず期限内に法定相続分に従って申告することも可能ですが、それでは各種の控除を適用できずにやはり相続税が高くなってしまう可能性があります。

相続不動産を活用できない

遺産の中に不動産がある場合、遺産分割協議をしないと相続人の共有となります。するとスムーズに意思決定できないので活用できない可能性が高くなります。

預貯金の払い戻しができない

遺産分割協議が成立していない場合、金融機関が預貯金払い戻しに応じてくれないことがあります。

5、遺産分割協議書の重要性

共同相続人が話し合って遺産分割協議が成立したら必ず遺産分割協議書を作成しましょう。遺産分割協議書がないと、銀行預金の払い戻しや不動産の名義変更ができません。誰がどの遺産を相続するかを特定し、全員が署名押印して適式な方法で作成する必要があります。

相続手続きの中でも遺産分割には大変な労力がかかります。ベリーベストグループには弁護士をはじめ、税理士や司法書士も在籍しているため、遺産分割から相続税申告までワンストップで解決できます。対応に迷われましたら、お気軽にご相談ください。

参考:円満な遺産分割の進め方と遺産分けでトラブルにならないための5ヶ条

相続人の調査方法や、戸籍の読み方について

1、相続人調査が必要な理由

相続人調査は、遺産分割協議のために行います。遺産分割協議の結果作成する「遺産分割協議書」は、不動産の名義書き換えなどを行うための重要書類ですが、その前提となるのが遺産分割協議です。
遺産分割協議には「相続人全員」が参加する必要があるため、相続人の範囲を確定しておかないと協議を開始することもできません。その場にいる相続人だけで相続財産を分け合っても無効ですので、事前に相続人調査を行って「法律によって認められる相続人」を確定しておく必要があります。
なお遺言書によってすべての遺産の分配方法が決まっている場合は、遺産分割協議は不要です。

2、相続人調査の方法は「戸籍の収集」

相続人調査をするときには、被相続人が出生から死亡するまでのすべての戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本を取得します。戸籍には被相続人の婚姻や養子縁組、自分や妻の出産、子どもの認知などの事実が載っているので、精査していけばすべての相続関係が詳しく判明するのです。戸籍には以下のような種類があります。

  • 戸籍謄本(こせきとうほん)
    一般の戸籍謄本です。戸籍内の人が生きている場合、戸籍謄本となります。
  • 除籍謄本(じょせきとうほん)
    戸籍内の人が全員死亡したり抜けて別の戸籍を作ったりすると、その戸籍は「除籍謄本」となります。
  • 改製原戸籍謄本(かいせいげんこせきとうほん)
    戸籍の電子化などの改定によって戸籍が作り直されたとき、古い方の戸籍は改製原戸籍謄本となります。
  • 戸籍抄本(こせきしょうほん)
    戸籍内のひとり分だけの戸籍です。相続人調査ではこちらは取得せず「謄本」を申請します。

3、戸籍の取り寄せ方法

(1)戸籍謄本の請求方法

戸籍謄本類は、すべて「市区町村役場」で保管されているので「本籍地」のある役所に申請して取得しましょう。訪ねて行って申請書を出せば発行してくれますが、遠方の場合などには郵送による申請も可能です。郵便局で「定額小為替」を買って返送用の郵便切手と本人確認書類の写し、申請書を送付したら必要な戸籍謄本を返送してもらえます。

(2)戸籍を取り寄せることができる方

戸籍謄本は個人情報なので、申請が認められるのは「相続人となる者(被相続人の配偶者や直系親族、その代理人)」のみです。弁護士であれば、戸籍謄本、戸籍附票、住民票などすべて職権による申請が可能です。

相続人調査の手続きは思ったより面倒で、途中で戸籍に抜けや漏れが発生することも多く相続人の方たちの頭を悩ませる相続手続きとなっています。弁護士に任せてしまえばすべてを弁護士が行うので手間はかかりませんし、相続関係説明図を作成するので不動産の名義変更などもスムーズに進みます。ご負担を少しでも軽くしたいと思われた際は弁護士にご相談ください。

参考:相続人を調査する際に知っておきたい「戸籍」の収集や読み方

相続放棄をする場合の注意点とは?

1、相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)が残した財産や負債、権利義務を一切受け継がないことです。相続放棄をすると、その相続人は「初めから相続人でなかった」ことになるので、借金などのマイナスの財産の方が不動産などのプラスの財産より多かった場合も、弁済する必要はなくなり、遺産分割協議にも参加しません。保証人の地位も相続せずに済みます。

2、相続放棄をすべきケース

(1)明らかに債務超過なケース

明らかに負債の額が資産を上回っていたら、相続人は自分の資産をもって被相続人の負債を支払わねばなりません。相続債権者に負債関係を支払えなければ自己破産が必要になるケースもあるので、早期に相続放棄すべきです。

(2)限定承認できない場合

限定承認は相続人全員が共同で申述人になる必要があるので、他の相続人と意見が合わなければ手続きできません。その場合、相続放棄によって相続を免れる必要があります。

(3)遺産相続に関わりたくない

遺産分割協議に参加するのが面倒、遺産に関心がない、他の相続人と折り合いが悪いなどの場合、相続放棄すると関わり合いにならずに済みます。

3、相続放棄の注意点

(1)法定単純承認に注意

相続放棄したいなら「法定単純承認」に注意が必要です。相続人が相続財産を処分したり隠したり自分のものにしてしまったりすると、相続したものとみなされてしまいます。このような法定単純承認に該当する行為をしてはいけません。

(2)相続放棄の期限に注意

相続放棄は基本的に「自分のために相続の開始があったことを知ってから3か月以内」に申述する必要があります。この期限を「熟慮期間」と言います。期限内に相続放棄や限定承認しなかった場合、単純承認したとみなされます。

(3)相続放棄は撤回できない

一度相続放棄すると、基本的に撤回できないので慎重に判断しましょう。

4、相続放棄の方法

相続放棄の手続きをしたいときには、被相続人の最終の住所地の家庭裁判所で「相続放棄の申述」を行います。その際、以下のような書類が必要です。

  1. 相続放棄申述書
  2. 被相続人の戸籍の附票または住民票の除票
  3. 申述人の戸籍謄本
  4. 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本など

収入印紙800円分と連絡用の郵便切手を購入して提出しましょう。書類を提出すると裁判所から「相続放棄照会書等」という書類が送られてくるので、必要事項を書いて返送します。すると裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が送付されてきます。これで相続放棄の申述が受け付けられたことになります。

弁護士に依頼すれば、相続財産調査や戸籍などの取り寄せ、相続放棄申述書の作成や提出、裁判所のやり取りなど相続放棄に関する手続きを一任でき安心で手間も省けます。相続放棄でお悩みの方は、お気軽にベリーベスト法律事務所にご相談ください。

参考:相続放棄をするなら知っておきたい注意点や手続きの流れについて

遺言書の種類と法的に効力がなくなる場合とは

1、遺言書を作成する意味と種類

遺言書を作成すると、遺言書に書かれているとおりに相続財産の分配が行われるので、子どもたちなどの法定相続人が遺産分割協議を行う必要がありません。そうすると、遺産相続トラブルを避けやすくなります。遺言書にはいくつかの種類がありますが、緊急時ではない通常の方式で作成するものは以下の3種類です。

(1)自筆証書遺言

全文を遺言者本人が自筆で作成する遺言書です。ただし財産目録だけはパソコンで作成することが認められています。

(2)公正証書遺言

公証人が公正証書として作成する遺言書です。無効になるリスクがかなり低く信用性が高いものです。

(3)秘密証書遺言

公証役場で存在のみ認証してもらう遺言書です。内容を秘密にできますが、中身についてのチェックは受けないので、確実性はさほど高くありません。自筆証書遺言も公正証書遺言も秘密証書遺言も、完成した遺言書の効力はすべて同じです。公正証書遺言が特に強力というわけではありません。

自筆証書遺言も公正証書遺言も秘密証書遺言も、完成した遺言書の効力はすべて同じです。確実性という点ではより優れた方式といえますが、公正証書遺言が特に強力というわけではありません。

2、遺言書の効力がなくなる場合とは

一方、遺言書の効力が失われるケースもあります。

(1)遺言が無効な場合

特に自筆証書遺言は、公正証書遺言や秘密証書遺言に比べて法律的に無効となるケースが見受けられます。自筆証書遺言は、自筆で手軽に作成できるというメリットがある一方、誤った書き方がなされている場合が多いためです。たとえば、「本文がパソコンで作成されている」「遺言書に日付が入っていない」「署名・捺印がない」「遺言書の修正方法が間違っている」といった場合は効力が認められません。

(2)法定相続人全員が合意した場合

遺言書があると、基本的に法定相続に優先するので遺言書通りに遺産が分配されますが、その内容は必ず守らねばならないわけではありません。特定の相続人の相続分を多くされていたり特定の相続人に特定の相続財産を相続させる遺言書があったりする場合において、相続人全員が合意すれば、遺言書と異なる内容で遺産相続することも可能です。遺言書通りに遺産相続を行わなくても罰則などはありません。

(3)遺留分侵害額請求が行われた場合

遺言が遺留分を侵害している場合、遺言書の効力は一部失われる可能性が高くなります。遺言によっても遺留分を侵害できないからです。遺留分を侵害された相続人が遺留分の請求をすると、その分は遺留分権利者(相続人)に返さねばなりません。兄弟姉妹以外の法定相続人の遺留分を無視した遺言書を作成すると、後にトラブルの元になる可能性があります。

遺言書によって法的トラブルを避けたい場合には、ベリーベスト法律事務所までご相談ください。

参考:遺言書の効力を弁護士が解説。自筆で書かれた遺言書の法的な効力とは!?

認知症の方が書いた遺言書の効力と無効化を主張する方法

認知症の方が書いた遺言も必ず無効になるとは限りません。遺言をするには遺言能力が必要ですが、認知症でも最低限遺言をする程度の判断能力があった場合は有効な遺言をできるからです。

成年後見人がついていても、一時的に判断能力が回復している状態であれば遺言できます。ただし認知症が悪化して遺言書作成のための最低限の意思能力すらなくなっている場合、本人が作成した遺言は無効です。

自筆証書遺言だけではなく公証人に作成してもらう公正証書遺言であっても無効になる可能性があります。遺言書が偽造や変造の場合、本人がだまされたり脅迫されたりして無理やり作成させられた場合、錯誤にもとづく場合、内容が公序良俗に反する場合などにも遺言書は無効になります。自筆証書遺言などで遺言の方式違背になっている場合も無効です。

1、遺言無効を主張する方法

遺言書が無効であると主張するには、裁判手続きで遺言の無効を確定させる必要があります。その手続きの流れをご紹介します。

(1)遺言無効確認調停

まずは家庭裁判所で「遺言無効確認調停」を申し立てて、トラブルの相手方と話し合いをしましょう。あなたも相手も両方が「遺言が無効」と納得すれば、調停で遺言の無効が確認されます。すると遺言書を無視して遺産分割協議を進めることが可能です。

(2)遺言無効確認訴訟の提起

調停が決裂した場合には、遺言無効確認訴訟を提起して裁判で遺言の有効性を判断してもらう必要があります。訴訟に勝つためには、遺言が無効となる理由を主張、立証せねばなりません。 判決によって遺言の無効が確認されたら、その後に遺言書がないことを前提に、相続人たちが遺産分割協議を進めていきます。

2、遺言無効確認訴訟で必要な証拠

遺言無効確認訴訟で勝訴するには以下のような証拠が必要です。

  • 被相続人の生前の医療記録
  • 被相続人の生前の介護記録
  • 要介護認定を受けたときの資料
  • 筆跡鑑定(自筆証書遺言の場合)

相続が発生したときに遺言書が発見されて、内容や外見が怪しいと感じられたら早めに遺言書の有効性を確定させる必要があります。相続人の方だけで解決することは難しいので、お早めに弁護士までご相談ください。

参考:認知症の父や母が残した遺言に納得できない! 相続人ができる対策とは?

相続税申告の書類が届いたら、手続きはどのように進めれば良いの?

1、相続税申告が必要なときに送られてくる書類とは

相続税申告が必要な場合、税務署から以下の2種類のどちらかの書類が送られてくる可能性があります。

  • 相続税についてのお知らせ
  • 相続税の申告等についてのご案内

「相続税についてのお知らせ」は、相続税が発生する可能性のある方全般に対して周知する意味合いで送られるものです。一方「相続税の申告等についてのご案内」は、亡くなった方の財産や所得状況などからして相続税が発生する可能性が高い方に対して送られてきます。「相続税の申告等についてのご案内」の場合、積極的に相続税の申告を期待されていると考えましょう。

2、相続税の申告が必要なケースと不要なケース

相続税には基礎控除があるので、控除の範囲内であれば申告は不要です。相続税の基礎控除は、以下のとおりです。

3000万円+600万円×法定相続人の数

遺産総額から負債や葬儀費用などを引いた課税対象遺産総額が上記の基礎控除額を下回る場合、相続税はかからないので申告は不要です。

3、相続税の申告期限は?

相続税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に申告と納税の両方を行う必要があります。期限を守らないと、延滞税や加算税を課されるリスクもあるので、早めに対応しましょう。

4、相続税申告手続きの準備

(1)法定相続人の調査・確定

まずはそのケースにおける「法定相続人」を確定させましょう。被相続人の出生時から亡くなるまでのすべての戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本を取得して相続関係を洗い出します。相続人調査が済んだら相続関係図を作成しましょう。

(2)相続財産の調査・確定

次に相続財産(遺産内容)の調査と確定が必要です。現金や銀行預金、土地建物などの不動産、株式や国債などの有価証券、投資信託、自動車や骨とう品や貴金属等の動産など、漏れなく調べましょう。借金などの負債も相続の対象になりますし、葬儀費用も相続財産からの差し引きの対象になるので領収証等をとっておく必要があります。調査が済んだら遺産目録(財産目録)の表を作成します。

(3)必要書類の取り寄せ

相続税の申告には、被相続人の戸籍謄本類、相続財産に関する資料、相続人の戸籍、ケースによっては遺言書や遺産分割協議書等も必要になります。

(4)「相続税の申告書」の作成

準備ができたら相続税の申告書を作成して所轄の税務署に提出します。相続税の申告書は国税庁のHPでダウンロードできるので、利用すると便利です。相続税の申告は個人でもできますが、税理士に依頼すると安心です。
税理士なら適正に相続税評価ができますし各種の控除を適用するなど節税対策も万全です。うっかり相続税申告期限を過ぎてペナルティーを受けることもありません。相続財産内容が複雑なケースでもきっちり対応してくれます。

ベリーベストグループでは税理士も在籍しており、生前贈与のアドバイスなども行っておりますので、お気軽にご相談ください。

参考:相続税申告の書類が届いた!どんな準備や手続きをすればいいのか解説

子どもがいない場合の相続はどうすれば良い?

1、子どもがいない夫婦の財産を相続する法定相続人とは

(1)相続人になる人について

一般に、遺産相続が起こった場合「法定相続人」が遺産を相続します。法定相続人とは、民法が定める相続人です。配偶者は常に法定相続人になるため、子どもがいてもいなくても配偶者は常に遺産相続できます。子どもがいない場合には、第2順位の親が法定相続人となるので配偶者と親が相続人です。子どもも親もいない場合、第3順位の配偶者と兄弟姉妹と妻が法定相続人となります。

(2)法定相続割合について

妻が相続する場合の法定相続割合は、以下のとおりです。

  • 子どもなしで妻のみ…妻が全部相続する
  • 妻と親…妻に3分の2、親(親が死亡、祖父母が生存なら祖父母)に3分の1
  • 妻と兄弟姉妹…妻に4分の3、兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡していたらおいめい)に4分の1

2、妻に全財産を残す方法と注意点

(1)遺言書を作成する

子どもなしの夫婦の場合、妻と親や兄弟姉妹が共同相続人になってしまうので、死後にトラブルが起こる危険性が高くなります。そのようなとき、妻にすべての財産を残す方法は「遺言」です。遺言は法定相続に優先するので、遺言書によって「妻にすべての遺産を相続させる」と書いておけば基本的に妻に全部の遺産を受け渡すことが可能となります。

(2)親がいる場合は遺留分に注意

親がいる場合には、親に「遺留分」が認められるので注意が必要です。遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に権利として認められる最低限の遺産取得分です。
親と配偶者が相続人になる場合の遺留分は2分の1であり、そこに親の法定相続分をかけ算した割合が親の遺留分となります。たとえば妻と母が相続する場合、母の遺留分は2分の1×3分の1=6分の1です。

遺言によって妻に全部の遺産を相続させるには、親の遺留分侵害額請求を阻止しなければなりません。生前に遺留分放棄させることはできないので、親にしっかりと意思を伝えておくか、妻に絶対受け継がせたい自宅などの資産を先に妻に生前贈与しておくなどの対策が必要です。

子どもなしのご夫婦の場合、夫の死後に妻と親や兄弟姉妹がトラブルになるケースもみられます。そのようなことになると親族が心身共に疲弊しますし妻に必要な資産を受け継がせられなくなる恐れも高まります。ご希望をかなえるためにはサポートがあると安心ですので、ベリーベストの弁護士までお気軽にご相談ください。

参考:妻が全財産を相続できる? 子どもなしの夫婦が知っておくべき遺産相続の注意点

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