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相続税の申告・納付

相続税の申告について

相続税の申告が必要な場合

被相続人から各相続人が相続や遺贈などにより取得した財産の価額の合計額が基礎控除額を超える場合は相続税の課税対象となり、申告が必要となります。

相続税の申告が不要な場合

課税遺産総額がゼロ以下となる場合には、相続税の申告をする必要はありません。ただし、「小規模宅地等の特例」や「相続税の配偶者控除」などを利用したことにより、ゼロ以下となった場合は申告する必要がありますので、注意が必要です。

相続税の申告期限は?

相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。

申告期限内に申告しなかったらどうなる?

その後の申告の状況(期限後に申告した、税務署からの通知を貰って申告した、申告しなかった)により、一定額の加算税を支払わなければなりません。また、延滞税も同時に支払うことになります。

相続税の申告でよくあるトラブルについて

相続税の申告期限内に遺産分割できなかった場合

まだ分割されていない財産を、民法で規定する法定相続分(または包括遺贈の割合)に従って取得したものとして課税価格を計算し、その税額分を申告します。その後遺産分割が終了し、税額の増加・減少があった場合には修正申告・更正の請求を行い、税額を訂正します。

申告した税額が少なかった、もしくは多かった場合

税額が少なかった場合は、修正申告書を提出して不足額を納税しなければなりません。この場合、不足税額のほかに過少申告加算税や延滞税が課せられることもあります。納税者が修正申告書を提出しないと、税務署長が更正を行います。
税額が多かった場合は、法定申告期限から5年以内に限り、課税価格や税額を減額するための更正の請求をすることができます。次のような理由などにより税額を算出し直した結果、税額が減少する場合には、法定申告期限から5年以上が経過していたとしても 更正の請求ができます。

  1. 申告に含めていた相続財産を他の人が相続することになった
  2. 申告時は未分割で法定相続分に基づく取得としたが、改めて遺産分割が行われた
  3. 遺留分侵害額請求による返還・弁償が行われた

期限内に申告したが、申告もれがあった場合

納付者が税務署の調査が入る前に修正の申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。しかし、税務署の調査後に修正申告があった場合には、過少申告として、増加の本税に対し、10%の税率で追加課税がされます。申告もれが一定額を超える場合には、その超える部分について15%の税率の追加課税がされます。

相続税の申告書について

相続税の申告書は税務署から送られてくる?

明らかに相続税の申告が必要な場合には、税務署から申告書が送付されてくるようです。申告の必要があるかどうか微妙な場合は「お尋ね」が送付されたり、「お尋ね」と申告書が送付されたりすることがあるようです。

相続税の申告書の作成方法について

相続税申告書を提出するにあたっては、様々な書類を作成する必要がありますが、主要な明細書は下記のとおりとなります。特に、第11表、第13表は、財産と債務の一覧表となり、第1表は各相続人が負担する税額が記載される表となるため、重要性が高い表と言えます。また、明細書を作成する順番の一例として、下記並び順で作成する場合もあります。

  • 第9表 生命保険金などの明細書
  • 第10表 退職手当金などの明細書
  • 第11条の2表 相続時精算課税適用財産の明細・贈与税額控除額の計算書
  • 第11・11表の2表の付表1、2 小規模宅地等についての課税価格の計算明細
  • 第11表 相続税がかかる財産の明細書
  • 第13表 債務および葬式費用の明細書
  • 第14表 純資産価額に加算される暦年課税分の贈与財産価額および特定贈与財産価額
  • 第15表 相続財産の種類別価額表
  • 第4表 相続税額の加算金額の計算書・暦年課税分の贈与税額控除額の計算書
  • 第5表 配偶者の税額軽減額の計算書
  • 第6表 未成年者控除額・障害者控除額の計算書
  • 第7表 相次相続控除額の計算書
  • 第8表 外国税額控除額の計算書・農地等納税猶予税額の計算書
  • 第1表 相続税の申告書
  • 第2表 相続税の総額の計算書

相続税の申告書以外の必要書類(添付書類)

相続税の申告書以外の必要書類は申告書の内容によって異なってきますので、詳しくは相続税申告に必要な書類をご覧ください。

遺留分侵害額請求と相続税について

遺留分侵害額請求とは

遺留分侵害額請求とは、遺言等によっても侵すことのできない相続人の権利のことを言います。

遺留分侵害額請求についてはこちら

遺留分侵害額請求の相続税申告について

相続税申告をして納税すべき相続人が、遺留分侵害額請求をされても、請求者が取得すべき財産(または請求者に支払うべき金額)が確定しないうちは、これを無視して相続税申告をします。その後、遺留分侵害額請求により請求者が取得する財産などが確定したときは、請求された側は、更正の請求をして相続税還付を受けるための手続きをすることができます。反対に請求者側は、相続税の申告(ないし修正申告)をすることになります。もっとも当事者間の合意で、相続税を請求された側が負担する前提での遺留分額の合意ができれば、相続税に関する上記の手続きは、不要となります。

生前贈与と相続税について

生前贈与と相続税について

贈与税には相続税の補完税という役割があり、相続前の贈与で相続開始時の財産を減らして相続税の課税回避が起こることを防ぐために贈与税があるとされています。このように、贈与と相続は密接に関わっているため、相続に備えて生前贈与を活用するのであれば、何が贈与税の計算の課税対象になるのかなど、専門的な知識や経験が必要不可欠です。

暦年課税制度と相続時精算課税制度の違い

暦年課税制度とは、1年ごとの取得額に応じて、誰にでも適用される、贈与税の基本的な課税制度です。
相続時精算課税制度とは、平成15年から新設された制度で、この制度を使って贈与された財産が、贈与者の相続のときに相続財産に加算され、納付した贈与税について精算される制度です。

暦年課税制度のメリット・デメリット

メリット

  1. 贈与者や受贈者の年齢に関係なく、状況に応じて少しずつ財産を移転できる。
  2. 誰にでも、何人にでも、贈与してもよい。
  3. 110万円の控除額は毎年使えるため、何年にも渡って贈与できる。
  4. 上限なく基礎控除が利用できる。
  5. 受贈者が贈与者の推定相続人である場合、将来の相続財産が減り、相続税を減らせる。
  6. 何年か暦年課税を選択した後、相続時精算課税制度を選択することも可能。

デメリット

  1. 贈与の仕方によっては相続税が課税されることもある。
  2. 相続人に対して相続開始前3年以内に贈与された財産は、その金額に関係なく、相続税の課税対象になる。

相続時精算課税制度のメリット・デメリット

メリット

  1. まとまった額の財産を一度に、いったん非課税で贈与することができる。
  2. 2500万円を超えた部分の税率が一律20%なので、贈与額が大きくなるほど、贈与税負担が軽くなる(相続税の計算過程で、納付されている贈与税額は控除される)。
  3. 2500万円の特別控除額は年をまたいでも使える。
  4. 贈与された財産で新たな財産を形成できる。

デメリット

  1. 贈与者と受贈者に年齢制限がある。
  2. 利用するには申告が必要。
  3. 一度この制度を選択すると、暦年課税には戻せない。
  4. 控除額の上限は、受贈者1人あたり2500万円まで。
お使いの機種によって横にスクロールが可能です。
区分 暦年課税 相続時精算課税(相続税・贈与税の一体化措置)
贈与者・受贈者 親族間のほか、第三者からの贈与を含む 60歳以上の者から20歳以上の推定相続人および孫への贈与
選択 不要 必要(贈与者ごと、受贈者ごとに選択)
→ 一度選択すれば、相続時まで継続適用
課税時期 贈与時(その時点の時価で課税) 同左
控除 基礎控除(毎年):110万円 特別控除(限度額まで複数回使用可):2,500万円
税率 10%~55%の8段階 一律20%
相続時 - 贈与財産を贈与時の時価で相続財産に合算(相続税額を超えて納付した贈与税は還付)

相続税の納付について

相続税の納付は誰が行うのか

相続人が自身が相続した財産の額に応じ、基本的に現金で納付します。

納付書はどこで手に入るのか

相続人が自身で税金の計算をして納付書を作成します。税理士に相続税の申告を依頼している場合には税理士が作成してくれます。

相続税の納付期限について

申告期限と同じ、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に納付します。

相続税の納付方法(銀行、税務署、コンビニ、クレジット)

銀行の場合は、基本的にすべての金融機関で取り扱いが可能となっています。
税務署の場合は、窓口で支払うことが出来ますが、相続税申告書を提出する税務署でなければ支払うことが出来ないので注意が必要です。
コンビニの場合は、バーコード付の納付書で納付します。事前に納付書を税務署に持っていくとバーコード付納付書を発行してもらえます。ただし、納付額が30万円以下でなければ利用できません。
クレジットカードでの支払いもできて、分割払いやリボ払いも可能です。クレジットカードのポイントがためられる、という利点もありますが、1万円の支払いごとに82円の手数料がかかります。

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