ベリーベスト法律事務所では、遺産相続に関する法律相談を初回60分無料で受け付けております。
遺産相続のことでお悩みなら、まずはお気軽に無料相談をご予約ください。
また、ご要望がございましたら、ご契約前にお見積書をお渡しすることも可能です。お気軽にお申し付けください。
それぞれの士業には対応できる業務範囲が定められているため、通常であれば、お客さまご自身のお悩みに対応できる窓口はどこになるのか、手続きごとに調べてから相談していただく必要があります。
また、それぞれの士業に対して、別々に依頼することが求められます。法律に関する相談は法律事務所、税金に関する相談は税理士事務所へ相談し、その都度個別の担当者へお客さまの状況を一から説明しなくてはなりません。
ベリーベストでは、幅広い士業が在籍しているため、お客さまご自身が相続の相談は誰にするべきか分からないという場合でも、ご相談内容に応じて最適な士業が対応いたします。
弁護士をはじめとした各士業が「遺産相続専門チーム」として、お客さまのお悩み解決に協力・連携して取り組んでいます。お客さまのご状況は、必要に応じてチーム内で共有されるため、毎回それぞれの窓口でお客さまご自身の状況を一から説明していただく手間を省くことが可能です。
遺産相続でもめたとき・相続税対策を行いたいとき・不動産を相続したとき・相続の相談は誰にするべきか迷っているときなど、遺産相続に関することでお悩みがありましたら、まずはベリーベストにご相談ください。
相続にまつわるお悩みに包括的に対応できるのは、多数の各士業が在籍しているベリーベストならではの強みです。
ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで全国74か所※1に拠点があり、約360名※2の弁護士が在籍している大規模な法律事務所です。
ご自宅や職場の近くなど、お客さまのアクセスしやすいオフィスにて弁護士に相談いただくことができます。
オフィスへ直接相談に行くのは難しいという方は、オンライン相談をご利用ください。電話やZoomなどを活用して、ご自宅からオンラインで弁護士・税理士に相談が可能です。
※1 2024年4月現在 ※2 2024年2月現在
2010年の設立以来、ベリーベストでは数多くの遺産相続のご相談に対応してまいりました。
弁護士による遺産相続のご相談実績は、6,764件(集計期間:2011年7月~2023年12月末)にものぼります。当事務所に蓄積されたノウハウを生かし、それぞれのお客さまのご状況に合わせたご提案を行っています。
ベリーベストでは、亡くなった方もしくは相続人が外国籍の場合や、海外に遺産がある場合の国際相続についてもご相談を受け付けています。日本国内の法律ではなく、外国の法律に従って相続手続きを進めなくてはならないケースもあり、国際相続には注意が必要です。
弁護士への無料相談のご予約からお申し込みまでの流れは、簡単4ステップです。
財産を遺す方・遺産を受け取る相続人の方だけでなく、
配偶者の方やお子さまなどご親族からのお問い合わせも受け付けております。
ぜひお気軽に、お問い合わせください。
初めての遺産相続で、何から始めればよいのか分からない。そんな方は、まずは遺産相続の全体像を知るところから始めましょう。遺産相続の全体の流れと、それぞれの段階で必要な手続きをご紹介します。
人が亡くなったとき、その財産を受け継ぐことができる人(法定相続人)は法律で決められています。誰が法定相続人となるのか、法定相続人の中の優先順位はどのように定められているのか、遺言書がある場合とない場合でどのような違いがあるのかなどについて解説します。
身内が亡くなったら、まずは誰が法定相続人となるのか、どんな財産があるのかを調査する必要があります。調べることなく遺産相続の手続きなどを進めてしまうと、遺産分割協議がやり直しになったり、相続税の申告漏れでペナルティーが発生したりするなどのデメリットを受けるため、必ず調査しましょう。
遺産相続には、主に単純承認・限定承認・相続放棄の3つの相続方法があります。どの方法が最適となるかは、お客さまの状況やご希望によって異なります。それぞれの方法の違いや、適したケースについて解説します。
遺産分割・遺留分侵害額請求・相続放棄・遺言・事業承継・相続税対策など、
押さえておきたい遺産相続の基礎知識について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が分かりやすく解説します。
亡くなった人(被相続人)が遺言を作成していなかった場合や、遺言書が見つからない場合には、法定相続人全員で遺産分割協議を行って被相続人の遺産を相続することになります。
遺言に有効期限はありません。ただし、遺言を作成した後に、相続人や財産に変化が生じた場合には、遺言の書き換えが必要になります。配偶者との離婚や、財産整理の際には、遺言書の書き換えを検討しましょう。
遺産分割協議は相続人全員の参加が必要なため、連絡がつかない人を除いた相続人だけで遺産分割協議を行ったとしても無効になってしまう可能性が高いです。戸籍の附票を辿るなど、できる限り連絡を取る方法を検討しましょう。
相続財産を渡したくない特定の親族に対しては、遺言によって「相続分はない」旨を指定することで可能です。ただし、配偶者や子どもなど、遺留分の権利を持つ相続人については、遺言でも遺留分を侵害することはできません。
寄与分とは、法定相続人の中で、相続財産の維持、または増加に貢献した人がいる場合には、その貢献度を考慮し、法定相続分に上乗せして財産を多く相続できるという制度です。
借金も相続の対象です。遺された借金額に応じて、単純承認・限定承認・相続放棄の3種類の方法から、適切な方法を選択するようにしましょう。借金の方がプラスとなる資産よりも多い場合には、相続放棄がおすすめです。