無料通話
初回60分無料! ご相談はこちら
0120-152-063
平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

連絡が取れない場合、勝手に進めても大丈夫?

Question

Question_person

相続人の1人と連絡が取れません。長く音信不通のため、探している間にも相続放棄や相続税の申告など、手続の期限が来てしまうのではと不安です。勝手に進めた場合の罰則はありますか?

Answer

Answer_person

相続人が音信不通の場合、分割協議を勝手に進めることに対する罰則はありませんが、相続人を調査して確定する作業を怠ったまま、一部の相続人だけで遺産分割協議をしても無効になる可能性が高いです。
音信不通者の戸籍の附票をたどるなど、可能な限り連絡を取るための方法を考えましょう。

どうしても見つからない場合は、「不在者の財産管理人の選任申立て」や「失踪宣告の申立て」を家庭裁判所に行い、進めていくという方法もあります。

【関連記事】
不在者財産管理人が必要になるケースは? 選任方法や手続きを解説
相続人が行方不明な場合はどうする? 遺産分割協議を進めてもいい?
相続人調査についての基礎知識

遺産相続のお悩みならベリーベストへ
弁護士・税理士への初回相談
60無料
無料通話でお問い合わせ
0120-152-063
電話受付 平日9:30~21:00/土日祝 9:30~18:00
メールでお問い合わせ
PAGE TOP