寄与分とは何ですか?

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寄与分とは何ですか?

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共同相続人のうちで、被相続人(故人)の事業を手伝っていたり、あるいは被相続人(故人)に対して財産的な援助や、療養看護その他の方法により、被相続人(故人)の財産の維持または増加について、特別の寄与をした人がいるときは、その人の法定相続分にその寄与した分を上乗せします。これを寄与分といいます。
計算方法としては、遺産から寄与分を控除して、みなし遺産を算出し、これを法定相続分にしたがって分配した後に、寄与分を上乗せします。

寄与分請求権者は、相続人に限定されます。なお、被相続人の親族で被相続人に対して無償で療養看護するなどして労務提供したことによって被相続人の財産の維持や増加について特別の寄与をしたときには、その親族は相続人に対して寄与に応じた金銭の支払いを請求できる「特別寄与料」という制度が別途存在します。

例:Xの遺産が現金9000万円、相続人としてY、A及びBがいる場合
AがXの生前、Xの事業を手伝っており、Xの資産形成に1000万円分の貢献をしているとした場合

(計算式)
みなし遺産・・9000万円(遺産)-1000万円(寄与分)=8000万円
Y・・8000万円×2分の1=4000万円
A・・8000万円×4分の1+1000万円(寄与分)=3000万円
B・・8000万円×4分の1=2000万円
したがって、それぞれの具体的相続分は、Y4000万円、A3000万円、B2000万円となります。

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