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前妻との子どもに、きちんと財産を遺す方法はありますか?

Question

Question_person

前妻との子どもに、自分の財産を遺したいと思っています。しかし、現在の家族が子どもに遺産相続が開始したことを知らせないなど、妨害をしないかが心配です。

Answer

Answer_person

前妻との子どもには、今の妻の子どもたちと同様に、第1順位の法定相続人として相続権が認められます。長い間会ってなかったとしても、法律上の親子関係は無くなりません。

不安がある際は、他の推定相続人の遺留分に配慮しながら、前妻との子どもの相続割合などを書いた公正証書遺言を作成しましょう。

そのうえで、遺言の内容を正確に実現させるために、遺言執行者を指定しておけば安心です。

遺言書や遺言執行者についてのご相談は、ベリーベスト法律事務所にお任せください。
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