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前妻との子どもへきちんと財産を残したい

Question

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前妻との子どもへ自分の財産を遺したいと思っていますが、現在の家族が相続開始を知らせないなどの妨害がないか心配です。

Answer

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前妻との子どもには今の妻の子どもたちと同様に、「第1順位の法定相続人」として相続権が認められます。長い間会ってなかったとしても、法律上の親子関係は存在します。

不安な際は、他の推定相続人の「遺留分」に配慮しながら、前妻との子どもの相続割合などを書いた公正証書遺言を作成しましょう。その上で、遺言の内容を正確に実現させるために「遺言執行者」を指定してしておけば安心です。
遺言書や遺言執行者についてのご相談は、弁護士にお任せください。

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