障害をもった息子の面倒を見ることを条件に、第三者に財産を与えるという遺言はできますか?
年老いた親にとって、障害をもった子の将来ほど心配なことはありません。
ですから、誰かその子の面倒を見てくれるという信頼できる人や機関が見つかれば、その子の面倒を見てもらう代わりに、その人や機関に、それにふさわしい財産を遺贈したいと思うのは、ごく自然なことです。
このように、一定の負担をしてもらうことを条件に、財産を遺贈することを、「負担付遺贈」といいます。
いずれにしろ、このような遺言をする場合には、受遺者となるべき人又は機関と、あらかじめ十分話し合っておくことが必要です。
障害をもった子の将来についてお悩みの方は、弁護士にご相談ください。