夫とは死別し、二人いる息子のうち、長男は亡くなりました。いまは長男の嫁が私と一緒に私名義の自宅にて同居し、私の面倒を看てくれています。 長男に子どもはありません。次男夫婦は私の看病をしたことはありません。このまま私が死ぬとどうなりますか?
このままあなたが亡くなると、あなたの財産は自宅も含めて全て次男が相続します。
原則として、あなたの看病をしてきた長男の嫁には一銭も相続されません。
長男の嫁に感謝の気持ちがあるのならば、きちんと遺言を書いて、長男の嫁にあなたの財産を遺贈させたり、また、養子縁組して長男の嫁が法定相続人となるように身分関係を整えるべきです。
さもないと、長男の嫁は、次男によって自宅から追い出されてしまうことにもなりかねません。
なお、被相続人の親族で被相続人に対して無償で療養看護するなどして労務提供したことによって被相続人の財産の維持や増加について特別の寄与をしたときには、その親族は相続人に対して寄与に応じた金銭の支払いを請求できる「特別寄与料」という制度が別途存在します。
仮に、あなたが長男の嫁に遺贈させる旨の遺言書を書かず、かつ養子縁組もしなかった場合には、長男の嫁は次男に対して特別寄与料の請求は可能です。しかし、特別寄与料の金額は少額にとどまることが多いことを念頭においてください。
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