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夫の兄弟に追い出される?!

Question

Question_person

私は夫とふたりでマンションで年金暮らしをしていました。子どもはいません。 夫が亡くなり、夫の弟から、法定相続分どおり4分の1の遺産を分けて欲しいといわれました。 遺産はマンションしかなく、貯蓄はないため、4分の1の遺産を分けるには、マンションを売るしかありません。 マンションを売ったら、私は住むところがなくなります。

Answer

Answer_person

このようなとき、夫が「遺産を全部妻に相続させる」という遺言をのこしていれば、妻はマンションを全て自分の所有にすることができました(※弟に遺留分はありません)。
遺言がせひとも必要であった典型的な事例です。

遺言作成についてお困りの方、配偶者やお子様などご親族からのお問い合わせも受付けております。お気軽にご相談ください。

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