私は夫とふたりでマンションで年金暮らしをしていました。子どもはいません。 夫が亡くなり、夫の弟から、法定相続分どおり4分の1の遺産を分けて欲しいといわれました。 遺産はマンションしかなく、貯蓄はないため、4分の1の遺産を分けるには、マンションを売るしかありません。 マンションを売ったら、私は住むところがなくなります。
このようなとき、夫が「遺産を全部妻に相続させる」という遺言をのこしていれば、妻はマンションを全て自分の所有にすることができました(※弟に遺留分はありません)。
遺言がせひとも必要であった典型的な事例です。
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