口がきけない人や耳が聞こえない人でも、公正証書遺言は作成できますか?
口がきけない人や耳が聞こえない人でも、公正証書遺言を作成することは可能です。
字を書ける方であれば、公証人との筆談によって公証人にその意思を伝えれば、公正証書遺言ができます。手が不自由で字を書けない方でも、通訳人の通訳を通じて公証人に意思を伝えることで公正証書遺言を作ることが可能です。公証人が病院におもむいて、公正証書を作成することもできます。
公正証書遺言は作成後、遺言者および証人の前で読み聞かせることにより、その正確性を確認することになっています。
また耳の聞こえない方のために、読み聞かせに代えて、通訳人の通訳または閲覧により、筆記した内容の正確性を確認することができます。
公正証書遺言の作成をご検討中の方は、まずはベリーベスト法律事務所へご相談ください。
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