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遺言で財産を相続させると記載した相手が、先に死んでしまったらどうなりますか?

Question

Question_person

遺言で、財産を妻に相続させようと思いますが、もし、自分より先に妻が死んでしまったらどうなるのですか?

Answer

Answer_person

自分(遺言者)より以前に相手(相続人や受遺者)が死亡した場合、遺言の該当部分は無効となってしまいます。
そこで、このような心配がある場合は、たとえば、「私の全財産は妻に相続させる。もし妻が私より先、あるいは同時に死亡した場合は、私の弟に相続させる。」というように予備的な遺言します。
これを「予備的遺言」といいます。

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