父の死後、「長男にほとんどの財産を相続させる」という内容の遺言書が出てきました。 この内容に従うしかないのでしょうか?
有効な遺言が、特定の相続人に有利な内容であること自体によって無効となることはありません。
もっとも、相続人の遺留分が侵害されていれば、遺留分侵害額請求を行うことが可能です。
遺留分額は、どのような相続人が何人いるのかによって異なります。
たとえば、相続人が子ども2人のみである場合には、ひとりあたりの遺留分は4分の1となります。
遺言書に書かれている内容や遺留分についてお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所にご相談ください。
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