遺産を渡したくない親族がいる場合の対処法を知りたい
相続財産を渡したくない特定の親族がいる場合、遺言によって「相続分はない」旨を指定することで可能です。
もっとも、妻や子どもなど遺留分の権利をもつ相続人には、遺言によっても遺留分を侵害することはできません。相続人の廃除という制度を利用すれば、廃除された相続人は遺産を相続できなくなります。
ただ、廃除が認められることも難しく、あらかじめ遺留分相当か、少し低い額などの財産を遺す旨を遺言書に記載することによって、少しでも渡す額を減らすという対処は可能です。遺言書の作成にあたってはその有効性をめぐって争いになることがありますので、確実を期すためには弁護士にご相談ください。
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