「初期の認知症」と診断されている父親が、遺言書の作成を希望しています。後々、その有効性について争いにならないか、心配です。
認知症の疑いがある状態で作成された遺言書は、裁判などで争いになった場合に、その遺言能力がどの程度あったのかが重要です。
遺言能力とは、単独で有効に遺言できる資格とされています。特に、自身の作成する遺言の内容を理解できる程度の能力が必要となるでしょう。
認知症と診断されたからといって遺言書が即無効となるわけではなく、個人の症状、その段階に応じて判断されます。認知症が疑われる場合には、医師に診察を仰ぎ、遺言書作成時点の遺言能力を客観的に証明できる診断書を作成してもらいましょう。
診断書をもとに公正証書遺言を作成すれば、無効とされる確率は低くなりますが、その内容や判断については、弁護士への相談をおすすめします。
遺言書や遺言執行者についてのご相談は、ベリーベスト法律事務所にお任せください。
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