遺言の訂正や取消し(撤回)は、自由にすることができますか?
遺言は、その人の最終意思を保護しようという制度です。そのため、訂正や取消し(撤回)は、いつでも、何回でもすることが可能です。
遺言を作成したときには「それが最善」と思っても、その後の状況の変化や心境の変化によって、訂正または撤回したいと思うようになることがあります。
さらに、財産の内容が大きく変わった場合にも、多くの場合、書き直した方がよいといえるでしょう。
ただし、訂正や撤回は、遺言の方式に従って、適式になされなければなりません。
方式を誤ると、せっかくの遺言が無効になってしまうことがありますので、弁護士に依頼するのが良いでしょう。
ベリーベスト法律事務所でも、遺言の書き直しのご依頼を受け付けております。その他、遺産相続に関して疑問に思うことがあれば、お気軽にご相談ください。
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