遺産相続コラム
相続手続きでは、「改製原戸籍謄本」の提出を求められる場合があります。多くの方にとってはなじみがない言葉でしょう。
「原戸籍」とは、どのような書類なのでしょうか。また、原戸籍は相続手続きのどの段階で必要なのでしょうか。
本記事では「原戸籍」と「戸籍謄本」の違いや手続き方法、また、原戸籍が必要な相続手続きについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
「原戸籍」とは、新様式に作り替えられる前の戸籍簿(=家族関係に関する情報が記載された書類)のことです。相続手続きでは、原戸籍の写しである「改製原戸籍謄本」の提出を求められることがあります。
「原戸籍」は、正式名称を「改製原戸籍」といいます。「げんこせき」と読むのが正しいのですが、「現在の戸籍(=現戸籍)」と区別するために「はらこせき」と呼ばれることもあります。
明治5年(1872年)に戸籍法が施行されて以来、現在に至るまで5回の戸籍簿の様式変更(=戸籍改製)が行われました。様式変更の際には、戸籍簿が新様式に作り替えられますが、その際に作り替えられる前の戸籍簿が「改製原戸籍」です。
直近では、平成に入ってから戸籍のコンピューター化が行われました。
コンピューター化以前の紙の戸籍簿は「平成改製原戸籍」と呼ばれており、現在において「改製原戸籍」と言う場合は、この平成改製原戸籍を指すのが一般的です。
これに対して、それ以前の改製原戸籍は「昭和改製原戸籍」などと呼ばれることがあります。
改製原戸籍の写しは「改製原戸籍謄本」と呼ばれ、本籍地の役所で取得できます。
これに対して、コンピューター式戸籍簿の写しは「戸籍全部事項証明書」であり、「戸籍謄本」と通称されています。
戸籍謄本も本籍地の役所で取得できますが、マイナンバーカード(個人番号カード)を用いてコンビニでも取得できる場合があります。
現行の戸籍法では、改製原戸籍が保存される期間は、改製年度翌年から150年とされています。
しかし、平成22年(2010年)の戸籍法改正以前の保存期間は、改製の種類によって50年・80年・100年のいずれかとされていました。
そのため、改製から現時点までの期間が150年以下であっても、改製の時期によっては改製原戸籍が破棄されている可能性があります。
改製原戸籍が残っているかどうかは、市区町村役場に確認しましょう。
家族が亡くなった際には、相続手続きを行わなければなりません。その際、家族の状況や手続きの種類によっては、戸籍謄本・除籍謄本に加えて改製原戸籍謄本の提出が求められることがあります。
相続手続きは、大まかに以下の流れで進めます。
相続において改製原戸籍謄本の提出を求められるのは、被相続人が生まれてから、亡くなるまでの戸籍の変遷を証明する必要がある場合です。
具体的には、被相続人が戸籍のコンピューター化以前に出生した場合は、改製原戸籍謄本を取り寄せる必要があります。戸籍のコンピューター化の時期は自治体により異なりますので、詳しくは各自治体のホームページなどでご確認ください。
改製原戸籍謄本が必要となる主な相続手続きは、以下のとおりです。
なお、改製原戸籍がすでに廃棄されている場合は、本籍地の市区町村役場に申請すれば廃棄済証明書を発行してもらえます。廃棄済証明書を提出すれば、本来必要である原戸籍がなくても、相続手続きを進めることができます。
相続手続きにおいて改製原戸籍謄本が必要となった場合には、市区町村役場に対して取得申請を行う必要があります。
改製原戸籍謄本の取得を申請できる人・申請先・申請方法を解説します。
改製原戸籍謄本の取得を申請できるのは、原則として以下のいずれかに該当する人に限られます。
ただし弁護士などは、上記のいずれにも該当しない場合でも、業務上必要である場合に限り、職務上請求によって改製原戸籍謄本を取得できます。
改製原戸籍謄本の申請先は、改製原戸籍が保管されている市区町村役場です。
改製原戸籍は、改製がなされた時点での本籍地の市区町村役場に保管されています。窓口で申請すれば、改製原戸籍謄本の交付を受けられます。手数料は1通当たり750円です。
また、改製原戸籍謄本は郵送でも取り寄せることができます。郵送による申請先は、市区町村役場のウェブサイトなどで確認しましょう。
郵送による申請を行う場合、改製原戸籍謄本が届くまでには1週間から2週間程度を要するため、余裕をもって申請することをおすすめします。
なお、戸籍謄本とは異なり、改製原戸籍謄本をコンビニで取得することはできません。
相続手続きを進めるに当たっては、改製原戸籍謄本などの見慣れない書類が必要になることもあります。手続きの内容も複雑かつ多岐にわたるため、弁護士のサポートを受けるのがおすすめです。
弁護士は幅広い相続手続きについて、各手続きが滞りなく進むようにご依頼者さまをサポートすることが可能です。
以下に挙げるのは、ベリーベスト法律事務所ができる相続サポートの一例です。
ベリーベスト法律事務所は、相続に関するあらゆる手続きにご対応いたします。相続手続きについてお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所にご相談ください。
相続手続きでは、改製原戸籍謄本の提出を求められることがあります。改製原戸籍謄本を含めて、どのような書類が必要なのか分からない方や、相続手続きを自力で進めるのが不安な方は、経験豊富な弁護士に依頼するのが安心です。
ベリーベスト法律事務所は、遺産相続に関するご相談を随時受け付けております。相続手続きの円滑な進行や、遺産分割トラブルの解決などを弁護士がサポートいたします。
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※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
日頃から仲が良い兄弟姉妹であっても、遺産相続のようにお金が絡む問題になると、感情的になり対立してしまうことも少なくありません。
特に、被相続人(亡くなった方)が生命保険を契約していた場合は、受取人として指定されていた1人の相続人が保険金を受け取ることになります。
その際、生命保険金を独り占めして他の相続人に分配せず、その上でその他の相続財産も均等に分けるよう主張してきたときには、他の相続人としては到底納得できないでしょう。
このように、遺産相続においては親の生命保険金の扱いで兄弟姉妹のトラブルが起こってしまうケースがあるため、注意が必要です。
本コラムでは、生命保険と遺産相続の関係について、みなし相続財産や特別受益なども踏まえながら、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
亡くなった方(被相続人)が独身で、子どもや親兄弟がおらず法定相続人に該当する人がいない場合や、法定相続人がいても全員が相続放棄をするような場合は、相続財産(遺産)を管理する人がいないことになります。
相続人がいないことに伴う不都合があるときには、家庭裁判所に申し立てを行って、相続財産清算人(相続財産管理人)を選任してもらいましょう。
申し立てにあたっては、相続財産清算人(相続財産管理人)の選任方法や必要になる費用などについて、事前に知っておくべきポイントがあります。
本コラムでは、相続財産清算人(相続財産管理人)制度の概要や必要になるケース、選任申し立ての方法や流れ、費用について、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
株式投資好きの父親や母親が亡くなった場合、多種多様な株式が遺産として残されている可能性があります。
東京証券取引所が令和6年(2024年)7月に発表した「2023年度株式分布状況調査の調査結果について」の資料によると、個人株主数は7445万人(前年度比462万人増)で10年連続で増加しており、株式投資を行う方が年々増えているようです。
相続財産に株式が含まれているときは、どのように相続手続きを進めていけばよいのか、よく分からないという方は少なくありません。
本コラムでは、上場株式の相続について、証券会社への問い合わせ方法をはじめ、株式評価額の評価方法や遺産分割の進め方などをベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。