夫とは死別し、二人いる息子のうち、長男は亡くなりました。いまは長男の嫁が私名義の自宅に同居して、私の面倒を看てくれています。 長男に子どもはありません。次男夫婦は私の看病をしたことはありません。長男の嫁に遺産を渡したいのですが、このまま私が死ぬとどうなりますか?
このままあなたが亡くなると、あなたの財産は自宅も含めて全て次男が相続します。原則として、あなたの看病をしてきた長男の嫁には、一銭も相続されません。
長男の嫁に遺産を渡したい場合は、きちんと遺言書を書いて財産を遺贈する、また、養子縁組して長男の嫁が法定相続人となるように身分関係を整えるなどのことをした方がよいでしょう。
なお、被相続人(亡くなった方)の親族で、被相続人に対して無償で療養看護するなどの労務提供をして、被相続人の財産の維持や増加に特別の寄与をしたというケースもあるでしょう。そのとき、その親族は相続人に対して、寄与に応じた金銭の支払いを請求できる特別寄与料という制度が別途存在します。
仮に、あなたが長男の嫁に遺贈させる旨の遺言書を書かず、かつ養子縁組もしなかった場合には、次男に対し、長男の嫁が特別寄与料の請求をすることは可能です。しかし、特別寄与料の金額は少額にとどまることが多いことを念頭においてください。
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