私には妻子がいますが、妻子とは別に愛人がおり、愛人との間に子どもがいます。 このことを妻子は知りません。 愛人との間の子どもを認知しなければと思うのですが、妻子の手前、思い切ってそれを打ち明けることができません。
遺言で認知するのが良いでしょう。
そうすれば、愛人との間に子がいることを、あなたが生きているうちに妻子に打ち明ける必要はありません。
もっとも、あなたの死後、事情を知った妻子が、あなたから裏切られた気持ちになるだろうことはやむを得ません。
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