年末年始の営業時間に関するお知らせ

当事務所は、以下の期間について年末年始休業とさせていただきます。
お問い合わせにつきましては年始の営業開始後、順次回答・ご連絡いたしますので予めご了承いただきますよう、お願い申し上げます。

  • ● 年内の営業
    2025年12月26日(金)14時まで
  • ● 年始の営業
    2026年1月5日(月)9時30分から通常通り
  • ● 年末年始休業
    2025年12月26日(金)14時~
    2026年1月4日(日)

遺言で認知を!

Question

Question_person

私には妻子がいますが、妻子とは別に愛人がおり、愛人との間に子どもがいます。 このことを妻子は知りません。 愛人との間の子どもを認知しなければと思うのですが、妻子の手前、思い切ってそれを打ち明けることができません。

Answer

Answer_person

遺言で認知するのが良いでしょう。
そうすれば、愛人との間に子がいることを、あなたが生きているうちに妻子に打ち明ける必要はありません。
もっとも、あなたの死後、事情を知った妻子が、あなたから裏切られた気持ちになるだろうことはやむを得ません。

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