当事務所は、以下の期間について年末年始休業とさせていただきます。
お問い合わせにつきましては年始の営業開始後、順次回答・ご連絡いたしますので予めご了承いただきますよう、お願い申し上げます。


私には妻子がいますが、妻子とは別に愛人がおり、愛人との間に子どもがいます。 このことを妻子は知りません。 愛人との間の子どもを認知しなければと思うのですが、妻子の手前、思い切ってそれを打ち明けることができません。


遺言で認知するのが良いでしょう。
そうすれば、愛人との間に子がいることを、あなたが生きているうちに妻子に打ち明ける必要はありません。
もっとも、あなたの死後、事情を知った妻子が、あなたから裏切られた気持ちになるだろうことはやむを得ません。
【関連記事】遺言について詳しく知りたい