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遺産相続コラム

親の遺産相続で長男が財産を独り占め! 兄弟間の相続トラブル対処法

2024年02月13日
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親の遺産相続で長男が財産を独り占め! 兄弟間の相続トラブル対処法

父親が亡くなると「母の面倒は僕が全部みるから」などと言い出して、実家の不動産や現金・預金などのすべての遺産を長男が独り占めにしようとするケースがあります。

このようなとき、「特定の相続人が遺産を独占する主張は、法的に通用するのだろうか」「親の遺産相続で財産を独り占めされたくない」などと考える方は少なくないはずです。

本コラムでは、親の遺産相続で長男が財産をすべて独り占めしようとするとき、将来的に想定されるリスクや注意点、相続トラブルの対処方法などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、長男がすべての遺産を相続できる?

そもそも、長男がすべての遺産を相続し、独り占めにすることなど許されるのでしょうか?

  1. (1)現在では「家督制度」は廃止されている

    戦前の民法では「家督相続」といって、長男が「すべての遺産を相続する」という、いわゆる独り占めを公然と認めるような制度が存在しました。しかし、このように特定の相続人が遺産を独り占めする制度は近代民主国家の思想に適さないということで戦後に改正され、現行民法において家督制度は廃止されています。

    今の民法では、法律上「法定相続人」と認められる人が遺産を相続する「法定相続制度」が適用されます。この法定相続制度では、被相続人(亡くなった方)の配偶者や子ども、孫、親や祖父母などの親族が、それぞれ法律上指定された順位で、原則として法律上決められた割合で相続することになっています。

    そのため、原則として、長男が遺産を独り占めするのではなく、長男と同じく被相続人の子どもである次男も長女も次女も長男と同じ割合で相続することになります。

    法定相続において、例外的に、長男がすべての遺産を独り占めして相続できるのは次のようなケースに限られます。

  2. (2)長男がすべての遺産を得るケース

    • 遺言によって「長男にすべての遺産を相続させる」と指定されている

    • 生前に父が遺言書を作成しており、遺言書で「長男にすべての遺産を相続させる」旨の内容を残していた場合には、長男がすべての遺産を相続することができます。

      ただし、遺言書が有効であることが前提となりますので、遺言書の内容や形式に不備があった場合には、遺言書が無効になってしまいます。また、他に相続人がいる場合には、上記の内容の遺言書だと他の相続人の遺留分を侵害することになりますので、遺留分侵害額請求権を行使されることがあります。このような場合には、すべての遺産を相続することはできません。

      なお、遺留分に関する詳しい内容については後述します。


    • 遺産分割協議ですべての法定相続人が長男一人による相続に同意した

    • 相続人同士で遺産分割協議を行う際、相続人全員が合意すれば分割割合は自由に決められます。
      そこで他の相続人が全員「遺産は長男がすべて相続すること」に合意した場合には、その内容は有効となり、長男が遺産を独り占めして相続できます。ただし、一人でも反対者がいた場合には、長男による独り占めの相続はできません

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2、兄弟間で親の遺産はどのように分ける? 相続の基本ルール

長男が「父の遺産は全部長男である自分が相続すべき」などと言って独り占めしようとしてきたとき、他の兄弟姉妹としては「相続に関する法制度」について正しい知識を持って反論する必要があります。

以下で現行民法が定める法定相続の方法と遺産分割の流れ、注意点をご説明します。

  1. (1)法定相続の基本的なルール

    • 法定相続の基本ルール

    • 被相続人が死亡した場合には、以下のようなルールに従って、法定相続人が決まります。

    • 配偶者は常に相続人
    • 子どもは第1順位の相続人
    • 親は第2順位の相続人
    • 兄弟姉妹は第3順位の相続人

    法定相続人1
    法定相続人2


    • 相続人が長男などの被相続人の子どものみであるケース

    • 相続人が長男などの被相続人の子どもだけである場合は、子どもの人数に応じて等しい割合で相続権を取得します。被相続人の子どもであれば、養子であっても認知された非嫡出子であっても実子との間で法定相続分に違いはありません
      たとえば、被相続人に長男、二男、長女の3人の子どもがいた場合には、それぞれの相続分は3分の1ずつとなります。


    • 被相続人の兄弟が存命の場合、相続はどうなる?

    • 被相続人の兄弟は、第3順位の相続人になりますので、先順位の相続人がいない場合に限って、相続人になることができます。すなわち、被相続人の子どもおよび親が死亡などによって存在しない場合に相続権が認められます。

  2. (2)遺留分とは

    遺留分とは、法律上保障されている最低限の遺産の取得割合のことをいいます。被相続人は、自分の財産の処分について遺言書で自由に定めることが可能ですが、被相続人の遺族の生活を保障する必要もありますので、一定の制約が生じます。これが「遺留分」という制度です。遺留分が保障されているのは、被相続人の配偶者、子ども、直系尊属(父母、父母がすでに死亡している場合は祖父母)であり、被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません

    被相続人の遺言などにより遺留分が侵害された場合には、遺留分権利者は、遺留分侵害額請求権を行使することによって、侵害された遺留分に相当するお金を取り戻すことが可能です。
    ただし、遺留分侵害額請求権は、相続の開始および遺留分侵害があったことを知ったときから1年以内に行使しなければ時効によって権利が消滅してしまいます。

  3. (3)遺産分割の流れ

    遺産分割は、一般的に以下のような流れで進んでいきます。

    ① 遺言書の有無の確認
    遺言書がある場合には、相続人による遺産分割協議よりも遺言書が優先されますので、まずは、遺言書の有無を確認します。

    ② 遺産分割協議
    被相続人の遺言書がない場合または遺言書で指定のない遺産については、相続人による遺産分割協議によって遺産分割方法などを決めていくことになります。
    相続人全員の合意が成立した場合には、「遺産分割協議書」を作成します。

    ③ 遺産分割調停
    相続人による話し合いで解決できない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てを行います。遺産分割調停も基本的には、話し合いの手続きになりますが、裁判所という場で調停委員という第三者を介して話し合いをすることになりますので、話し合いがまとまる可能性があります。

    ④ 遺産分割審判
    遺産分割調停でも解決できない場合には、遺産分割審判という手続きに自動的に移行します。遺産分割審判では、裁判官が当事者からの主張や立証を踏まえて、相当と考える分割方法を決定します。
    遺産分割調停を申し立てれば、いずれは調停もしくは審判にて分割方法が決定することになります。

3、「母の面倒を見るから」と長男がすべて相続したとき、考えられるトラブルとは?

たとえば、父が亡くなって母が残されると、長男が他の兄弟姉妹に対し「母の面倒は僕たち夫婦がみるから、父の遺産は自分がすべて相続し、母の財産も管理する」などと言うことがあります。たしかに、高齢の母には介護が必要になることがあり、介護による肉体的・経済的な負担は大きいことが予想されるため、父の遺産や母の財産をすべて預かりたいという長男夫婦の言い分にも一理あるようにも思えます。

このようなとき「母の面倒を見る」という長男夫婦の言葉に応じて、長男夫婦に父の遺産を渡し、母の財産管理を任せることに問題はないのでしょうか?

  1. (1)母の財産を使い込むおそれ

    長男による独り占めを認めると、長男が預かった母親の財産を長男一家のために使い込むおそれがあります。

    預貯金だけではなく、母名義の実家を勝手に抵当に入れて借金をしたり、実家を勝手に売却したりする事例もあります。

    当然、母の財産を無断で長男が処分をすることは許されるものではありません。

  2. (2)財産管理がずさんで散逸するおそれ

    長男夫婦が母の財産を使い込まなかったとしても、長男がお金にルーズであれば、適切に母の財産の管理が行われず、いつのまにか財産が散逸してしまうこともよくあります。

  3. (3)母の面倒を途中で見なくなるおそれ

    長男夫婦が「母親の面倒をみる」と言っても、最後まで面倒を見続けてくれるとは限りません。途中で放棄することも考えられます。
    そうなると、長男夫婦に父の遺産や母の財産を託したにもかかわらず、結局、他の相続人が介護を負担することになりかねません。

  4. (4)他の兄弟に負担を求めてくるおそれ

    長男が遺産を独り占めしたにもかかわらず、長男は「父の遺産や母の年金だけではお金が足りなくなった」などと言い出して、他の兄弟姉妹に金銭的な負担を求めてくるケースもあります。

    また「お金は出すが、実際に介護施設に行ったり、必要なものを持っていったりするのは無理だから、そういったことはそちらでやってほしい」などと、他の相続人に労力的な負担を求めてくるケースも考えられます。

  5. (5)財産内容を開示してもらえないおそれ

    長男が母親の財産も請け負っている場合、他の兄弟姉妹が長男に対し「現在の収支状況や残高がどうなっているのか?」と尋ねても、財産の管理情報について開示してもらえないケースが多々あります。そうなると、他の兄弟姉妹としては長男の使い込み等を疑わざるを得ず、お互いに不信感が高まり対立関係が深まってしまいかねません。

    以上のように、父の相続が発生したときに「母の面倒を見るから自分がすべてを相続したい」という長男の言葉を信用して父の遺産の独り占めを認めると、後にさまざまなトラブル要因となってしまうおそれがあります。そのため、長男だけに遺産を渡すことはおすすめできません。

4、話し合いに応じない長男への対処法と、弁護士へ依頼するメリット

遺産相続の際に長男が遺産を独り占めしようとしてきたとき、他の相続人が説得しようとしても、話し合いに応じてくれないこともあるでしょう。このような場合は、弁護士に依頼することをおすすめします。

  1. (1)長男へ法的な内容を説明できる

    「長男だから、すべての遺産を独り占めしたい」というのは今の法律では認められない主張です。弁護士から長男に対し、法的にそのような主張は通らないことを説明し、協議に応じるよう説得します。

  2. (2)遺産分割協議での交渉を任せられる

    遺産を独り占めしようとする長男を交えて遺産分割手続を進める際、弁護士を代理人にすることで、適切に話し合いを進めることができると期待できます。交渉も弁護士に任せていれば、適切な条件で遺産分割協議をまとめられるでしょう。

  3. (3)遺産分割協議書の作成や相続手続きを相談できる

    遺産分割協議が成立したら遺産分割協議書を作成しなければなりません。そういった書面作成や、その後の預金の払い戻しなどの具体的な相続手続きに関しても相談・依頼することが可能です。

  4. (4)遺産分割調停や審判のサポート

    遺産を独り占めしようとする長男ともめて遺産分割調停や審判になった場合にも、弁護士に依頼すれば、適切に対応してもらうことが可能です。調停や審判まで進んだ場合、個人で対応することは難しくなるため、弁護士に依頼するようにしましょう。

  5. (5)遺留分の計算や請求手続きを任せられる

    すべての遺産を長男に相続させる旨の遺言書があった場合には、他の相続人の遺留分を侵害することになります。このような相続方法に不満のある相続人は、長男に対して、遺留分侵害額請求権を行使することによって、侵害された遺留分に相当するお金を取り戻すことが可能です。

    もっとも、遺留分侵害額請求権は、相続の開始および遺留分侵害があったことを知ったときから1年以内に行使しなければならず、非常に短い期間制限があります。また、遺留分の計算方法も非常に複雑なものとなっていますので、正確な計算をするためには弁護士のサポートが不可欠となります。

    弁護士に依頼をすれば、遺留分の計算から相手方への遺留分侵害額請求まですべての手続きを任せることができますので、早期に適切な金額を取り戻すことが可能となります。

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5、まとめ

遺言書がない限り、遺産分割は法定相続分に従って行うのが原則です。

無理な主張をして遺産を独り占めしようとする相続人がいる場合には、まずはその人の説得から始めなければなりません。

遺産相続は手続き期限なども決められているため、相続トラブルが予想される場合や、すでに相続トラブルになっている場合などは、早めに弁護士に相談するようにしましょう。

遺産相続に関するお困りごとについては、まずはベリーベスト法律事務所までご相談ください。遺産相続専門チームの経験豊富な弁護士が、親身になってサポートいたします。

この記事の監修
ベリーベスト法律事務所 Verybest Law Offices
所在地
〒 106-0032 東京都港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
設立
2010年12月16日
連絡先
[代表電話] 03-6234-1585
[ご相談窓口] 0120-152-063

※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。

URL
https://www.vbest.jp

※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

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