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遺産相続コラム

遺留分減殺請求とは? 方法や時効、法改正のポイントなど弁護士がわかりやすく解説

2019年04月26日
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遺留分減殺請求とは? 方法や時効、法改正のポイントなど弁護士がわかりやすく解説

遺産相続が発生したとき、遺言書によって兄や姉等の特定の一部の相続人に遺産の大部分が残されるケースが多々あります。そのような場合、「遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)」によって、遺産の一部を取り戻せるかもしれません。

実は遺留分減殺請求の取り扱いは2019年(令和元年)における相続法改正によって変更されます。

今回は遺留分減殺請求の方法や時効、法改正で何がどのように変わるのかなど、ベリーベスト法律事務所の弁護士がわかりやすく解説します。

※2019年(令和元年)7月1日施行の改正民法により、「遺留分侵害額請求権」へ権利の名称・内容が変更されています。遺留分侵害額請求権の詳しい内容は、「遺留分侵害額請求権とは? 請求方法と手続きの進め方を弁護士が解説」を参考にしてください。

1、遺留分とは

  1. (1)遺留分とは?

    遺留分とは一定範囲の法定相続人に認められる最低限の遺産取得割合です。
    遺言や生前贈与、死因贈与によって多額の相続財産が特定の相続人や第三者に残された場合、他の法定相続人は遺産を受け取れないか、受け取れても極めて少額にされてしまう可能性があります。
    その場合、本来相続権を持つ法定相続人の遺産相続への期待を保護するために一定割合の遺産を取得する権利を認めているのです。それが遺留分です。

  2. (2)遺留分を主張できる人

    遺留分が認められるのは「兄弟姉妹以外の法定相続人」です。つまり、以下のような人が遺留分を主張できます。


    • 配偶者
    • 子ども、孫、ひ孫などの直系卑属
    • 親、祖父母などの直系尊属


    また、上記の遺留分権利者の相続人、包括受遺者、相続分の包括承継人や、遺留分減殺請求権を譲り受ける等した特定承継人も遺留分を主張できます。

  3. (3)遺留分を主張できない人

    兄弟姉妹とその代襲相続人であるおいめいは遺留分を主張できません。また、もともとは子どもなどの推定相続人であっても「廃除」された場合や欠格者となった場合には、遺留分請求できません。

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2、遺留分の割合

法定相続人の遺留分はどのくらい認められるのでしょうか?
誰が遺留分を請求するかによって受け取れる遺留分の割合が異なります。遺留分の計算は、2段階で行います。

まず遺留分全体の割合は、直系尊属のみが相続人である場合に3分の1、その他の場合に2分の1です。
次にその割合を、各自の相続人の法定相続分で割り算します。

たとえば配偶者とふたりの子どもが法定相続人の場合、全体的な遺留分は2分の1です。それを各自の法定相続分で割るので、配偶者の遺留分は2分の1 × 2分の1=4分の1、子どもの遺留分はそれぞれ2分の1 × 4分の1=8分の1ずつとなります。
両親が法定相続人の場合、全体的な遺留分は3分の1です。それを両親の法定相続分で割るので、3分の1 × 2分の1=6分の1ずつの遺留分が認められます。

参考:【無料計算ツール】 法定相続分・遺留分、あなたはいくら受け取れる?

3、遺留分が侵害されたら遺留分減殺請求する

遺留分が侵害されたので取り戻したい場合には、「遺留分減殺請求」を行う必要があります。その方法と期限をご説明します。

  1. (1)遺留分減殺請求とは?

    遺留分減殺請求とは法定相続人が他の相続人や受遺者に対し、遺留分の返還を請求することです。法律的に「遺留分減殺請求」という表現をします。

  2. (2)遺留分減殺請求の法的効力

    遺留分減殺請求をすると、遺産を物権的に取り戻すこととなります。つまり、遺産を「そのまま返してもらう」ということです。ただし、あくまで遺留分の限度での話であるため、そのまま全て返してもらうわけではなく、遺留分に応じた持分権が返還されます。遺留分の範囲外の持分権は被請求者に残るため、目的物は被請求者との共有状態となります。基本的に、金銭賠償は認められていません。
    また複数の対象となる遺産がある場合の「順序」も決まっています。
    まず、遺贈と贈与がある場合には遺贈が優先的に減殺対象となります。遺贈が複数あれば、按分してすべての遺贈財産が減殺請求の対象になります。贈与が複数ある場合には、時期が新しい方から(最近の分から)先に減殺請求の対象になります。

  3. (3)遺留分減殺請求の方法

    ●内容証明郵便で請求する
    遺留分減殺請求をするときには、一般的に相手(遺言によって遺産を多く受けとる共同相続人や受遺者)に対し、内容証明郵便を使って遺留分減殺請求書(通知書)を送ります。
    法的には内容証明郵便を使わなくても有効ですが、内容証明郵便を使わないと「確実に期限内に遺留分減殺請求を行った」事実を証明できません。
    次に説明するように、遺留分減殺請求には「相続開始と遺留分侵害を知ってから1年」という時効が適用されるので、その期間内に確実に請求した証拠を残す必要があります。そのため、事実上は郵便局から内容証明郵便を使って通知書を送るのが必須となっています。

    内容証明郵便を送ったら、その後受遺者や相続人と話し合いをして、遺留分の返還方法を決めます。

    ●遺留分減殺調停、訴訟を起こす
    自分たちでの話し合いで決めることが困難な場合には、家庭裁判所で「遺留分減殺調停」を行い、調停内での解決を目指すという方法があります。調停を申し立てると、裁判所が間に入るため、自分たちのみで話し合うよりも客観的に判断が期待できます。
    調停をしても合意できない場合には、「遺留分減殺訴訟」を行い、裁判官に判決で遺留分の返還方法を決定してもらう必要があります。訴訟では金銭的な賠償が認められないので、遺産をそのまま返還する命令が出ます。たとえば不動産が対象になっているケースでは、上でも少し述べたように、遺留分請求者と相手方の「共有状態」になります。
    遺留分についての事件は、上記のように家庭裁判所での調停を行うことができるため、調停前置主義という考え方により、いきなり訴訟をすることはできず、まずは調停手続きを経る必要があります(家事法257条)。

  4. (4)遺留分減殺請求の期限

    遺留分減殺請求には「時効」があるので注意が必要です。まず「相続開始と遺留分侵害の事実」を知ってから1年以内に相手に遺留分請求の意思表示をしなければなりません。
    つまり、被相続人が死亡して不公平な内容の遺言書が残されていたことを知ったら、その日から1年以内に相手に遺留分請求をしなければならないのです。ただ、請求さえすれば良いので、取り戻しまで1年以内にする必要はありません。通常は確実を期するために上記のように、内容証明郵便を使って請求します。

    また不公平な遺贈や贈与の事実を知らなくても、相続開始から10年が経過したら除斥期間の経過により、自然に遺留分請求はできなくなってしまいます。

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4、自宅不動産の共有状態は避けたい! どのような対策があるか

  1. (1)判決になると、不動産が共有になる

    遺留分減殺請求を行ったとき、話し合いで解決する場合や調停で解決する場合には受遺者や相続人が請求者に金銭的賠償を行う方法で清算できます。
    たとえば姉が不動産を相続したとき、妹の遺留分に相当する価額を姉が妹に支払うことによって遺留分を返還できます。

    しかし、裁判の判決になると、裁判所は金銭賠償を認めずに物の返還を命じて原告と被告の共有状態にしてしまいます。すると、裁判後も不動産の活用方法等を巡ってトラブルが続くことが多く、共有状態を解消するには、改めて「共有物分割請求」をしなければなりません。
    そのため、通常は、請求者側も請求を受ける側も共有状態を望みません。

    遺留分減殺請求訴訟を行ったときに自宅不動産の共有状態を避けるには、以下のような方法があります。

  2. (2)価格弁償の抗弁

    訴訟で遺留分減殺請求を受けた受遺者や相続人は、請求者に対して「価額弁償の抗弁」を出すことが可能です。価額弁償の抗弁とは「遺留分をお金で返します」という抗弁です。この抗弁が出たら、裁判所としてもあえて「共有」の判決は出さず、金銭賠償を認めることができます。

    ●評価方法が問題になりやすい
    ただし、価額弁償の抗弁が出た場合「賠償金額をいくらにするか」が問題となります。
    当事者間で金額に合意できれば、その評価額が採用されます。
    合意できない場合には、不動産の「時価」を基準に算定されます。
    遺留分減殺請求をすると、基本的には相続開始時(被相続人死亡時)を基準にして不動産などの遺産価額を評価しますが、価額弁償の抗弁を出した場合には時価(裁判の口頭弁論終結時)になるので、金額が異なる可能性が発生します。相続開始から長期間が経過している場合、どちらになるかで評価額が変わる可能性もあるので、注意が必要です。

    また、時価について当事者間に争いがあると、最終的に「不動産鑑定」が必要になります。
    その場合、裁判所が鑑定人を呼んできて鑑定させることとなり、数十万円もの鑑定費用がかかります。

    できれば自分たちで不動産の査定などをとって、適当なところで合意した方が良いでしょう。

    ●弁済の提供について
    被告側が価額弁償の抗弁を出すときには「金銭賠償を望む」という意思表示だけでは足りず、現実に「弁済の提供」をする必要があります。
    たとえば、実際にお金を用意して「いつでも支払える」と示すことなどが要求されます。「金銭賠償を望むけれど、実際にお金が手元にない」状態では価額賠償の抗弁が認められない可能性が高くなります。

  3. (3)遺言によって遺留分減殺請求の方法を指定

    判決による不動産の共有を避ける方法として、遺言者本人が遺言書によって遺留分減殺請求の方法を指定しておくことも可能です。たとえば「遺留分減殺請求の対象は、まずは現金、次はA銀行の預金、その次はB銀行の預金、その次は骨董(こっとう)品、株式…」などというように、なるべく不動産を避けて遺留分減殺方法を指定します。すると自宅不動産などの重要物件の共有状態を避けられます。

5、2019年施行、相続法改正で遺留分減殺請求制度が変わる

  1. (1)相続法改正により、遺留分の金銭賠償が原則となる

    以上のように、現行の法制度では遺留分減殺請求が訴訟になると大変煩雑です。訴えられた被告側がいちいち価額賠償の抗弁を立てなければならず、その後話し合いなどによって評価額を決めなければなりません。
    そこで、相続法改正によってこの点が改められました。改正相続法の施行後は、遺留分の返還方法が基本的に「金銭賠償」となります。遺留分減殺請求という呼び名も改め「遺留分侵害額請求権」となります。
    つまり、「遺留分」を「物」で取り戻すのではなく「価額」で取り戻すのです。被告側が「価額賠償の抗弁」を立てなくても、裁判所は金銭賠償を命じられるようになりました。
    さらに、受遺者や受贈者が金銭賠償するための費用をすぐに用意できない場合には、裁判所に「支払期限の猶予」も求められるようになります。今の制度ではお金がないと価額賠償が認められないので、この点でも法改正によって便利になります。

  2. (2)改正法施行日について

    遺留分減殺請求手続きについての改正相続法の施行日は、2019年7月1日です。
    ただし、改正相続法の適用があるのは施行日である2019年7月1日以降に開始した相続である必要があるため、2019年6月30日以前に相続が開始している場合、仮に訴訟を提起したのが2019年7月1日以降であったとしても、現行法が適用されます。

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6、まとめ

相続の場面では、遺留分を始めとしてさまざまな問題が発生します。特に今後、法改正によって遺留分減殺請求にも大きな変化がありますし、相続権のない近親者による寄与分(特別寄与料)の創設なども予定されています。
また、遺産価額が一定より大きい場合には相続税申告や納税も必要です。

このように、相続の場面では様々な法律的な知識が必要となり、仮に相続人間に大きな争いが無い場合でも、自分たちだけで解決するのは困難な場合も多いかと思います。

ベリーベストグループには弁護士・税理士の両方が在籍しており、遺産相続にかかわるお悩みをトータルでサポートしております。遺産相続手続きでお困りであれば、まずはベリーベスト法律事務所の弁護士までお気軽にご相談ください。

ご注意ください

「遺留分減殺請求」は民法改正(2019年7月1日施行)により「遺留分侵害額請求」へ名称変更、および、制度内容も変更となりました。

この記事の監修
ベリーベスト法律事務所 Verybest Law Offices
所在地
〒 106-0032 東京都港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
設立
2010年12月16日
連絡先
[代表電話] 03-6234-1585
[ご相談窓口] 0120-152-063

※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。

URL
https://www.vbest.jp

※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

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