亡くなった被相続人の生前に貢献があった相続人に「寄与分」が認められると、他の相続人より多くの財産を相続することができる可能性があります。
寄与分の金額はさまざまな事情を考慮して決定されますが、上限はどのくらいまで認められるのか気になるところです。また、遺産相続では遺留分や遺贈など、さまざまな権利も絡んでくるため、これらと寄与分との優先劣後関係も問題になります。
本記事では、寄与分の上限や、寄与分と遺留分・遺贈の間の優先劣後関係などを中心に、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
数多くの相続事例を振り返りますと、土地などの不動産が相続財産評価額に占める割合は高い傾向があります。
土地は現預金や有価証券などの金融資産と異なり個別性が強く、土地の種類や相続人の状況に応じて相続手続きに時間がかかりやすい資産です。また、土地を相続したあとは固定資産税や管理責任が発生するため、場合によってはコストだけかかる「負動産」を抱え込むリスクもあります。
したがって、土地を相続するときは相続後の利用方法をどうするか、そもそも相続するべきか、さまざまな検討が必要になってきます。
そこで、相続財産に土地が含まれている方が今後のために知っておくべきポイントについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
自身が父や母などの財産を相続するとき、遺産の中に「共有名義の不動産」が含まれていると、さまざまなトラブルにつながる可能性があるため注意が必要です。
共有名義とは、兄弟や家族、知人友人など複数の人間が共同でその物を所有している状態ですが、なぜ共有名義の不動産がトラブルになりやすいのでしょうか?
もし、共有名義の不動産を相続してしまったら、どのように対処するのが良いのでしょうか?
今回は、相続財産に共有名義の不動産があるケースにおいて、トラブルを避けつつスムーズに相続する方法を弁護士がご説明します。
もし親族が亡くなったときに、通常は遺言書があれば、通常はその内容に沿って相続人同士で遺産の分割について話し合いますが、遺言書がない場合はどのような手順で遺産分割を行えば良いでしょうか。
本コラムでは、相続争いに発展しやすい「遺言がないケース」、トラブルを回避するためにはどうしたらよいのか、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
公開会社でない株式会社では、いわゆる「名義株」を放置していることがあります。しかし、名義株があると相続時に思わぬトラブルへと発展する可能性があります。また相続税対策のために名義株を利用している事例もありますが、そうすると税務調査が入り、追徴課税される可能性が高いので注意が必要です。
本コラムでは、相続の場面で名義株にどのような問題があるのか、トラブル事例や注意点について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
遺言によって特定の相続人に多くの遺産を与えたとしても、遺留分対策が行われていなければ、結局「遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)」による相続人間の紛争を引き起こしかねません。
そのため、ご自身の意思に沿った形で相続がなされるためには、生前にできる限り遺留分対策を講じる必要があります。
今回のコラムでは、生前に行うことができる主な遺留分対策について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
お腹の中に子どもがおり、もう少しで生まれそうというところで夫が亡くなってしまった場合、子どもには相続権はないのでしょうか。
出生後の子どもがいる場合、妻と子どもが遺産を相続することになりますが、お腹の子ども以外に子どもがいない場合、胎児に相続権がないと、妻と夫側の両親が遺産を相続することになります。生まれる時期が少し遅いだけで、夫の両親に相続財産を持っていかれるのは納得がいかないという方もいらっしゃるかと思います。
本コラムでは、胎児に相続権はあるのか、相続権があるとした場合、いつ相続権が発生するのかなどについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説していきます。
すでに自分は相続税を納付したのに、税務署から「連帯納付義務制者」として相続税を納付していない他の相続人の分まで相続税を支払えと督促処分を受けてしまった……。理不尽な話ですが、相続税の「連帯納付義務制度」により、このようなことは起こり得るのです。
なぜ、連帯納付義務制者は他の相続税納税義務者の分まで支払わなければならないのでしょうか? そもそも連帯納付義務制度とはどのようなものなのでしょうか?
本コラムでは、このような疑問について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が詳しく解説します。
被相続人(亡くなった人のこと)の相続が発生し、相続財産が手に入ると思っていたら、実は被相続人に巨額の借金があり債権者から返済の請求を受けてしまった……。このような事例は、決して少ないわけではありません。
被相続人に借金がある事実や、相続放棄のように借金を相続せずに済む方法を知らずに借金を相続してしまうと、場合によっては、自身の生活が破綻に追い込まれかねません。
そのような事態を防ぐためにはどうしたらよいのでしょうか。今回は、被相続人の相続財産に借金があった場合にとるべき相続対策のひとつである相続放棄等について、ベリーベスト法律事務所の弁護士がご説明します。
あなたが亡くなったら、残された家族はお通夜、葬儀や告別式をはじめとして各種の届け出や諸手続きに追われます。そして葬儀が終わればすぐに始まるのが相続手続きです。
相続人たちがなるべくスムーズに相続手続きを終えるために生前から準備できることがいくつもあります。
本コラムでは、あなたが亡くなった後、遺族はどのようなことを行うのか、生前にどういった準備をしておくのが望ましいかなどの知識を弁護士が解説していきます。
何らかの理由で、生前に相続放棄をしておきたい、または相続人に相続放棄を求めたい、と考える方もいるでしょう。
たとえば、後の相続トラブルに巻き込まれないように事前に相続放棄をしておきたい、と思ったり、高齢になって再婚するときに、自分の子どもに財産を残せるよう再婚相手に相続放棄をしてほしいと思ったりすることもあるかもしれません。
しかし、被相続人(亡くなった方)の生前に相続放棄をすることは認められていません。この場合、被相続人に遺言書を作成してもらうだけでなく、遺留分の放棄も行うことによって対応する必要があります。
この記事では相続放棄と遺留分放棄との違い、そして勘違いされやすい相続分放棄との違いについて、注意点を交えながらベリーベスト法律事務所の弁護士が解説していきます。
相続人による遺産分割協議がまとまったとき、遺産分割協議書を作成したほうがよいといわれています。
しかし、遺産分割協議書が必要とされる理由や、遺産分割協議書を自分で作る場合に必要な下準備・掲載すべき項目などについて、熟知されている方はさほど多くないでしょう。遺産分割協議書は、専門家でなければ作成できないというものではありませんが、自分で作る場合には、注意すべきポイントがいくつかあります。
今回は、遺産分割協議書を自分で作る場合のポイントや弁護士に相談すべきケースについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
最近では生涯独身の方も決して珍しくありません。そのような独身の方が亡くなると相続人不存在(相続人がいない)という状態が発生する可能性があります。
そのような場合、遺産相続はどういう取り扱いがなされるのでしょうか。今回は相続人がいない場合の相続手続きの進め方について解説します。
親が亡くなったらお墓を相続しなければならないのでしょうか。お墓の維持管理が大変で相続したくない場合、放棄はできるのでしょうか。
お墓の相続は一般の財産相続とは異なる方法で進める必要があります。
今回はお墓の相続問題でよくあるお悩みや「祭祀(さいし)承継者」となったときのお墓の管理方法、かかる費用、相続に必要な手続きなどについて、弁護士が解説します。
遺言がない場合には、相続人が法定相続分にしたがって遺産を相続するのが原則です。しかし、たとえば、被相続人が生前、長女と次女には結婚資金として600万円ずつを渡していたような場合、結婚していない長男は不公平と思うかもしれません。 このようなことを考慮して、民法では「特別受益」という制度を設けています。特別受益とは何か、特別受益として認められるものはどのようなもので、特別受益を得ていない相続人はどのような主張をすることが許されるのか見ていきましょう。 今回は、意外に知られていない「特別受益の対象」や「特別受益の持戻し」について解説をしていきたいと思います。
日本国籍をもっていた被相続人が亡くなり、海外在住の相続人が日本で相続手続きを進めていく場合、国内に住む相続人とは異なる対応を要求される例が多々あります。特に国内に住む他の相続人とトラブルが発生してしまった場合や、遺産分割調停などへの対応も困難となりがちです。 本コラムでは、被相続人が日本人であり相続人に海外在住者がいる場合について、相続手続きの進め方や注意すべき点を弁護士が解説していきます。 ※ 本コラムでは、被相続人と相続人が日本国籍の方であることを前提にしています。
親が亡くなり、相続財産の中に借地権付きの建物がある場合、兄弟間で「建物と借地権も分割して相続したらどうか」という話が出てくることもあるでしょう。 そもそも、借地権とはどのようなものなのか、また、相続をすることはできるのかなど、わからないことが多いのではないでしょうか。 そこで、今回は、借地権をテーマに、相続財産の中に借地権が含まれている場合の注意点やトラブルなどについて解説していきます。
配偶者がすでに他界し、子どもも独立しているような場合、遺産によって子ども間でもめることもあるため、全額を寄付したいと考える人も増えてきているようです。また、子どもと疎遠であるため相続させたくない、相続するべき身内がいないという理由の場合もあるでしょう。
このような場合に、何もせずにおくと、法定相続人がいれば、法定相続人が遺産分割を行って遺産を相続することになります。また、法定相続人がいない場合には、相続財産は、特別縁故者からの分与請求が行われない限り、すべて国庫に帰属することになります。それよりは、自分が信頼するNPO法人などに寄付をして、自分の遺産を役立ててもらいたいなどの考えがあるときには、寄付を検討することになりますが、寄付をするにはどのような方法があって、どのような点に注意すべきなのかよくわからないという人が多いと思います。
そこで、本コラムでは、遺産を寄付する場合の手続きの流れや寄付するために準備をしておくべき内容などについて解説します。
自分の遺産を自分の意思で相続させる方法として「遺言」があることは多くの方がご存じだと思いますが、財産の分配方法について遺言でどこまで指定できるのかご存じでしょうか。
自分の死後、子どもたちが相続でもめないようにするために、特定財産を特定の個人に分配できないかと考えている方も多いと思いますが、「遺言についてどう書いていいかわからない」という方がほとんどでしょう。
そこで、今回は、特定の個人に特定の財産を相続させる場合の遺言の注意点について解説していきます。
なお、以下では「相続財産」、「遺産」という言葉が出てきますが、いずれも同じ意味で使用しています。
代襲相続人として受け継ぐ相続財産の中に借金などの負債がある場合、相続放棄を検討する方も少なくありません。
その際には次順位の相続人に相続権が移動しますが、事前に話し合いや連絡をせずに相続放棄を行った場合は、トラブルに発展する可能性があります。
相続の中でも、「代襲相続」が絡むケースでは相続問題が複雑化にすることも多く、手続きは注意を払って進める必要があります。
本コラムでは、代襲相続人の範囲や代襲相続したくない場合の基礎知識を、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。