日頃から仲が良い兄弟姉妹であっても、遺産相続のようにお金が絡む問題になると、感情的になり対立してしまうことも少なくありません。
特に、被相続人(亡くなった方)の生命保険金については、兄弟姉妹のうち、受取人として1人が指定されることになります。
原則、生命保険は遺産分割の対象となりませんが、生命保険金を独り占めした上でその他の相続財産も均等に分けるよう主張してきたときには、到底納得できない相続人もいるでしょう。
本コラムでは、生命保険と遺産相続の関係について、みなし相続財産や特別受益なども踏まえながら、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
被相続人とは、法律上「亡くなった人」を指す言葉です。そして、亡くなった人(被相続人)の財産や権利を受け継ぐ立場の人を「相続人」といいます。
相続手続きでは、この「被相続人」と「相続人」の関係性や相続順位によって、誰がどのくらいの財産を受け取れるのかが決まります。遺産分割の際に、相続人同士でもめることも少なくありませんので、相続に関する基礎知識を身につけておくことが大切です。
今回は、被相続人や相続順位など、相続に関する基礎知識から、遺産相続を弁護士に相談するメリットなどについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が詳しく解説します。
生涯未婚率が上昇している現在では、配偶者なし・子なし・親なし・兄弟ありの相続も珍しくありません。
この場合、原則として被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹が遺産を相続しますが、遺言書や生前贈与などによって第三者に与えることも可能です。弁護士のアドバイスを受けながら、適切な形で相続対策を行いましょう。
本コラムでは、配偶者なし・子なし・親なし・兄弟ありの遺産相続をベースに、相続人の決定ルールや相続対策の方法などについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
亡くなった方(被相続人)が独身で、子どもや親兄弟がおらず法定相続人に該当する人がいない場合や、法定相続人がいても全員が相続放棄をするような場合は、相続財産(遺産)を管理する人がいないことになります。
相続人がいないことに伴う不都合があるときには、家庭裁判所に申し立てを行って、相続財産清算人(相続財産管理人)を選任してもらいましょう。
本コラムでは、相続財産清算人(相続財産管理人)制度の概要や必要になるケース、選任申し立ての方法や流れ、費用について、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
顔も知らない親族や弁護士から、思いがけず相続手続きへの協力を求められ、戸惑っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。長年連絡を取っていなかった親の相続であれば、なおさら驚きや不安を感じるのも当然です。
子どもである以上、たとえ親が離婚していたとしても、法律上は被相続人(亡くなった方)の相続人となるのが原則であるため、基本的に相続手続きの対象になります。ただし、亡くなった親の遺産がプラスの財産ばかりとは限らず、借金などのマイナスの財産を背負ってしまうリスクもあるため、相続するかどうかの判断は慎重に行うようにしましょう。
今回は、離婚した親でも子どもに相続権があるのか、相続分はどのくらいかといった基礎知識から、相続したくない場合の「相続放棄」の方法や期限などについてベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
「全財産を長男に相続させる」「他の相続人には何も相続させない」といった遺言書が見つかった場合、不公平だと感じませんか?
遺言書には「遺言自由の原則」があるため、相続人の一人に全財産を相続させる内容であっても、原則として有効です。ただし、すべての場合にそれが通用するとは限りません。遺言書の有効性が疑われる場合には遺言を無効とできる可能性があります。また、法定相続人の最低限の取り分である「遺留分 (いりゅうぶん)」が侵害されている場合には、相続した相続人等から一部を取り戻せる可能性があります。
本コラムでは、「全財産を一人に相続させる」と書かれた遺言書が無効とされる可能性があるケースや、有効な遺言でも相続財産を確保する方法について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
除籍謄本とは、戸籍に記載されていたすべての人が除かれた後の戸籍の写しです。
日常生活ではほとんど利用することのない書類ですが、相続手続きにおいては法定相続人を確定するために重要な書類です。特に、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本を収集する際には、除籍謄本の取得が必要になります。
本記事では、除籍謄本とは何か、戸籍謄本や改製原戸籍との違い、取得方法、注意点について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
亡くなった家族の事業を手伝っていた場合や、介護を献身的に行っていた場合などには「寄与分」が認められ、相続分を増やせる可能性があります。
寄与分を主張したいときは、適切な手続きを踏み、場合によっては家庭裁判所での審判を行います。適正額の寄与分を受けるためには、弁護士に相談することも検討しましょう。
本記事では、寄与分と特別寄与料の違いや寄与分の相場と計算方法、寄与分を主張する際の手続きや注意点などをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
法定相続人が相続の承認、または相続放棄の意思表示をすることなく熟慮期間中に亡くなった場合、再転相続が発生します。
再転相続は、遺産分割が完了する前に次の相続が発生する数次相続とは異なり、まず当初の相続についての承認または相続放棄を検討しなければなりません。また、再転相続の状況によっては、熟慮期間中であっても相続放棄が認められないケースもありますので、注意が必要です。
今回は、再転相続とは何か、再転相続が発生する具体的なケースや熟慮期間の注意点などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
相続回復請求権とは、相続権を有する相続人(真正相続人)が、相続人であると称して相続人の権利を侵害している者(表見相続人)に対し、自己が正当な相続人であることを主張してその侵害を排除し、相続財産の占有・支配の回復を請求する権利をいいます。
相続回復請求権が問題になるのは非常に稀なケースですが、万が一、被相続人(亡くなった方)の遺産を不当に扱われた場合には、その遺産を取り戻す有効な制度です。
本コラムでは、相続回復請求権の概要をはじめ、対象者や消滅時効、遺留分侵害額請求権との違いについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
遺産相続の手続きにおいて、「遺産分割協議書」は遺産の分け方を決める重要な書面です。遺言書があったとしても、作成を検討しなければならないケースも起こり得ます。
遺産分割協議書はご自身でも作成できますが、自分で作成するのが難しい場合は、専門士業への依頼を検討したいところです。しかし、遺産分割協議書を作成できる人は誰なのか、よくわからない方もいらっしゃるでしょう。
遺産分割協議書を作成できる専門士業としては、行政書士・司法書士・税理士・弁護士が挙げられます。それぞれ対応できる業務の範囲に違いがあるので、ご自身の状況に合わせて依頼先を決めるとよいでしょう。
本コラムでは、遺産分割協議書を作成できる人(専門士業)の種類や、各専門士業の業務範囲、ご自身で作成するメリット・デメリットなどについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
令和元年の相続法改正により、遺留分の計算時に基礎とされる特別受益の範囲が、相続が開始される前から「10年以内」の贈与に限定されることになりました。
遺産相続における遺留分を計算するルールは、非常に複雑です。そのため、生前贈与があった際はどう考えればよいのかと、お困りになる方も少なくありません。
しかし、遺産相続は誰しもが経験し得るものであり、法改正の内容や遺産相続のルールなどを正しく理解することはとても重要です。
本コラムでは、特別受益や遺留分に関する基礎的な知識や、相続法で規定されているルール、具体的な計算方法について、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
異母兄弟・異父兄弟がいるとき、相手との面識がない・不仲であるなど、何かしらの問題を抱えている方は少なくありません。そのため、異母兄弟・異父兄弟がいる場合の遺産相続は、トラブル発生のリスクが高まります。
そもそも、亡くなった方(被相続人)の遺産について、異母兄弟や異父兄弟とどのように分け合えばよいのか、相続順位や相続分はどうなるのか、慣れない対応を進めるのに多くの疑問点もあるでしょう。
本コラムでは、異母兄弟・異父兄弟の相続に関して、民法のルールやトラブル例、注意点など、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
自分の所有する財産をどのように処分するかは個人の自由です。特定の子どもにだけ財産を贈与するということも当然認められた行為です。
しかし、遺産相続の手続きなどが始まる前に、被相続人(亡くなった方)が多額の資産を特定の子どもにだけ贈与していた場合、他の相続人からすると不平等に思うことがあるでしょう。そのため、民法では一定の条件を満たす贈与について、「特別受益」として被相続人の相続財産に組み込むことにしています。
今回は、特別受益の概要を解説するとともに、遺留分侵害額請求の対象になる贈与や持ち戻しの免除をした場合の効果、特別受益の持ち戻しの計算方法などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説していきます。
被相続人(亡くなった方)の相続財産の中に、会社の株式が含まれていることがあります。
一般的な上場会社の株式であれば、市場価格があるためにその評価も容易です。しかし、非上場会社の株式であった場合には、評価方法および相続手続きなどにおいて、いくつか注意しなければならないことがあります。
そもそも、「株のことはよくわからないし、非上場株式を相続したくない」とお考えの方もいるでしょう。
本コラムでは、相続財産に非上場株式があった際の注意点と相続手続きの流れ、相続したくない場合の対応について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
遺産相続の手続きを進める際は、「利益相反」に気を付けましょう。
利益相反とは、当事者が複数人いる場合に、一方にとっては有利となり、他方にとっては不利益となることを言います。
利益相反行為を適切に対処しなければ、遺産分割協議や相続登記などもすべて白紙となり、最初からやり直さなければならない可能性があるため、注意が必要です。
本コラムでは、遺産相続で利益相反が問題となるケースや対処法について、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
遺産相続が発生したとき、すべての相続人が相続することを希望するとは限りません。
相続人のなかには、生前に被相続人の介護に貢献してくれた方に遺産を譲りたいと考えることもありますし、長期化する遺産争いに巻き込まれたくないと考えることもあるでしょう。
このような場合、「相続分の譲渡」によって、希望を叶えられることがあります。「相続しない」と聞くと、相続放棄を思い浮かべる方もいらっしゃると思いますが、「相続分の譲渡」は、自身の相続分を他人に譲り渡すことで、遺産相続権を失う方法です。
本コラムでは、相続分の譲渡について、相続放棄との違いや譲渡先が相続人以外のケース、発生する税金、具体的な手続きなどのポイントについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
遺産相続が始まった際、遺言書等があった場合は「指定のとおりに遺産を分ければ良い」と思うかもしれません。しかし、法定相続人間で不公平な相続分の指定が行われていることがあります。
民法上、兄弟姉妹以外の法定相続人には、相続財産のうちの遺留分を取得する権利が認められています。遺留分とは法律上、取得することを保障されている一定割合の相続財産のことです。
遺言書等によって遺留分が侵害された場合、遺留分侵害額請求権を行使することによって、遺留分を回復することができます。
本コラムでは、遺留分の基礎知識から、遺留分侵害額請求権の概要や遺留分侵害額の算定方法、手続きの進め方などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
※令和元年7月1日から施行された改正民法により、従来の「遺留分減殺請求権」から「遺留分侵害額請求権」へと、権利の名称・内容が変更されました。この記事では、令和元年7月1日以降のルール(遺留分侵害額請求権)についてご紹介します。
婚姻関係にない(結婚していない)相手との子どもがいる場合、「遺産相続はどうなるのか」「法定相続人になれるのか」と疑問に思う方は少なくありません。
婚姻関係にない男女間に生まれた子どもは「婚外子(非嫡出子)」として扱われ、「認知」という手続きを行わないままでいると、婚外子の父親の遺産を相続させることができない可能性があります。
「婚外子にも父親の遺産を相続してほしい」と考える場合には、生前にしっかりと準備をしておくことが大切です。
本コラムでは、婚外子の法定相続分の考え方や割合、相続税の計算方法、相続争いを避けるための対策方法について、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
親子がともに相続人となる場合など、遺産分割に当たって特別代理人の選任が必要となるケースがあります。
特別代理人の選任が必要かどうか分からない場合や、選任申し立ての手続きについて不安な点がある場合は、弁護士のアドバイスを受けましょう。
本記事では特別代理人について、遺産相続の場面における役割や必要となるケース、選任申し立ての手続きなどをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。