遺産相続コラム
遺言書や相続財産の説明など、遺産相続に関する情報を何も残すことなく、突然に親が亡くなってしまうことがあります。
残された家族としては、親の相続財産はどこに何があって、いくらあるのかも全くわからず、「どうやって遺産相続の手続きを進めていけばよいのだろうか」「亡くなった人の財産を調べる方法はないのか」と、途方に暮れることもあるでしょう。
遺産相続が始まったとき、遺言書や遺産目録(相続財産目録)がない場合に必ず行わなければならないのが、被相続人(亡くなった方)の相続財産の調査です。
本コラムでは、亡くなった親の相続財産を調べるために知っておくべきことや、自分で財産調査を行うときの遺産の調べ方について、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
財産調査とは、相続人の間で個人の遺産を分割する話し合いをする前提として、誰が相続人に当たるか、故人の遺産はどれくらいあるか、調べることをいいます。
相続人の範囲は、戸籍などを調査することによって確定させることができますが、遺産の範囲は、さまざまな可能性を考えてしっかり調査しなければ確定させることができません。また、遺産には、預貯金のようなプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。
これらを漏れなく調査することは決して容易ではありませんが、遺産の範囲が確定できなければ遺産分割を進めることはできませんので、入念な調査が必要なのです。
財産調査は、亡くなった方(被相続人)の全ての財産を調べる必要があります。銀行口座はもちろん、不動産、有価証券、生命保険や損害保険、車両、また、他人と貸し借りしているお金はないかといったことまで、ひとつひとつ調べなければなりません。
また、最近はインターネット上で取引ができ、通帳を発行しないタイプの銀行口座も多数あります。このようなインターネットバンキング口座については、家族が全く把握していない、存在自体知らないということも珍しくありません。
さらに、以前は、ひとつの金融機関でも複数の支店で比較的自由に口座を作ることができましたので、ある支店の通帳が出てきた場合でも安心せず、その支店以外の口座を保有している可能性も考えるべきです。
まずは、自宅や勤務先、貸金庫などで、被相続人の財産状況がわかる資料がないか、ご確認ください。
つぎに、各機関などに問い合わせする時に相続財産の調査で必要となる資料を収集しましょう。参考までに、おおむね、以下のような資料が必要となります。
なお、上記①は戸籍等が複数あることが一般的で、複数の機関に提出する必要があり、非常に手間がかかるため、管轄の法務局に対して、法定相続情報一覧図の保管および交付の申請手続きを行い、法定相続情報一覧図を取得しておくと、大変便利です。
以下は、一般的に財産調査の対象となる財産の例です。
厳密にいうと相続財産ではないのですが、相続人がその地位に基づいて請求できる可能性もあることから、たとえば、被相続人以外の第三者が受取人に指定された生命保険金、損害保険金や退職金手当、未支給年金などがないかについても確認しておくことをおすすめします。
遺産相続では、被相続人のすべての財産が相続の対象です。実際に遺産を引き継ぐ前に、考えておくべきことを解説します。
相続人が引き継ぐ財産は、預金などのプラスの財産だけではありません。借金などのマイナスの財産も相続の対象ですから、この調査を怠ってはいけません。
故人の相続財産の調査は大変ですが、大切な家族の歴史を振り返りながら、ご相続人自身で進めていくことも可能です。以下に、財産ごとの大まかな財産調査の方法をご紹介します。
まずは、亡くなった方の持ち物から金融機関通帳やキャッシュカードがないかを確認しましょう。
遺品整理の過程で思いもよらない口座が発見されることはよくあります。通帳やカード以外に、郵便物も重要です。通帳やカードが見当たらなくても、金融機関からさまざまな通知や取引の報告書が届くことはよくありますから、郵便物は必ずチェックしましょう。
また、最近はインターネット口座で預金を管理している場合も多いですし、複数の口座を一括で閲覧できるアプリを活用する方も増えています。可能であれば亡くなった方のスマートフォンやパソコンにログインして、資産に関する情報がないか確認してみましょう。
さらに、通帳やキャッシュカード等が見つからない場合でも、電話や窓口で問い合わせすれば、口座の有無や残高について開示に応じてくれる場合がありますので、思い当たる銀行等に問い合わせてみるとよいでしょう。
残高だけでなく取引履歴も開示を求めることができます。取引履歴から他の相続財産が判明することはよくありますから、取引履歴もぜひ取り寄せておきましょう。
加えて、相続開始時(被相続人死亡時)の預金残高は、相続税申告の基準にもなるので、金融機関から預貯金残高証明書や定期預金証や利息計算書を出してもらうことをおすすめします。
不動産も、自宅に権利証や登記情報通知書、固定資産税納税通知書・課税明細書など不動産に関する資料がないか探します。また、銀行通帳から固定資産税の引き落とし明細を探すのもひとつの手がかりです。
なお、不動産は一定の評価額を下回る場合には、固定資産税がかかりませんので、固定資産税納税通知書の記載が全てだとは限りません。固定資産税の課税・非課税を問わず、所有不動産を一覧にしたものが「名寄帳」といわれるもので、故人の不動産を調べるにはこの名寄帳の取り寄せが不可欠です。
ただし、名寄帳は、原則として不動産の所在する市区町村ごとに作成されますので、自宅以外のどのあたりに不動産があるのかある程度わかっていることを前提として、その所在市町村または都税事務所に請求をかけることになります。固定資産税非課税であっても、たとえ未登記であっても、亡くなった方の不動産であれば原則として相続財産になりますから、ひとつひとつ調べていく必要があります。
不動産の賃貸借がなされている場合には、借地等に関する契約書、貸家に関する契約書があるかどうかを確認し、その他土地等の使用者や所有者への問い合わせをすることも重要です。
借金や債務も、自宅に借用書や借入残高を示す書類などがないか、消費者金融などからの郵便物がないかを確認します。税金や健康保険料等の未納がないかも資料などを確認のうえ、所定の管轄に連絡することが必要です。
また、通帳上に借り入れや弁済の履歴がある場合もあります。ローンや奨学金もマイナスの相続財産ですから残高を調査する必要があります。
借入先などが全く分からない場合には、信用情報登録機関に問い合わせをすることも可能です。
全国銀行個人信用情報センター、株式会社日本信用情報機構(JICC)、株式会社シー・アイ・シー(CIC)に対して所定の書式と必要資料と手数料をお支払いのうえ、手続きをすれば、借入先が判明することもあります。
証券会社、信託銀行、ゆうちょ銀行、その他金融機関の取引明細書や年間取引報告書、株主総会に関する連絡などの郵便物がないか、ご確認ください。
万が一被相続人の株式等にかかる口座の開設先が全く分からない場合には、株式会社証券保管振替機構に対して、所定の書類を提出し、登録済加入者情報の開示請求を行うことが可能です。
財産調査を行うときは、すべての財産を明らかにするために、ひとつひとつ調べていく必要があります。そのため、大切な親族を失った心痛を抱えつつ、財産調査を漏れなく迅速に進めることはかなりの負担がかかることでしょう。
そのようなときには、相続財産調査をはじめとした遺産分割の前提問題から弁護士に相談することで、負担を大幅に削減し、スムーズに手続きを進めることが可能です。
特に、評価の難しい財産がある場合や相続人の間で不動産をどう分けるかといった紛争が予想されるときは、早めのご相談をおすすめします。
ベリーベストグループでは、相続手続きに不可欠な司法書士や税理士、弁護士が所属しており、状況に応じて各士業が連携するワンストップサービスを提供しています。
明朗会計で気になる費用も分かりやすく事前にご説明いたしますので、遺産相続について少しでも気がかりなことがございましたら、お気軽にご連絡ください。
遺産相続に関する知見・経験豊富な各士業が親身になってサポートいたします。
※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
日頃から仲が良い兄弟姉妹であっても、遺産相続のようにお金が絡む問題になると、感情的になり対立してしまうことも少なくありません。
特に、被相続人(亡くなった方)が生命保険を契約していた場合は、受取人として指定されていた1人の相続人が保険金を受け取ることになります。
その際、生命保険金を独り占めして他の相続人に分配せず、その上でその他の相続財産も均等に分けるよう主張してきたときには、他の相続人としては到底納得できないでしょう。
このように、遺産相続においては親の生命保険金の扱いで兄弟姉妹のトラブルが起こってしまうケースがあるため、注意が必要です。
本コラムでは、生命保険と遺産相続の関係について、みなし相続財産や特別受益なども踏まえながら、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
亡くなった方(被相続人)が独身で、子どもや親兄弟がおらず法定相続人に該当する人がいない場合や、法定相続人がいても全員が相続放棄をするような場合は、相続財産(遺産)を管理する人がいないことになります。
相続人がいないことに伴う不都合があるときには、家庭裁判所に申し立てを行って、相続財産清算人(相続財産管理人)を選任してもらいましょう。
申し立てにあたっては、相続財産清算人(相続財産管理人)の選任方法や必要になる費用などについて、事前に知っておくべきポイントがあります。
本コラムでは、相続財産清算人(相続財産管理人)制度の概要や必要になるケース、選任申し立ての方法や流れ、費用について、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
株式投資好きの父親や母親が亡くなった場合、多種多様な株式が遺産として残されている可能性があります。
東京証券取引所が令和6年(2024年)7月に発表した「2023年度株式分布状況調査の調査結果について」の資料によると、個人株主数は7445万人(前年度比462万人増)で10年連続で増加しており、株式投資を行う方が年々増えているようです。
相続財産に株式が含まれているときは、どのように相続手続きを進めていけばよいのか、よく分からないという方は少なくありません。
本コラムでは、上場株式の相続について、証券会社への問い合わせ方法をはじめ、株式評価額の評価方法や遺産分割の進め方などをベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。