遺言書や生前贈与の内容が不公平で、遺産の分配割合に偏りが大きすぎるケースなどにおいては、遺留分に相当する金員を請求できる可能性があります。
遺留分に相当する金員を請求する際、旧民法では「遺留分減殺請求」が認められていましたが、令和元年(2019年)7月1日に施行された改正民法によって「遺留分侵害額請求」に改められました。遺留分減殺請求と遺留分侵害額請求の違いを踏まえながら、弁護士のサポートを受けて適正な遺留分の確保を目指しましょう。
本コラムでは、遺留分とはどのようなものか、また、旧民法における遺留分減殺請求の概要や遺留分侵害額請求との違いなどについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
被相続人(亡くなった方)から、生前に多額の贈与を受けていた相続人がいることもあるでしょう。
それは、その相続人に遺産が前渡しされていることになり、被相続人の死後、法定相続分どおりに遺産を分けると不公平な結果となります。このようなケースで公平な遺産分割を実現するために活用されるのが、「特別受益の持ち戻し」という制度です。
しかし、特別受益を主張するためには、生前贈与や遺贈があった証拠が必要となります。証拠がない状態では、特別受益を考慮してもらうことは困難なため、しっかりと証拠を集めることが大切です。
本コラムでは、特別受益の証拠を探す方法や特別受益を主張する方法などについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
他の相続人が勝手に使い込んだ遺産(相続財産)を取り戻すには、「不当利得返還請求」や不法行為に基づく「損害賠償請求」を行う方法が考えられます。
不当利得返還請求や損害賠償請求には時効があるため、定められた時効期間を過ぎてしまうと、遺産の返還請求ができなくなることに注意が必要です。
遺産の使い込みが疑われる際は、弁護士に相談しながら返還請求の準備を進めましょう。
本コラムでは、不当利得返還請求の消滅時効や遺産相続における事例、不当利得返還請求を行う方法などについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
近年では、一生涯結婚しない、または結婚しても子どもを持たないというケースが増加しています。そのため、相続人がいないというケースも珍しくありません。
両親・子ども・兄弟姉妹がいない「いとこ」が亡くなった場合、その人の相続財産はどうなるのかと疑問を抱えている方もいるでしょう。
相続人ではなくても、生前、兄弟姉妹のように面倒をみたり、親しく付き合っていたりすれば、その相続財産を受け取れるのかも気になるところです。
本コラムでは、自分以外に身寄りがいない「いとこ」が亡くなった場合の遺産相続はどうなるのか、特別縁故者として相続財産を受け取る方法などについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
父親が亡くなり、遺産相続が始まった際は、遺産(相続財産)の分割について相続人間で話し合う必要があります。
しかし、母親が高齢で認知症にかかっているケースでは、そのまま遺産分割協議を進めることはできません。協議を進行するためには成年後見制度の利用を申し立てなければなりませんが、後見人等による横領のリスクには十分注意が必要です。
本コラムでは、父親が死亡し、母親が認知症にかかっている場合における相続手続きの注意点について、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
被相続人(亡くなった方)の相続財産に農地や山林などの用途が限定される土地が含まれており、どうしようかと悩んでいる方もいらっしゃるでしょう。
土地の相続は、相続人にとって必ずしもプラスになるとは限りません。農地や山林といった相続する土地の種類によっては、むしろマイナスの資産となる可能性があります。
マイナスの資産を相続して不利益を被る前に、土地の価値を事前にしっかりと見極め、場合によっては相続放棄などを検討しましょう。
本コラムでは、相続人にとって不要な土地となりやすい農地や山林の特徴を交えながら、マイナスの資産となってしまう土地を背負い込まないよう、相続放棄を行うときの手続きや注意点などについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
死後離縁とは、普通養子縁組をした当事者である養親または養子が死亡した後、養子縁組を解消する手続きです。
死後離縁をすると法律上の親子関係や親族関係が解消されますが、すでに起こった相続には影響はないため、死後離縁前に相続人であった養親・養子は、死後離縁後も相続権を維持します。思わぬ相続トラブルを防ぐためにも、死後離縁を検討する際はしっかりと制度を理解したうえで行うようにしましょう。
今回は、死後離縁の概要や手続き、メリット・デメリットなど、死後離縁に関する相続トラブルを防ぐ方法をベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
将来に備えて、財産管理委任契約を検討している方もいらっしゃることでしょう。
財産管理委任契約を締結すると、委任者(財産管理を委任する人)に代わり、受任者(財産管理を委任される人)が金融機関の預金を出し入れしたり、口座を管理したり、税金・年金の手続き等を行うことができるようになります。
一方、受任者による横領や使い込みといったトラブルが生じる可能性があるほか、認知症が進んでいる方は財産管理委任契約を締結することはできない可能性があるなどの制限があることにも注意が必要です。
本コラムでは、財産管理委任契約の基礎知識やメリット・デメリット、契約締結に向けての注意点などについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
被相続人(亡くなった方)から多額の生前贈与を受けた相続人がいる場合、法定相続分どおりの遺産分割では、「遺産を独り占めしている」と不公平に感じる方もいるでしょう。
このようなケースでは、「特別受益の持ち戻し」または「遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)」という方法により、公平な遺産分割を実現できる可能性があります。
本コラムでは、生前贈与による遺産独り占めがあったときの2つの対処法を、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
遺言書によって指定された相続分があまりにも偏っていた場合には、相続人同士で「遺留分侵害額請求権」が争われる可能性があります。
遺産相続においては、たとえ公正証書遺言によって特定の相続人が遺産の大部分を受け取るように指定されていたとしても、他の相続人に認められている「遺留分」を侵害する部分について遺留分侵害額請求として金銭請求されることになります。
もし他の相続人から遺留分侵害額請求を受けた場合には、適切にトラブルを解決するため、弁護士に相談することをおすすめします。本コラムでは、遺留分と公正証書遺言の関係や、遺留分侵害額請求を受けた場合の手続き・対応・注意点などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
被相続人が死亡した場合には、相続人が相続手続きを進めていく必要があります。相続手続きは、相続財産の種類・内容によって異なります。そのため、どのような手続きが必要になるのかをしっかりと押さえておくことが大切です。
また、それぞれの手続きを進めるにあたっては費用がかかります。あらかじめ必要となる費用を知っておくことで、相続手続きに関する不安が少しは和らぐといえるでしょう。
今回は、相続手続きに必要となるケース別の費用と相続手続きを依頼できる各専門家の特徴について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
相続によって土地を相続したものの、手放すことができず困っているという方もいるかもしれません。そのような場合、相続土地国庫帰属法も相続手続きにおける選択肢のひとつになるでしょう。
利活用していない土地を所有していると、固定資産税や維持管理費用を払い続けなければなりません。しかし、相続土地国庫帰属法を利用すれば、不要な不動産を手放すことができる可能性があります。
今回は、相続土地国庫帰属制度の概要と申請要件などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
相続の当事者となると、他の相続人との交渉や役所での手続きなど、慣れない問題に対処していかなければなりません。特に遺産の中に不動産がある場合は、平等に分割することが困難で、遺産分割協議が難航する原因となりがちです。
そこで、不動産の相続に焦点を当てて「相続人の間でトラブルとなりやすい点と対処法」「相続開始から遺産分割、相続登記の手続き」「土地、一戸建て、マンションなど不動産の種類ごとの注意点」について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
相続が発生し、相続財産を調べていたところ、多額の借金があったというケースは決して珍しいことではありません。
被相続人に借金がある場合は、遺産分割においてどのように分けることになるのでしょうか。また、相続人が借金を負担せずに済む方法はあるのでしょうか。
遺産分割における相続債務の取り扱われ方や、相続債務がある場合の注意点について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
ご家族が亡くなり、遺産相続が発生した場合、遺品などの整理とともに相続財産の調査をしなければなりません。
被相続人(亡くなった方)の預貯金や有価証券、不動産、貴金属、さらに借金の情報は、遺産分割を行うために必要です。また、相続税の申告の要否や税額を判断するための情報にもなります。
相続財産に不動産がある場合は、市区町村が作成する「名寄帳(なよせちょう)」をもとに確認するのが一般的です。権利証や毎年送付される固定資産税に関する課税明細書でも不動産の情報を知ることができますが、見落としが起きないよう、名寄帳を利用しましょう。
本コラムでは、名寄帳とはどういうものか、不動産の調査のために名寄帳の取得が推奨される理由や名寄帳を請求できる人と取得方法、相続財産の調査が不十分だった場合に起きる問題などについて、ベリーベスト法律律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
遺言書で偏った相続分の指定が行われた場合など、もらえる財産が少なかった相続人から「遺留分侵害額請求」が行われるケースがあります。
たとえ親不孝な推定相続人に対して、遺留分を渡したくないと考えたとしても、遺留分は強力な権利であるため、一筋縄ではいきません。
生前から講じることのできる遺留分対策はいくつか存在するので、それぞれの注意点をよく理解したうえで、ご自身の状況に合った対策を講じておきましょう。
本記事では、一部の相続人に対して遺留分を渡したくないと考える場合の対処法などを中心に、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
長年親の介護をしてきた方は、介護をしていない他の相続人(共同相続人)よりも多くの財産を相続するのが公平だと思うことでしょう。
この点、民法には「寄与分」という制度が定められており、寄与分が認められた相続人は、寄与の程度を考慮して財産を相続することが可能です。
とはいえ、寄与分が認定されるためのハードルは高く、共同相続人との紛争にも発展しやすいため、寄与分の主張をためらう方は少なくありません。
この記事では、介護によって認められる可能性がある寄与分について、認められる条件や必要な証拠、主張する方法をベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
親族関係が込み入っていて、親族同士が疎遠なケースでは、いざ相続が発生した場合に、一部の相続人が行方不明になっていることがあります。
相続人が行方不明のままでは、遺産分割協議を進めることができないので、早急に対処が必要です。
この記事では、相続人が行方不明な場合の対処方法について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
生前に親と同居し、介護など身の回りの世話をしていた場合、親の相続にあたっては、そのことを評価してほしいと考える方もいると思います。民法では、「寄与分」という規定があり、一定の場合には、遺産分割にあたって考慮される場合があります。
しかし、寄与分が認められた場合には、他の相続人よりも多く遺産をもらうことになりますので、他の相続人との間で遺産分割方法を巡って争いになることも珍しくありません。
本コラムでは、寄与分についての説明をはじめ、他の相続人から遺留分を主張された場合に寄与分がどのように扱われるかということについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
相続において、土地などの不動産をどのように分割するかは、後の紛争を回避するうえで重要なポイントとなります。 遺言書が存在せず、土地の分け方をめぐって兄弟間などで意見が食い違ってしまった場合、「土地を共有のままにしておく」などの方法で決着を先延ばししてしまうことには、後々のトラブルの火種となってしまうおそれがあります。 そのため、遺産分割協議の時点で、不動産の分割方法も定めておくことが重要となるのです。 この記事では、相続の場面で土地などの不動産を遺産分割する方法や、分割時の注意点などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。