ボイスレコーダーで録音した音声や、スマートフォンで撮影した動画の遺言は有効ですか?
遺言には定められた様式があるので、動画や音声は遺言としての法的効果はありません。
内容を専門家にチェックしてもらったうえで、書面にすることが必要です。
ベリーベスト法律事務所では、自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言にすることをおすすめしています。
遺言作成についてお困りの方、配偶者やお子様などご親族からのお問い合わせも受付けております。お気軽にご相談ください。
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